明日はわが身

冤罪という名の人為的な犯罪に巻き込まれることは対岸の火事ではない。明日はわが身である。

衝突

2008年01月06日 | 事故前後の位置関係

衝突。

一審では
「折から右方道路から進行してきた○○(当時26歳)運転の自動二輪車に全く気づかず。同車前部に自車右側前部を衝突させて同人を約3.6m前方に跳ね飛ばして転倒させ、」
とある。

二審では
「白バイは,北行き第二車線を進行し、バスと衝突後、④地点で転倒停止した。」

「進行していたバスが,白バイに衝突され,前部に絡み付くように停止した」
とある。

また、E-2からは、一審に於ける算定言

「 白バイが,バスと直角に,かつ横倒しになった状態で衝突したことを前提にしている」

とある。



<本題に行く前に軽く突っ込み>
進行していたバス=主語
白バイに衝突され=副詞句
前部に絡み付くように停止した。=副詞句つき述語

バスが何の前部に絡みついたんだ?

最高裁、きちんと見てくれよ!

①「同人を約3.6m前方に跳ね飛ばして」

②「進行していたバスが,白バイに衝突され」
では180度違わないか?

 

③「バスと衝突後、④地点で転倒停止した」

④「横倒しになった状態で衝突した」

も、どうすりゃいいのさ?


っつーか、どっちもライダーをあの位置に跳ね飛ばすことできるのか?


①では、バスにあの損傷を負わすことは無理だろうし、ブレーキ痕以外のスリップ痕は付くはずがない。
②でも①でも、バイクの後輪はバス後方に振られるんじゃなかろうか?ライダーを前に跳ね飛ばすことが出来るのか?

因みに科捜研の解析図に基づきアリウベキ衝突時からバスの位置をカラーで画いた。
赤色の先端はフロント(6.5m地点)。下端は前輪の車軸の位置(1.8m後ろ=4.7m地点)。
バイクが6.5m地点のバスの右前部に衝突したときにバスのスリップ痕が付くとすれば、バス前輪のある1.8m後ろの4.7m地点から発生することに注意。ま。後輪は忘れておくか。



事故前後の位置関係(へた絵バージョン)

2008年01月06日 | 事故前後の位置関係

(画像をクリックで拡大)

これが最初に対向車線の白バイが目撃した時点の位置図。

 A地点に居た対向車線の白バイ

①178m(123m+55m)先の白バイを、中央分離帯の植木の隙間から垣間見えたヘッドライトの光から、その速度を一瞬のうちに60km/hと

②123m先の道路際一旦停止状態のバスが動き出したのを速度5~10km/hと

測定した地点だ。

(本当の話なら)目撃者の動体視力も物凄いが、まさにこの時がバスが動き出したその時点との同時性であることと、60km/hのバイクが55m走る時間と、7km/hのバスが6.5mは走る時間がピッタリ重なり(どちらも3.3秒)、それがつまりは衝突を意味することは驚天動地の出来事だ。

更に驚きなのは、(60km/hなら)前方をちらっとでも見ていたら絶対にありえない、ほとんどそのまま突っ込みを為したことだ。

まるで後から机上で適当な数値を代入して逆算した結果からの作り話にしか考えられないようなシナリオに見えるのは私だけではないだろう。



下は、衝突時点。

(画像をクリックで拡大)

3,3秒間で目撃バイクが走った距離は43m(123-80)で、その時速は47kmだ。

証言では50~55kmとなっていたのではないだろうか?

実に不思議だ。

100m以上離れた2車両の速度を瞬時に把握し、しかもそれが3.3秒後には結果として完璧な証明がなされたのに対し、自分のそれはいかにもいい加減ではないか?いい加減なのに距離は80mときっちりとした数値を出せるのは矛盾してないか?

いや、私の資料の見方や計算がおかしいのかもしれない。

どなたかご指摘を。