衝突。
一審では
「折から右方道路から進行してきた○○(当時26歳)運転の自動二輪車に全く気づかず。同車前部に自車右側前部を衝突させて同人を約3.6m前方に跳ね飛ばして転倒させ、」
とある。
二審では
「白バイは,北行き第二車線を進行し、バスと衝突後、④地点で転倒停止した。」
と
「進行していたバスが,白バイに衝突され,前部に絡み付くように停止した」
とある。
また、E-2からは、一審に於ける算定言が
「 白バイが,バスと直角に,かつ横倒しになった状態で衝突したことを前提にしている」
とある。
<本題に行く前に軽く突っ込み>
進行していたバス=主語
白バイに衝突され=副詞句
前部に絡み付くように停止した。=副詞句つき述語
バスが何の前部に絡みついたんだ?
最高裁、きちんと見てくれよ!
①「同人を約3.6m前方に跳ね飛ばして」
と
②「進行していたバスが,白バイに衝突され」
では180度違わないか?
③「バスと衝突後、④地点で転倒停止した」
と
④「横倒しになった状態で衝突した」
も、どうすりゃいいのさ?
っつーか、どっちもライダーをあの位置に跳ね飛ばすことできるのか?
①では、バスにあの損傷を負わすことは無理だろうし、ブレーキ痕以外のスリップ痕は付くはずがない。
②でも①でも、バイクの後輪はバス後方に振られるんじゃなかろうか?ライダーを前に跳ね飛ばすことが出来るのか?
因みに科捜研の解析図に基づきアリウベキ衝突時からバスの位置をカラーで画いた。
赤色の先端はフロント(6.5m地点)。下端は前輪の車軸の位置(1.8m後ろ=4.7m地点)。
バイクが6.5m地点のバスの右前部に衝突したときにバスのスリップ痕が付くとすれば、バス前輪のある1.8m後ろの4.7m地点から発生することに注意。ま。後輪は忘れておくか。