LM737さんのブログで、新しい画像出てきましたね。
私もLM737さんと同意見です。
最低限、誰が見たところで、バスが白バイを跳ね飛ばした、とは言わないでしょう。
更に、誰が見たところで、この激しい白バイとバスの損壊は、衝突時点のものとしか見れないでしょう。
とすれば、あちら様の言う2.9m移動の内、何処の1.2mを引きずったというのか?
最高裁は、是非にこの点について精査吟味をお願いしたい。
警察の実況見分図を基に作成(クリックで拡大)
その凡例(記号読み取り自信なし)(クリック拡大)
123~はバスの進路
アイウは白バイの進路
ABCは目撃隊員Aの進路
なんとも不可思議なのが(記号読み取りがこの通りとすれば)、
A~3(左前)付近 78.7m だ。(これはAがBなら基本的には80mでいいと思う。違うのはバスの横幅の分-2.3mだけど、衝突地点と比べると斜めだから+1mで、なったのかな?と勝手に解釈。内容ご存知の方はご指摘頼みます)
もし記号通りなら 123m ではないだろうか?
下衆の勘ぐりとしては、
当初の予定としてはこの123m地点が221(123+98)m先の白バイを視認したときで(未だバスは③に来ていないとき)
、そこから43m進んだ地点で初めて、バスの③からの動き出しを視認。
黒Bが赤Aだったのかな?
なんて当てずっぽうをしてしまいそうだ。
だいたい、123m地点で初めて見たときが、丁度バスの動き出すときだった、というのは、物凄いタイミングじゃないの?
こっちのシナリオのほうが、普通っぽいな。
それで
本当のところどうなの?
間違い?
随分と遠いところを10cm単位まで書き込むにはそれなりの訳があるはず。
たんなる間違いではないはずだが。。。
偶然なんだろうけど、
目撃隊員Aの初見から衝突目撃までの走行距離も
検察主張の見通し距離98mから警察実況見分時の55mを引いたものも、
どちらも
43m
になる。
昨日の記事で自分の理解がイマイチだったので、シツコクもう一度補足的に書いておく。
<検察の主張は以下の2点>
検1、バスが動き出したとき、白バイは98m向こうに居た。
検2、バスの動き出しから衝突までは5秒かかった。
<目撃隊員Aの証言>
A1、衝突現場の123m手前で、動き出したバスと、そこから55m先(都合178m先)の白バイを同時に見た。
A2、上の地点から43m走行した地点(現場まで80m)で、衝突を見た。
それで、結論から書く。
上の2者の話はお互いに矛盾している。
例えば、バスの動き出しの時刻に、検察は98m、A隊員は55m向こうに、同じ白バイが居たことになる。
ありえない。
で、終わり、だ。
そういうことで、
ここから先は暇なひとだけ見てください。
検察は、このハナシを考えるときに目撃隊員Aの存在を忘れたようだが、な~んでか?
普通、事故の唯一(警察検察裁判官互助会にとって)の目撃者の話をしっかり聞くのは、一番に大事なことであり、当然それは論告求刑時においても、事実認定の重要な要素である当事者の位置とその時刻を特定するために必要不可欠のものであるのではないだろうか?にも拘らず、出てこない。。。
実に不思議なハナシだ。
忘れたのか?
無視してもよかったのか?
こんなことを考えていると腸が煮えくり返ってくるので話を戻す。
そもそも合わない、上の検察とA隊員の話の対応する部分を無理に張り合わせて見る。
設定1{バスの動き出しの時刻に両者を合わせてみる}
すると、下の写真のようになる。
そうすると、A隊員から白バイまでは(123m+98m=)221mの距離があり、植栽や道路の曲がり具合などものともせずに見なければならない。ついでに瞬時にその時速も測らなければならないことになる。
次にこの衝突時は、下のようになる。
衝突までの時間は5秒。
A隊員の進んだ距離は43m。
そうすると、A隊員は時速30kmほどにしかならない。。。
設定2{では、白バイが55m地点に来たときは}
まあ、概ね上のようになる。
バスと白バイは具体的に何mの位置か?については、またまたExcelで説明しないと解りづらいと思うので、後日この記事に貼り付けておきます。
後日追記。
バスの速度。
6.2mの道程を5秒掛かって20km/hになったそうだ。
検察が科捜研の算定書や警察の現場検証を基に弾き出した数字だ。
この数字が人様の量刑(当然、無罪含む)を左右する重要な要素となるわけだから、間違いは許されない。
伝え聞くところによれば、裁判官も電卓はじいて検算していたそうだから、まさか、いやあ、あれは間違いでした、とは口が裂けても言えないだろう。(ご本人様達は)
さて、その数字から
平均時速4.46km/h
平均秒速1.24m/sec
ここまではできた。
しかし、、、
非常に残念なことにこれ以上は無学な私では計算できない。
が、どなたも未だグラフを書いてはいないので恥を忍んでそれらしく書いてみる。
こんなもんでどうでしょうか?
まあ、平均秒速の面積から当たらずとも遠からず、でOKとしました。
間違っているときは、笑いながらで結構ですからご指摘お願いします。
で、これがもし大体こんなもんだとすると、どうなんでしょ?
バスに乗っておられる方、こんな加速できますか?
マスコミの方で、もしこの辺鄙なブログを見ているかたがいらっしゃいましたら、是非、しかるべき専門家の方に【本当に】物理的に可能かどうか、聞いてみていただけませんか。
昨日の記事をもう一度整理しておきたい。
目撃隊員Aさんは事故現場手前123mから、178m先の白バイと、123m先で且つ6.2m歩道よりの位置から正に動き出したバスを同時に見た。
この3車は同一時間に居る。
これが数秒後に下のようになる。
もちろんこの3車も同一時刻上に居る。
では、上の写真の状態から、下の写真の状態になるには何秒かかったのか?
というのを昨日の表の上のほうで見ると、2.82~3.30秒という大きな差があったことがわかった。この差は即ち白バイやバスの速度目撃隊員Aの速度目測の正確性にも疑いが生じることとなる。
参考表(クリックで拡大)
そして、下のほうに行くと、ブッ魂消ることになった。
なんと、当初の位置関係が白バイのみまったくズレている。
白バイの位置が55m先から98m先に変わっているのだ。
しかも、衝突までの時間が5秒と記載されている。
ここで実に不可解なことが起きる。
目撃隊員Aは、衝突を見たのは何秒後かは関係なく、その証言が真正であれば、先の図の通り
初見から事故目撃時まで走行距離43m=事故現場まで80mは動きようがない。
また、衝突までの時間5秒も動かないから、その時速はなんと30km/h程にしかならない。
これは、自身の速度を50~55km/hとした証言内容とは全く違う速度であり、その証言自体の信憑性を著しく揺るがすものだ。
これが物理の法則ナンタラカンタラという裁判の内容だ。
もう一度A隊員の証言に基づく位置関係。
一審での検察論告求刑時の位置関係。
221m先、見えたのかね?それとも検察のウソか?
白バイが55mだろうが、98mだろうが、衝突時は目撃隊員Aは43mピッタリ走行の怪。
こんなんで最高裁門前払いできんの???
算定書、一審、二審それぞれの速度。
衝突態様もそうだったが、速度も不揃いだ。
算定書バス15~16km/h バイク28~54km/h
一審 バス5~10km/h バイク?km/h
二審 バス 10 km/h バイク60km/h
バスは 最低5km/h。最高16km/h
バイクは最低28km/h。最高60km/h。
勝手に補足。(私的解釈に付き間違いが判明した時点で改定する)
一審でバイクの速度の記載がないのは、別途算定書があるからだろう。
算定書のバスの速度は衝突時のものと思われる。
一審は衝突前か?
二審は衝突時のようだが、、、。
【バスの速度】
二審は算定書のバスの速度15~16km/hを採用しなかったが、これはおかしい。
二審の裁判長閣下は、
「算定言(原審甲26)によれば,その時の速度は,バスが時速約10キロメートル,白バイが時速約60キロメートルであったと認められる。」
と仰っている。
そうなのか?「15~16km/h」という云わばピンポイントの速度を「約」10キロメートルとしていいのか?
何故かということは二審の裁判長閣下が自ら、こう言っておられるからだ。
「 なお,算定言は,物理の専門家が作成したもので,計算の過程が物理学の基本原理に則っており,また,摩擦係数や衝突により重心点のずれる角度について採用された数値も適切であって,十分信用することができる。
'これに反する被告人,校長,証人C及び証人Bの各原審供述は,いずれも信用することができない。」
これはブラックジョークか?
上に従えば、これに反する裁判長の供述は信用することができない、となる、、、。
もう一度言う。
「15~16km/h」という云わばピンポイントの速度を「約」10キロメートルとしていいのか?
115km/hのうちの5~6km/hの話ではない。
10km/hのうちの5~6km/hは半分以上だ。
【次にバイクの速度】
ここでも算定書の「バイク28~54km/h」を無視して、60km/hとしている。
これは当然上記と同じ理由でおかしい。
【バイクとバスの速度と目撃バイク】
どれもがおかしいので、おかしいことの証明がアホらしくなってくるのだが続けることにする。
目撃バイクAはバスの初速を5~10km/hと事故バイクの速度を60km/hと瞬時に測定。
この速度をバスもバイクも維持することによって初めて、3.3秒後にバスのフロント位置に衝突することが可能になった。
発見時から衝突時まで、目撃バイクは43m進んで事故現場まで80mの地点に来た。これももちろん3.3秒後だ。
仮に算定書のいうようにバスの衝突時の速度を15km/h、バイクの衝突時を28km/hとすれば、
3.3秒後にはバスは6.5m地点を越え、バイクは未だ衝突地点まで辿りついていない。
そして、当たり前のことだが、目撃バイクは3.3秒後に事故を目撃できえない。
「いやあ、実際はバイクが減速した分、5秒後に衝突したんだ。バスはもうちょっと遅かったんだなあ。
という言い訳は、今度は目撃バイクの目撃位置、現場まで80mがずれてくる。
「あー、それじゃ目撃バイクもスピード遅かったんだな。」という言い訳は、それ自体が目撃バイクA隊員の速度測定の信頼性を根底から揺るがすことになる。
「いや、だから算定書はあくまで参考数値だから。」という言い訳は、裁判官の出鱈目な速度認定を自白することとなる。
どこまで行っても堂々巡りだ。アホらし。
衝突。
一審では
「折から右方道路から進行してきた○○(当時26歳)運転の自動二輪車に全く気づかず。同車前部に自車右側前部を衝突させて同人を約3.6m前方に跳ね飛ばして転倒させ、」
とある。
二審では
「白バイは,北行き第二車線を進行し、バスと衝突後、④地点で転倒停止した。」
と
「進行していたバスが,白バイに衝突され,前部に絡み付くように停止した」
とある。
また、E-2からは、一審に於ける算定言が
「 白バイが,バスと直角に,かつ横倒しになった状態で衝突したことを前提にしている」
とある。
<本題に行く前に軽く突っ込み>
進行していたバス=主語
白バイに衝突され=副詞句
前部に絡み付くように停止した。=副詞句つき述語
バスが何の前部に絡みついたんだ?
最高裁、きちんと見てくれよ!
①「同人を約3.6m前方に跳ね飛ばして」
と
②「進行していたバスが,白バイに衝突され」
では180度違わないか?
③「バスと衝突後、④地点で転倒停止した」
と
④「横倒しになった状態で衝突した」
も、どうすりゃいいのさ?
っつーか、どっちもライダーをあの位置に跳ね飛ばすことできるのか?
①では、バスにあの損傷を負わすことは無理だろうし、ブレーキ痕以外のスリップ痕は付くはずがない。
②でも①でも、バイクの後輪はバス後方に振られるんじゃなかろうか?ライダーを前に跳ね飛ばすことが出来るのか?
因みに科捜研の解析図に基づきアリウベキ衝突時からバスの位置をカラーで画いた。
赤色の先端はフロント(6.5m地点)。下端は前輪の車軸の位置(1.8m後ろ=4.7m地点)。
バイクが6.5m地点のバスの右前部に衝突したときにバスのスリップ痕が付くとすれば、バス前輪のある1.8m後ろの4.7m地点から発生することに注意。ま。後輪は忘れておくか。