度々コメントを戴きましてありがとうございます。
私の前記事の主題をご理解頂いていれば、「角度」の問題に関しては多少の齟齬があったとしても気にはなりません。
その主題は、警察の実況見分図、および科捜研の解析図における、バスの衝突時と最終停止位置時の横方向の位置関係は物理的にオカシイ、というものです。
この点は如何だったでしょうか?
以上が要点です。
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以下は逐一回答/質問です。
Unknown (mrider)
2008-01-26 23:22:40
バスのミニカーの右先端を横から指で押してみて下さい。バスは「向き」が変わると思います(後輪位置は横にずれません。私はラジコンで試しています)。
これは警察、科捜研、私(=あちら様言い分予想図)のいずれについてもそうでしょうね。ただし後輪がまったくずれない或いは水平方向に回転しないのではバスは動かないことになりますから、向きが変わるのであれば当然後輪部分も向きが変わっているということでよろしいでしょうか?一般的には極端には動かないとも言えると思いますが。
最後の画像の位置関係について、バスの先端を右から押して最後の真っすぐに近い状態を作る為には、最初の位置ではバスは大きく右斜めです(そうでないとバスは最終位置で左向きになります)。
最後の画像は、もし警察や科捜研の図面にある「し」の字型スリップ痕が存在するのなら、そこに到る衝突時からの前輪の軌跡は、「し」の字のRに連続していなければならないから、赤点線のような軌跡になるはずだという意味です。バスの「向き」にはあまり拘っていません。拘っていない理由は赤点線の経路を通り、最終1m程のスリップ痕をつけることは不可能だと思っているからです。
Unknown (mrider)
2008-01-27 02:08:00
最終位置のバスの向きほんの少し右斜めですから、バスは「大きく右斜め→ほんの少しの右斜め」に変化してる。ということが同意見と理解してよいでしょうか?
「動けば」の仮定の下、「角度が変わる」に関して同意見ということです。
バスがまったく前進しなければ、真横(正確には後輪を軸とした円上)にタイヤの痕跡が残ることになります。前進しながらであれば痕跡は縦にも伸び、その形状は弧を描くことになります(一応、前進の条件を合わせれば報道映像の様な形状になります。可能性の1つですが)。
これも同じです。「動けば」ですね。動けば何らかの軌跡ができる、ことに同意します。軌跡の一部がスリップ痕になる場合もあるでしょう。
重要なのは痕跡ではなく、バスの角度が変化してることだと思います(当初は、この事実を痕跡の形状から推測したのですが、学生の写真からも右折待ち時に右斜めであることが分かりました。証言からもニュアンスは読み取れるのですが…)。
痕跡は重要でしょう。本物か偽物かでその中間ということはないでしょう。(中間=一部本物=偽物。これには同意いただけますか?)
<バスの角度が変化している>、というのは証明された「事実」なのですか?
バスのハンドルが右向きである以上、角度変化を発生させるには前輪が横に滑る必要があります。そのエネルギーを計算(or実験)すれば白バイの極端な速度超過が証明できます(不可能と言われているぐらいだから、極端な数字が出ると思いますし、ほぼ物証です)。
その数字がバス側の過失が無いことを証明してくれるのでは?と思うのですが、あまり歓迎されない考え方の様ですので自粛気味です。
(こちらのブログ画像を見て勢いでコメントしてしまいました)
どうなんでしょうね?裁判所としては「バスが動いていた」から有罪としたのではないでしょうか?
相手方である白バイの(超過速度の有無はA証言の60km/h採用)衝突態様に関しては、関係ないとの判断ではなかったですか?