社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
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ダイエットかぁ

2006-01-10 06:53:59 | 雇保法
先日「通販生活」が送付されてきた。表紙には「これまで、何回もダイエットに挫折してきた読者よ、頑張らないダイエットなら、つづけられる」と書いてある。その内容は、寒天ダイエットセットが5,200円、50グラム単位の体重計8,381円。どう思いますなんだか高価な値段に設定していないところがにくい。両方とも買って試してみたくなるのは、私の悪いくせでしょうか。太らない体質の人ってうらやましい


【雇用保険法 13】

次の記述のうち誤っているものはどれか。

A その者の新たな雇用に係る事業が期間を限って行われるものでないこと及び当該地域においてその者と同種の業務に従事する労働者が年間を通じて雇用されることが一般的であることのいずれにも該当する者で、1年未満の期間を限って雇用される事情があると認められないものは、短期の雇用に就くことを常態とする者とならないため短期雇用特例被保険者となることはできない。

B 短期雇用特例被保険者が、引き続いて1年以上雇用されるに至ったときはその1年の期間内に、勤めていた株式会社が合併した場合又は会社更生法による更生手続開始決定を受けた場合であっても、同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されていると認められるため、原則として一般被保険者等に切り替わる。

C 特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していない者を含む。)が、公共職業安定所長の指示した50日以上の公共職業訓練等を受ける場合には、当該訓練等を受け終わる日までの間に限り、基本手当等の一般被保険者の求職者給付が支給される。



【解 答】C

A ○ 行政手引20453。設問のものは、自分の都合で6ヵ月の契約にしてほしいというような場合が該当します。そのような場合、契約期間満了で給付制限も受けないし、50日分を受給して、またもらい終わったら6ヵ月の契約で働いてなんてことをすると限りなく不正受給に近くなりますね。1年未満の期間に限るという事情がないとダメですよってことです。

B ○ 行政手引22701、22702他。切替日に65歳になっていない者は一般被保険者に、雇用された時は65歳未満であったが切替日において65歳以上である者は高年齢継続被保険者に切り替わりますが、雇用された時に65歳以上の場合は切替日以後被保険者とはなりません。

C × 雇保法第41条第1項。「特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していない者を含む。)が」ではなくて、「特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に」となります。


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