社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

ホントに脳を鍛えなきゃ

2006-01-13 06:24:42 | 国年法
本気でそう思いました。現在の脳のトレーニングってことで前頭葉機能をチェックするのですが、記憶力の低下には自分でもびっくり2分間に3文字の言葉を覚えるのですが、全部で30個並んでいました。「楽勝」って思いながらトライ。なんと結果は半分にも届かない13語。成人の平均が12.2語ってことだから、全くの平均ジャンそれが、音読後や簡単な計算後には2割アップするらしいのです。ともかく音読って効果があるみたいですよ。私なんか講義をするじゃないですかぁ。これって音読みたいなものでしょだから頭の中に残っているのかもしれませんよ。ぜひ皆さんも社労士試験の勉強にも取り入れてみませんか?脳が若返って記憶力をアップさせるみたいですから。

今日は13日の金曜日なんですが、実は今日から4ヶ月目に突入となります(よくぞここまで続いています。)


【国民年金法 14】

次の記述のうち誤っているものはどれか。

A 日本国内に住所を有しない者であっても、老齢基礎年金の受給権者が死亡したときは、一定の要件を満たす遺族に遺族基礎年金が支給される。

B 大正15年4月1日以前に生まれた者であって、旧厚生年金保険法による通算老齢年金の受給権者が昭和61年4月1日以後に死亡した場合にも一定の要件を満たす遺族に新法の遺族基礎年金が支給される。

C 子に対する遺族基礎年金は、被保険者の実子に限られ、被保険者と養子縁組をしている子や養子縁組関係と同様の事情にある子に対しては支給されない。




【解 答】C

A ○ 国年法第37条第3号。なお、被保険者が死亡した場合や老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が死亡した場合にも。日本国内に住所を有するか否かにかかわらず他の要件を満たしていれば遺族基礎年金は支給されます。

B ○ 昭和60年法附則第27条。旧法の1級又は2級の障害年金の受給権者が昭和61年4月1日以後に死亡した場合にも同様の取扱いとなります。

C × 国年法第37条の2。子に対する遺族基礎年金は、被保険者の法律上の子に対して支給されるものであるため、実子であるか又は養子縁組をしていることが必要となります。しかし、事実上の親子関係(養子縁組関係と同様の事情にある子)に対しては支給されません。



本試験まであと226日です。(まだまだあると思うなぁ。すぐ過ぎてしまうよ、気を付けて)