なんだか大層なタイトルがついていますが。実はお正月早々に怖い体験をしました。とういうのは、家族揃って和歌山の実家に行った帰りの出来事です。我が家のドライバーは1年で5万キロも運転するダンナの担当ですが、お正月なのでご馳走とお酒をいただいてしまいました。もちろん私もすでに飲んでいます。
となると、帰りは車を置いて電車で帰るか、それとも息子が運転して帰るかの二者択一となります。色々お持ち帰りの品々もあったし、寒いしということで息子の運転で帰ることになりました。
このときの選択ミスが、その後の1時間余りを恐怖で固まって過ごすことに繋がったのでした
息子は2、3年ほど前に運転免許を取得しましたが、現在下宿中のため1年に1度ほどしか運転をしません。慣れればちゃんと運転ができるようになるかと思いますが、それにしても怖かった高速走行も怖わかったけど、街中も怖い。あんなに車にしがみついていたのは初めてじゃないかなぁ酔いがいっぺんにさめました
【健康保険法 12】
次の記述のうち正しいものはどれか。
A 移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送されたときの費用により算定された額の100分の70に相当する額である。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることはできない。
B 傷病手当金は、被保険者が療養のため、労務に服することができないために報酬を受けることができない日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができないために報酬を受けることができない期間、支給を受け始めた日から起算して1年6月を限度に支給される。
C 被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合、傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合には、労務不能に該当するものとして傷病手当金が支給される。
【解 答】C
A × 健保法第97条第1項、健保則第80条。「算定された額の100分の70に相当する額」ではなく「算定した金額」となります。したがって、一部負担金等の自己負担額が生じないため、高額療養費の対象とはなりません。
B × 健保法第99条。「療養のため、労務に服することができないために報酬を受けることができない日から起算して3日を経過した日から」ではなく、「療養のため労務に服することができないときに、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から」となります。また、「支給を始めた日から起算して1年6月」を限度として支給されます。報酬を受けることができないことという支給要件はありません。
C ○ 平成15.2.25保保発0225007号・庁保険発4号。労務不能かどうかは、必ずしも医学的基準によらず、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に耐えうるか否かを標準として社会通念に基づき認定されることとされています。
本試験まであと234日です。
となると、帰りは車を置いて電車で帰るか、それとも息子が運転して帰るかの二者択一となります。色々お持ち帰りの品々もあったし、寒いしということで息子の運転で帰ることになりました。
このときの選択ミスが、その後の1時間余りを恐怖で固まって過ごすことに繋がったのでした
息子は2、3年ほど前に運転免許を取得しましたが、現在下宿中のため1年に1度ほどしか運転をしません。慣れればちゃんと運転ができるようになるかと思いますが、それにしても怖かった高速走行も怖わかったけど、街中も怖い。あんなに車にしがみついていたのは初めてじゃないかなぁ酔いがいっぺんにさめました
【健康保険法 12】
次の記述のうち正しいものはどれか。
A 移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送されたときの費用により算定された額の100分の70に相当する額である。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることはできない。
B 傷病手当金は、被保険者が療養のため、労務に服することができないために報酬を受けることができない日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができないために報酬を受けることができない期間、支給を受け始めた日から起算して1年6月を限度に支給される。
C 被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合、傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合には、労務不能に該当するものとして傷病手当金が支給される。
【解 答】C
A × 健保法第97条第1項、健保則第80条。「算定された額の100分の70に相当する額」ではなく「算定した金額」となります。したがって、一部負担金等の自己負担額が生じないため、高額療養費の対象とはなりません。
B × 健保法第99条。「療養のため、労務に服することができないために報酬を受けることができない日から起算して3日を経過した日から」ではなく、「療養のため労務に服することができないときに、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から」となります。また、「支給を始めた日から起算して1年6月」を限度として支給されます。報酬を受けることができないことという支給要件はありません。
C ○ 平成15.2.25保保発0225007号・庁保険発4号。労務不能かどうかは、必ずしも医学的基準によらず、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に耐えうるか否かを標準として社会通念に基づき認定されることとされています。
本試験まであと234日です。