社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

第42回社会保険労務士試験合格発表

2010-11-05 16:27:32 | その他
今日は11月5日金曜日で、第42回社会保険労務士試験の合格発表の日です。朝からそわそわしておりました。選択式は社会保険科目がすべて救済があり国年が1点救済となりました。択一式は合計点48点以上です。試験センターのホームページで詳しい内容をご覧ください。合格された皆様、本当におめでとうございます。

今年の選択式の試験は、社会保険科目が本当に難しかったですね。でも、1点救済なんていうのは、問題としては失格のような気がします。そして、非難を浴びたということで、来年の社会保険科目の選択式は簡単な問題になることが考えられます。基本問題をしっかりとマスターするようにしましょう。毎年、本試験が終わって、解答解説を作成し、次の試験に備える準備を行いますが、いつも感じることは同じです。試験に合格するためには、①基本的事項のマスター、②過去問をマスターする、③ここ2、3年の法改正をしっかりと理解する、この3本柱がしっかりとしていれば、大丈夫だということです。

すっかりご無沙汰をしてしまいましたが、ぼちぼちブログを更新させていただきます。通行人さん、何度もコメントをありがとうございます。今年の発表で、残念な思いをされた方、一緒に来年の合格を目指して頑張りましょう。

ブログの書き方がすっかり変わってしまってます(泣)。絵文字も入れることができなくて、味気ない画面になってしまいました。少しずつ良くなるように頑張ってみますね。

第42回社会保険労務士試験

2010-08-23 09:43:17 | その他
お疲れ様でした。

 選択式の解答速報はあちこちでごらんになっていると思いますが、念のためアップさせていただきます。択一式は夕方頃アップさせていただきます。今年、みなさんと一緒に受験しました。平成18年以来です疲れました。でも、受験したおかげで、問題文を見たときのみなさんの気持ちがよりリアルに解ります。解答速報等で、「解答は当然これです」なんて示されても、正解まで辿り着くまでの苦しみが解りますか?といいたくなりますね。

選択式 
【労基法・安衛法】受講生に選択肢から選ぶのではなく、できれば自分の力でまず書いていこうと指導しているので、苦戦しました。Aは試用期間、Bは調整、Cは?で、DEが解ったので少しホッとしたりしましたが、最初から「え」って思いました。実は、ページ確認しながら、最後の国年が手ごわいぞって予測ができていたので、労基法で手間取るとはおもってもいませんでしたから、かなりのショックでした。
A ⑨試用期間 B ⑦事前の調整  C ⑤公序に反するもの  D ⑮ 突起物  E ⑭ 展示

【労災法】少しホッとしたのが労災法でした。ABは難なく解答できたと思います。Cも労働契約というキーワードからすぐに派遣元だとわかりますし、Dも文章から派遣先ってわかるかと思います。Eは「支配下」というキーワードで、「業務遂行性」だとわかるかと思います。「業務起因性」は業務との因果関係ですから。
A ⑤社会復帰  B ①安全及び衛生  C ⑯ 派遣元事業主  D ⑭ 派遣先事業主  E ④ 業務遂行性

【雇保法】雇用保険は目的条文からの出題なので、一番簡単だったかも。これで、一般常識に突入する心構えができたかも
A ⑫雇用の継続  B ⑱生活及び雇用の安定  C ①1年  D ⑭失業している日  E 4年

【労働一般】均等法ですかって思ってびっくりしました。Aは少子高齢化とワンフレーズで覚えていますから簡単ですよね。Bは条文の中に出てくるので「母性」というのがすぐに入るかと思います。Cは環境って言葉が入るなぁって思いましたが選択肢の中から(4つとも環境がつくじゃんって思いましたが)雇用環境だと判断はできました。Dも文章中に「あらゆるDの段階における」というキーワードで「雇用管理」という労務管理用語がすぐに出てきました。悩んだのはE。最初「婚姻」って書いてましたが、選択肢にありません。よくよく文章を読むと平成18年の改正内容が書かれていました。なので、間接差別を選択肢から選んでOKとなりました。今年から受験勉強している人にとってはEは難しかったかもしれません。
A ⑨高齢化  B ⑲母性  C ⑪雇用環境  D ⑫雇用管理  E ④間接差別

社会保険編はまたのちほど。

試験がんばってください

2010-08-17 17:36:04 | その他
さぁ、いよいよ本試験があと5日後になってしまいましたね。準備は整いましたか?といっても準備万端なんて人はほとんどいませんでも、大丈夫です、ほとんどの受験生がそうですから。

試験直前の1週間は、非常に大切です。あれもこれもチェックしたいと焦らないで、一番大事な基本・法改正などを効率的・効果的に復習してください。この1週間でチェックしたり、暗記したことが本試験会場で発揮することができます。最後の最後まで頑張ってください。そして体調にも十分気をつけてくださいね。

皆様のご健闘を心からお祈りしています。

本試験解答速報は本試験終了後アップさせていただきます。

本試験分析会のお知らせ
 8月29日(日)大阪市立中央区民センター第2会議室にて
 午後2時から午後4時まで本試験分析会を開催します。参加をお待ちしております。

平成22年度社会保険労務士試験受験案内

2010-04-10 18:49:13 | 労基法
第42回社会保険労務士試験の受験案内が4月9日に社会保険労務士試験センターで公開されています。

試験日 8月22日(日)

合格発表 11月5日(金)

記述式に変更があるのではと心配されいた午前中の試験は、従来どおり「選択式」となります。詳しくは、社会保険労務士試験センターのホームページでごらんください。

お知らせ
年金特訓セミナーを開催します。ゴールデンウィークに年金科目をマスターし、得点をアップしませんか?
日程:2010年5月3日(月)4日(火)
会場:大阪産業創造館 
時間:午前9時30分~16時30分
受講料:一般価格 15,000円 再学習者・LS再受講生価格 13,000円

法改正セミナーで法改正をガッチリ押さえませんか?合格を目指すには、法改正の克服は全体条件です。また、すでに合格されている方も、知識のメンテナンスとしても参加していただければと思います。
日程:2010年5月30日(日)
会場:大阪市立中央会館 第4会議室
時間:午前10時~午後4時
受講料:一般価格 6,000円 再学習者・LS再受講生価格 5,000円

お申込は、LSコーチ大阪校宛てにメールhondana1008@gmailまで連絡をください。詳しいご案内をさせていただきます。



暖かくなりました

2010-02-09 17:56:54 | 労基法
ご無沙汰をしてしまいましたが、お元気ですか?長い間更新をせず、すみませんでした。毎日とまでは行きませんが、ぼちぼち頑張っていきます。

私は、何とか元気で頑張っております。年金事務所にも行ってます。11月に引退したつもりだったのですが、人手不足ということで、1月から復帰をしております。
昨日も複雑な案件にぶち当たり、ヘロヘロになりました。色々と勉強になります

2月6日には第一種衛生管理者の試験も受けてきました。2週間ほど勉強しましたが、果たしてどうなっているやら。


【労働基準法 98】 次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A いわゆる在籍型の出向労働者に関する労働基準法の適用に関し、労働契約、賃金、年次有給休暇に関する事項については、出向元のみが労働基準法における使用者としての責任を負うものとされている。

B 派遣労働者に対する労働基準法第15条第1項に基づく労働条件の明示に関し、派遣元の使用者が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間、休憩、休日等についても、派遣元が明示義務を負うものとされている。




【解 答】 D 

A × 昭和61.6.6基発333号 出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法における使用者としての責任を負うものとされています。ですから、「出向元のみ」ではなく、「出向元又は出向先の使用者」となります。

B ○ 昭和61.6.6基発333号。派遣労働者に対する労働条件の明示は、派遣元の使用者がすべての明示義務を負うこととされています。

 本試験まであと194日です。

風邪を引いていました

2009-11-29 21:17:44 | その他
締切りが重なったり、給与締切りがあって合格祝賀会に参加したら、あとは風邪でダウンしておりました。すみません。ホントに1週間は仕事もキャンセルし家で寝たきりでした。年齢的に新型インフルエンザではありませんでした
ようやく体調も回復してきましたが、しばらくコメントのお返事もすることができないかと思いますがので、お休みさせていただきます。コメント欄も少しお休みさせていただきます。

お久しぶりになりました

2009-11-19 15:00:43 | 厚年法
すみません、少し間があいてしまいました。原稿の締切りや資料の作成に追われております
ホント、落ち着き無く何かとバタバタしております。

インフルエンザも流行しております。体調にはくれぐれも注意してくださいね。


【厚生年金保険法 122】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 厚生年金基金の加入員であった者が加入員でなくなった月は加入員でなかった月とみなされるが、同一の月において、2回以上にわたり、加入員であるかないかの区別に変更があった月は、その月は加入員であった月とみなされる。

B 昭和61年4月1日前の旧厚生年金保険法による被保険者であった期間は、厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされるが、脱退手当金の計算の基礎となった期間は、厚生年金保険の被保険者でなかったものとみなされる。






【解 答】 D

A × 厚年法第19条の2。設問の後段の場合、「最後に加入員であったときは加入員であった月と、最後に加入員でなかったときは加入員でなかった月とみなす」とされています。

B ○ 厚年法附則第4条。設問の場合、保険給付の額に反映されることもありません。なお、国民年金の合算対象期間となる場合はあります。


A Katuさんの合格体験記

2009-11-15 18:18:22 | 合格体験記
A Katuさんが合格体験記を書いてくれました。本当にありがとうございます。彼はかみちゃんが「兄貴」と慕うとっても頼りがいのあるナイスガイです。私も今年の彼の合格はとってもうれしかったです。本当によく頑張ったなぁって思います。

では、宜しくお願いします

今回、合格体験記を書かせていただく事となり大変感謝しております。

私がこの社労士試験に合格するまでには約5年の月日が必要になりました。おそらく合格者の方々の中でも比較的時間がかかった方だと思います。私自身、正直な所、「遅くとも3年以内には合格できるだろう」と、漠然とでしたが考えていましたから・・。(笑)

 そのあたりも踏まえて、私の今日までの道のりをダラダラと書かせていただきます。

〈社労士受験のきっかけ〉

 約7年前、在職中の会社の総務部に異動となりました。そこで、仕事を進めるうちに、この先も総務・人事関係で勝負することを決意!!その為に何をすべきかを考えた時に、先ず「社労士資格の取得」という結論に至りました。そして資格取得に向け学習開始。

〈過去4年の経緯〉

 最初からの4年間、予備校は途中で変更したりもしましたが、週末土・日を利用しての通学講座を軸に学習を進めました。やはり、学習のペース配分がし易く、受験のツボが確実に押さえられると考えたからです。

 その甲斐もあって、模試・本試験の点数も除々に上がり、何となく「合格ラインまでは来ているのかなぁ」と感じるまでのレベルには達しました。しかしながら、合格することは出来ず4年間が過ぎました。

〈H21年度本試験に向けて〉

 H21年度の受験勉強については、大きな変化がありました。通学講座から通信講座への学習方法の切り替えです。結果として、この通信講座への変更が私個人的には的中したのだと実感しております。通学講座で学習していた頃は、ある意味、授業に出席したことで理解したつもりになっていた節があり、どうしても自分に甘くなる傾向がありました。今年はそんな考えも通らなくなり、良い意味で自分自身を追い込むことが出来たと思います。

〈学習の進め方〉

 基本的には通学講座のカリキュラムが分かっていましたので、そのスケジュールに合わせて進めました。その中で今年は「徹底すること!!」にこだわりました。具体的にはテキストを読んでいて「?」と思った箇所は必ずCD解説を確認して理解する。それでも理解出来ない時は問い合わせをする。「類似の内容が他の科目でもあったような・・?」と思ったら必ずテキスト等で確認する。過去問を解く際も、納得の行かない箇所、疑問に感じた箇所はテキスト等で徹底的に調べる。決して後回しにしたり、適当な理由をつけて逃げたりしない事です。少しでも不安要素があると、本試験の際、必要以上の不安を抱えることになり、実際にその箇所が問われた時などは、必ず他の解けるはずの問題にまで影響が出てしまうからです。解かったつもりというのが一番恐ろしいのです。

 私の勉強方法というのは結局のところ、テキストの理解、過去問を回す、そして予備校から送られてきた生講義の音声をひたすら聴く。この3つを愚直に続けました。この「徹底!!」の意識の継続、実行が今年の結果に繋がったと実感しております。

〈終わりに〉

 最初にも申しましたが、私の受験期間は約5年でした。この5年が長いか、短いかは人それぞれだと思います。正直、私にとってこの5年という月日は長かったと感じましたが、大変有意義な時間であり、社労士に関する事以外にたくさんの勉強をさせていただくことが出来ました。勉強を始める前までは予想もしていませんでしたが、本当に様々な方たちと接することが出来、教えていただくことがたくさんありました。

 最後に今日まで諦めずに続けてきて本当に良かったと感じております。また、何よりここまで続けることができたのも、家族・友人・先生方・同志の仲間その他様々方々の支えがあったお陰です。ありがとうございました。この場をお借りして、この気持ちを少しでも伝えることができればとおもいます。

 以上になりますが、終わりまでお付き合いいただきありがとうございました。あまり内容のない体験記になってしましましたが、「こんな受験生もいるんだ」程度に感じていただければ幸いです。

ありがとうございました。

A Katuさんありがとうございました。

パソコンの調子が悪くて

2009-11-13 17:55:44 | 国年法
パソコンの調子が悪いと、色々な仕事がはかどりません
私は、レジュメや原稿を書く仕事をしている途中で、集中力が途切れてきたなぁって思ったときにブログを書いたりしますが、画面が変わらなかったりなかなかうまく行きません。そろそろパソコン買い替え時?


【国民年金法 117】 次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子年金又は準母子年金の受給権者であった者については、昭和61年4月1日にこれらを裁定替えし、新たに遺族基礎年金として支給することとされた。


B 任意加入被保険者の申出に係る口座振替納付を希望する旨又は口座振替納付によらない正当な事由がある旨の申出の受理に関する事務は、機関委任事務として
市町村長が行うこととすることができる。



【解 答】 B

A × 昭和60年法附則第28条第1項。「母子年金又は準母子年金」ではなく、「母子福祉年金又は準母子福祉年金」です。

B × 国年法第3条。「機関委任事務」ではなく、「第1号法定受託事務」となります。

やっさん、コメントありがと

2009-11-12 09:02:52 | 健保法
昨日のコメント欄にやっさんからのコメントが入ってました
そのままコピーさせていただきます(ちょっと手抜きですんません

やっさんからのメッセージ
毎度、「おめでとう」って言われて嬉しいです。おおきに。合格してる方もしてない方も同じ人生過ごすなら楽しくいかんなあきまへん。受験生現役のころから試験前でも飲みに行ってました。去年は試験1ヶ月前から禁酒しましたが今年はやめました。本田先生の一言がある限り絶対合格する自信がありました。「この資格、諦めずにまじめにやったら必ず通ります」
まじめにと言う部分は少し欠けてはいましたが、諦めない気持ちは心に秘めてました。不合格で悩んでいる人、その分長生きしましょう。楽しい未来はそこまできてますよ。合格者の話を聞いたり見たりしていると、美談がおおいですし確かにその通りです。私の場合どうやって落ちたかご説明します。(1)会場で集中できなかったこと。・・・会場の寒さで体をさすってる人や貧乏ゆすりをしてる人、気になりますよね。そんな人が近くに居たら来年頑張りやって思ってあげればいいじゃないですか。自分は通るんや今年っておもうこと。(2)試験前に飲みに行ったりゴルフに行ったり、映画をみても一向にかまいませんよ。ただ、集中して遊ぶこと。その後は集中して勉強できますよ。ちゅ~とはんぱはあきまへん。3年も勉強すれば、合格点2点圏内もしくは越えているかもしれません。憎き足切りに怒りがやまないでしょう。でも怒ったらあきまへん、神さんはあなたの後ろで見たはりまっせぇ。おきばりやす


【健康保険法 114】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 出産育児一時金の支給額は1児につき、原則として35万円であるが、いわゆる産科医療補償制度に加入している病院等において出産した場合は、最大38万円となる。

B 被保険者が死亡した場合において、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受ける者がいないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。


【解 答】 D

A × 健保法第101条、令第36条ほか。平成21年10月1日の出産より「35万円」ではなく「39万円」であり、「38万円」ではなく「42万円」となりました。

B ○ 健保則第51条第1項。なお、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受ける者がいる場合には、その申請の際、被保険者証を保険者に返納することとなります。