社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
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年末・年始特別版 No6

2006-01-03 07:00:21 | 雇保法
とうとう年末・年始特別版の最終回です。明日から通常通りのブログに戻ります(あまり変わらないみたいですが
 本試験の受験までにまとまって休みが取れるという貴重な第1弾の年末・年始のお休みは計画通りに勉強が進みましたか?


【雇用保険法 12】

次の記述のうち正しいものはどれか。

A 高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に高年齢継続被保険者であった期間が通算して6か月以上あることが必要であるため、この被保険者であった期間には、一般被保険者であった期間は算入されない。

B 高年齢受給資格者が、高年齢求職者給付金の支給を受ける前に再就職し、当初の離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに再離職した場合(新たに特例受給資格を取得した場合を除く。)には、元の高年齢受給資格に基づき、高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。

C 高年齢求職者給付金を受給する場合、求職の申込みをすることは不要とされており、失業の認定も4週間に1回ではなく、公共職業安定所長が指定する日に1回だけ行われる。



【解 答】B

A × 雇保法第37条の3第1項。高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に「被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること」が必要となりますが、この被保険者期間には一般被保険者であった期間も含まれます。

B ○ 雇保法第37条の3第2項。なお、受給期限日の1年間に疾病又は負傷等により引き続き30日以上職業に就くことができない期間があっても、受給期限日の延長は認められません。

C × 雇保法第37条の4第4項。高年齢求職者給付金を受給する場合も、求職の申込みをしなければなりません。なお、失業の認定は、一時金のため一回限りです。


hondanaミニ情報・・・私は結構計画通りに仕事も勉強もはかどりましたよでも、週末から講義が始まると悲惨な日程となりますからもっともっと貯金をしておかないと苦しいのですが