社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

滞納処分

2009-10-30 07:04:24 | 厚年法
先日、社会保険事務所で仕事をしていた時のこと。「何でこんな延滞金も払わなくてはいけないのですか?」と大きな声が響いています。思わず、耳をダンボにして聞いてみると、国民年金の保険料を滞納し、督促状が来ているにも関わらずほったらかしにしていたところ、銀行口座を差し止められたとのことでした。

「へぇ、本当に滞納処分をやっているんだぁ」って思いました。滞納している人でも所得の高い人に通知して、それでも無視されたら、督促状を送っているみたいです。その話からすると、所得の高い人って「500万円以上」が該当するみたいです。それにしても、郵便が届いているのに、ちゃんと読んでいなかったとか、知らなかったとわめいていましたが、それは理由にならないですよね。つくづくかなちさんも大変な思いをしているんだなぁって思いました。せめて、そんな郵便届いてなかったというべきじゃないかと思いました
しかし、延滞金の率が来年から引き下げられますが、年14.6%って結構な額になりますね、びっくりしました。



【厚生年金保険法 121】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 任意単独被保険者は、老齢厚生年金の受給権を取得したときは、その日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。

B 高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主が、当該被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料を半額負担し、かつ、その保険料を納付する義務を負うことについての同意を撤回したときは、当該高齢任意加入被保険者は、当該同意が撤回された日の翌日に、その資格を喪失する。






【解 答】 B

A × 厚年法第14条ほか。設問の場合であっても任意単独被保険者の資格は喪失しません。

B × 厚年法附則第4条の3。設問の場合であっても高齢任意加入被保険者の資格は喪失しません。この場合、保険料の納付義務は高齢任意加入被保険者本人が負い、全額負担することとなります。


 本試験発表まであと7日です。とうとう来週の金曜日ですね。

社会保険労務士推進月間

2009-10-29 06:29:52 | 国年法
社会保険労務士推進月間だそうです。大阪府の社会保険労務士が行政機関に2人セットで年金・労働相談にのっています。今日が最終日です(詳しくは大阪府の社会保険労務士会のホームページをご覧ください)。

私も昨日当番だったので、社会保険事務所の相談窓口に座っていました(最低賃金を下回る報酬ですので、支部の役員さんが奉仕で座っている状態です)。でも、ちっとも宣伝してないのでお客さんが来ません昨日はまだ2組のお客さんがあったのですこしはお仕事をしたって感じでしたけど。とっても中途半端で、催しをやるなら、しっかりと計画を立ててやって欲しいものです。

【国民年金法 116】 次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 国民年金法の規定による徴収金の滞納者に対する督促、滞納処分及び延滞金の徴収に係る社会保険庁長官の権限は、地方社会保険事務局長に委任されている。


B 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。



【解 答】 B

A × 国年法第5条の2。設問の権限は、社会保険庁長官から地方社会保険事務局長に委任されていません。

B × 国年法第14条。「厚生労働大臣」ではなく、「社会保険庁長官」となります。


 合格発表まであと8日

ラスク

2009-10-28 06:37:57 | 健保法
先日、阪神百貨店の地下でガトーフェスタハラダのグーテ・デ・ロワってお菓子を1時間10分も並んで買いました
フランスでは、お茶会のことを「グーテ・デ・ロワ」(王様のおやつ)といい、ぜいたくで楽しいこととされているそうです。ラスクってパン屋さんの片隅に置かれているようなイメージですが、ハラダのラスクはリッチなお菓子です。メッチャ美味しいですが並んで買うのが大変。

その日は、名古屋から来られるTさんに美味しさをおすそ分けしたくて並びました。このラスクは大阪名物ではないのですが。
約束の時間より90分も早い目に梅田に到着。でも、その日は物凄い行列で、1時間10分も並びました。結局、お会計を済ませて、約束場所に行ったら大幅遅刻でしたごめんなさい

私の分もしっかりと購入してきたので、毎日楽しんでます。



【健康保険法 113】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 事業所で所在地が一定しないものに使用される者は、一定の期間使用される場合であっても被保険者とならない。

B 季節的業務に4ヵ月未満の契約期間で雇用された者は、業務の都合により継続して4ヵ月を超えて使用されることとなった場合においても、被保険者とならない。


【解 答】 A

A ○ 健保法第3条第1項。事業所で所在地が一定しないものに使用される者は被保険者とはなりません。

B ○ 健保法第3条第1項。季節的業務に使用される者は、雇入れ当初から4月を超えて使用されない限り、業務の都合でたまたま4月を超えた場合であっても被保険者とはなりません。

合格発表まであと9日

労基法改正 その2

2009-10-27 06:15:28 | 労基法
今日も労務管理研修で出かけております。昨日の続きです。労基法の改正法は、平成22年4月1日施行となります。

1.割増賃金の支払に代わる休暇の付与
 臨時的な特別の事情等によってやむを得ず長時間の時間外労働を行わざるを得ない労働者の健康を確保する観点から、特に長い時間時間外労働をさせた労働者に休息の機会を与えることを目的として、1ヵ月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引き上げ分の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を与えることができることとしました。なお、中小事業主の事業については、当分の間、法定割増賃金率の引き上げを適用しないこととされていることに伴い、代替休暇の規定も適用されないこととなります。

2.時間単位の年次有給休暇
まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用することを目的として、労使協定により、年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単位として与えることができることとされました。なお、この労使協定は、行政官庁に届け出る必要はありません。

労基法改正その1

2009-10-26 07:12:45 | 労基法
合格発表も近くなってきました。そろそろ勉強も本腰をいれなきゃなりませんね。
さて、今日は労働基準法の改正のポイントをチェックしてみましょう。朝からバタバタしてます。問題を作る時間がなくてすみません。

1.労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準について
 労基法第36条第2項において、法定労働時間を超える労働に係る労使協定による労働時間の延長を適正なものとするために厚生労働大臣が定める基準で定めることができる事項として、「割増賃金の率」に関する事項を追加しました。

2.特別条項付き36協定について
 長時間にわたる時間外労働の抑制を図るために厚生労働大臣が定めている限度基準においては、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わざるを得ない特別の事情が生じた場合に限り、特別条項付き協定を締結することによって限度時間を超えて時間外労働を行うことができることとされています。しかしながら、時間外労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであり、特別条項付き協定による限度時間を超える時間外労働は、その中でも特に例外的なものとして、労使の取組によって抑制されるべきものです。このため、特別条項付き協定を締結する際には、新たに、①限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3箇月以内の期間、1年間)ごとに、割増率を定めること、②①の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること、③延長することができる時間数を短くするよう努めることが必要となりました。

3.法定割増賃金率について
割増賃金による使用者の経済的負担を加重することによって特に長い時間外労働を協力に抑制することを目的として、1ヵ月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について、法定割増賃金率を現行の2割5分以上の率から5割以上の率に引き上げることとしたものです。なお、法附則第138条に規定する中小事業主の事業については、当分の間、法定割増賃金率の引き上げの適用が猶予されます。

まぬけな出来事

2009-10-23 07:26:59 | 雇保法
昨日、社労士会の研修がありました。講師は弁護士の先生で、テーマは「身近な人事、労務管理上のトラブルの予防と解決策について」でした。
女性の先生は、結構分かりやすいレジュメをご用意され、淡々と2時間の講演をこなしていきました。最近トラブルが多いので関心のある分野でした。もう少し立ち入った内容を聞きたいなぁって思いましたが、アウトラインはよく分かる講演でした

しかし、まぬけなのは主催者です。先生のレジュメのタイトルを昨年のタイトルのままで完成させているのです。ホント、信じられません。こんな失礼なことってないですよね

【雇用保険法 99】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 未支給の基本手当の請求は、当該受給資格者が死亡した日の翌日から起算して
2年を経過したときはすることができないとされている。

B 失業等給付は、非課税が原則であるが、高年齢雇用継続給付については、60歳以降の賃金の低下率について支給されるため、租税その他の公課の対象となる。


【解 答】 B

A × 雇保法第10条の3。「2年」ではなく、「6箇月」となります。

B × 雇保法第12条。雇用継続給付として支給を受けた金銭も、租税その他の公課の対象とすることはできません。

どうしたらいいのだろうか

2009-10-22 07:26:16 | 労災法
先日、顧問先の社長さんから相談がありました。夏に新入社員を募集し、大勢の中から2人の若者を採用しました。2人の若者は難関を突破して採用されたということもあって、とってもよい人材だと社長さんは喜んでいました。

ところが、最近そのうちの一人が手と腕にタトゥーがあるということがわかったらしいのです。試用期間が終了したら、営業や多方面で仕事をやらせたいと考えていた社長さんはショックを隠せないようですやっぱり営業に出るとなるとタトゥーはまずいですね
他の役員さんたちはその社員を辞めさせたいようですが、一生懸命頑張っているその社員さんを解雇することは無理ですとお伝えしました。苦労人の社長さんは、何とか育ててやりたいと思っているようですが。若い社員の人も海外で軽い気持ちで入れたみたいです。若気の至りかもしれませんが、やっぱりよく考えて行動しないといけないですね。
ネットで消し方とか調べたけど、一体どの方法がベストなのか分かりません。


【労働者災害補償保険法 97】
次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされており、この場合において、この平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、疾病、負傷又は死亡の原因である事故が発生した日とされている。

B 労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額を給付基礎日額とする。



【解 答】   C

A × 労災法第8条第1項。算定事由発生日は、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日となります。

B ○ 労災法第8条第2項。正しい。

合格発表まであと15日

年金ネタ

2009-10-21 07:00:21 | 労基法
今日は、今週社会保険事務所に行ったときの内容です。月曜日はお客さんが多いです。込み入った内容が多いので、1人にかかる時間も長くなってしまいます待ち時間が長くならないようにと頑張るのですが、なかなか上手くいきません。

Aさん(男性・今年の7月で60歳になったばかり)は、通称黄色便と言われる特別便をもって来られました。これは、その方の記録ではないだろうかということをお尋ねしている郵便です。その人は、国民年金の記録しかないのですが、期間が足りません。納付済期間と免除期間を併せても220月ほどしかありません。「長い期間納めてないから年金もらえないかもしれない」と自分でもおっしゃっています
お話をしていると、どうやら若い時に働いた期間があるようです。結構期間が出てきたのですが、どうも微妙に重なっています。きっと会社の手続が遅れたりして重なっているみたいです。厚生年金同士であれば、保険料は納めているので2以上勤務という取扱いになり、年金額を計算する場合には報酬は合算してくれます(本人が請求したら保険料を返してくれる場合もあるみたいです)。でも、月数は1月です。今は月数が1月でも多く欲しいのでショックです
しかも、勤務していた期間と国民年金の保険料納付済期間とも重なっている部分もあります。この場合は、国民年金の保険料が還付になります。二重のショックです。
記録を整理したら、あと17月足りません。でも、17月なら任意加入してもらうかと思って国民年金の画面を見ていると、60歳になるまでの2年間の保険料を滞納しているではありませんか。昔の方が保険料も安いということで、納付書を再発行してもらいました。17月納めたら年金がもらえるようになりますが、その時「一体いつ受給権が発生するの?」と疑問に思ったので、職員さんに尋ねると、17月納めたら60歳に遡って年金がもらえるということでした。ビックリです強制加入の期間でなく、仮に60歳以降の任意加入の期間であれば17月経ったところで受給権発生です。Aさんの場合は、一度に17月分を納めても1か月分ずつ納めても、60歳に遡ってもらえるそうです。Aさんには喜んでもらえました。よかった。あっ、そうそう、Aさんには国民年金の保険料の還付がありましたよね。その分は一番古い期間に充当して、残りの端数が戻ってきます。なんだか勉強した部分ですね。



【労働基準法 96】 次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A ある事業場において、退職積立金と称して労働者の毎月受けるべき賃金の一部を使用者が預かり管理する制度があり、かつ、これが労働者全員に義務づけられている場合は、労働基準法第18条が禁止する強制的な貯蓄金の管理契約に該当する。

B 法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者は、労働基準法第116条第2項の家事使用人に該当し、労働基準法の適用が除外される。




【解 答】 A 

A ○ 労基法第18条第1項。全員に義務づけることは、労働契約に付随しているものと考えられ、違法となります。

B ○ 労基法第116条、平成11.3.31発基第168号。なお、個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令下に家事を行う者は家事使用人には該当しません。

 本試験発表まであと16日です。

年金定期便

2009-10-20 07:42:37 | 厚年法
世の中には、きっちりとした方が沢山いらっしゃいます。昔からの給与明細をきっちりと保存されていたりして。それと年金定期便の内容をしっかりと理解してもらうためには、歴史的な沿革ははずせません。みなさんが、現在勉強していることにさらに過去の沿革もしっかりと頭の中に入れておかないと一般の方を納得させることはなかなか難しいです。

例えば、標準報酬月額や有効期間の説明は基本のキなんですが、昔は「5月、6月、7月」で計算してましたから、当然有効期間も1月ずれてきます。きっちりした人にはここらへんもちゃんと説明しなきゃなりません。しかも賞与から保険料を控除してましたが、平成15年からではありません。実は特別保険料なんて名目で給付には反映しない保険料を徴収しておりました(しかも、健保と厚年ではスタートが違うのです)。

保険料率なんて昔の数字は覚えてられません。なので、資料で説明しますが、段階的に上がっていた頃、凍結していた頃っていつなのかも必要になってきます。受験には直接関係ないですけどね。実務も結構大変です。10月生まれの私も定期便が届きました。眺めながら一体どれだけの人がこの資料を必要とするのだろうか。。。これって分かりやすい資料だろうかと思ってしまいます。どうですか?


【厚生年金保険法 120】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 離婚時の第3号被保険者期間の分割に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の計算の基礎には算入されないが、報酬比例部分の計算の基礎には算入される。

B 離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割においては、特定被保険者の特定期間に係る保険料納付記録の按分の割合は2分の1とされているが、夫婦間の合意があった場合には、この按分の割合を増減することができる。






【解 答】 C

A ○ 厚年法第78条の19ほか。また、特別支給の老齢厚生年金の支給要件をみる場合(1年以上必要)においても、被扶養配偶者みなし被保険者期間は、被保険者期間に算入されません。

B × 厚年法第78条の14。保険料納付記録の按分の割合である2分の1を増減することはできません。


 本試験発表まであと17日です。



週末からハードです

2009-10-19 07:14:56 | 国年法
週末の土日は、私の所属するS支部のお泊り研修会でした。研修会とは名ばかり?で、旅行ですね今年は近場ってことで、滋賀県近江八幡と京都の大原の方に行ってきました。
社労士になってから初めての参加でした。なんせ、今年は支部の幹事さんを引き受けてますし、しかも厚生部。旅行を企画して参加しないって訳にはいかなくて。。。ともかく帰ってきました。そして、今日は社会保険事務所に行く日ですので、行ってきます先週の連休明けの時は、結構人が多くて、しかも難しい案件に遭遇。今日は平穏に過ぎてくれることを祈りながら、頑張ってきます


【国民年金法 115】 次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 65歳以上の障害基礎年金の受給権者は、老齢厚生年金と併給して受給することができるが、遺族厚生年金と併給して受給することはできない。


B 租税その他の公課は、遺族基礎年金として支給を受けた金銭を標準として課することはできないが、老齢基礎年金及び障害基礎年金については課することができる。



【解 答】 B

A × 国年法第20条第1項。障害基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金と併給して受給することができます。

B × 国年法第25条。障害基礎年金についても、租税その他の公課を課することはできません。


 合格発表まであと18日