社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

苦手だわ。

2006-01-11 06:13:55 | 徴収法
歯医者さんに行ってきました。年末、歯に詰めている金属が取れてしまったのです。12月30日だったので、年があけたら行かねばと思っていました。1年に1度くらいは歯科検診に行かなければとは思いますが、歯が痛くなるとか、詰めた金属が取れるとか何かないと行けません。4年ぶりくらいになるでしょうか。確か一部負担金が2割から3割になる前に行ったという記憶がありますから。

歯医者さんが好きっていう人は余りいないとは思いますが、私は大嫌いです。歯を削るあの音はどうにかなりませんかそれと、「痛かったら左手を上げてくださいね。やめますから」って言ったのに、私が思いっきり左手を上げているのに削るのを止めてくれません「うそつき」って泣きそうでした。全身が硬直して、肩が凝りました


【労働保険徴収法 13】

次の記述のうち誤っているものはどれか。

A 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託している事業に係る一般保険料について、納付すべき確定保険料がある場合、申告書の提出先は所轄都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官であり、これを日本銀行を経由して提出することはできない。

B 労災保険の保険関係が成立している事業のうち二元適用事業に係る第1種特別加入保険料について、納付すべき確定保険料がある場合、申告書の提出先は所轄都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官であるが、これを所轄労働基準監督署を経由して提出することができる。

C 継続事業について、既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超えるときは、事業主はその超過額について、還付の請求を行うことにより還付を受けることができるが、還付の請求をしない場合には、その超過額は次年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に充当される。




【解 答】A

A × 徴収則第38条第2項。設問の場合、日本銀行を経由して提出することができます。

B ○ 徴収則第38条第2項。二元適用事業に係る第1種特別加入保険料については、所轄労働基準監督署を経由して提出することができます。でも一元適用事業の第1種特別加入保険料は所轄労働基準監督署を経由することはできません。

C ○ 徴収法第19条第6項、徴収則第36条第1項、第37条第1項。充当は、「還付の請求がない場合」に行われるということに注意してください。

本試験まであと228日です。