社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
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今晩の楽しみ

2006-01-28 06:32:09 | 厚年法
今日の夜に手打ち蕎麦のコース料理を食べに行きます。詳しい内容は、明日のブログに載せたいと思います。
私の友達のNちゃんの紹介なのですが、彼女は介護ヘルパーをしているのですが、明るくて優しい彼女は職場の人の中だけでなく障害者の中でも人気者で、よく旅行の介助を頼まれたりおいしいお店の同伴を頼まれたりするので色々な情報を知っています。その中の1軒です。
Nちゃんによると、ご主人の退職前に夫婦で全国の蕎麦を食べ歩き研究を重ねたそうです。ご近所の人は蕎麦の試食の実験台。試行錯誤を重ねて昨年の秋に営業されたそうです。蕎麦はご主人の担当、料理は奥様の担当。蕎麦のコース料理ってどんなのでしょうか楽しみです。

追伸:みけさん、明日は社会福祉士の試験日ですね。落ち着いて頑張ってきてくださいこのブログのみんなで応援しています



【厚生年金保険法 16】

次の記述のうち正しいものはどれか。

A 障害等級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡した場合、保険料納付要件を問われることなく、その者の一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

B 孫は、配偶者、子、父母又は祖父母が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、当該遺族厚生年金を受けることができる遺族としないこととされている。

C 遺族厚生年金の受給権者である子は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことによりその受給権が消滅した場合、失権の届出を行う必要はない。




【解 答】C

A × 厚年法第58条第1項第3号。昨日の伝次郎さんの質問を参考に作問しました。障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡した場合でなければ、遺族厚生年金は支給されません。

B × 厚年法第59条第2項。「配偶者、子、父母又は祖父母」ではなく、「配偶者、子又は父母」です。

C ○ 厚年則第63条。障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子が20歳に達した場合にも、同様に届出を行う必要はありません。

本試験まであと211日です。