社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
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病気にならない生き方

2006-01-31 06:10:07 | 雇保法
胃腸内視鏡学のパイオニアとして活躍されている新谷弘実さんの本のタイトルです。この本の中には「へぇ、そうだったのぉ」ってビックリするような内容が沢山書かれていて、1度には紹介することができませんので少しずつ紹介してみたいと思います。みなさんの中には反論もある人がいるとは思いますが。
まずは、「流行の健康法にはうそがいっぱい」ってところから。

間違った健康法にはかえって健康を損なう危険を含んだものがたくさん含まれているそうです。腸のために毎日ヨーグルトを食べる(ヨーグルトを食べると乳糖をきちんと消化しきれず消化不良を起こす。腸内環境が悪くなり、毒素が腸内で発生することになる。)、カルシウム不足にならないように毎日牛乳を飲んでいる(牛乳ほど消化の悪い食物はない。カゼインは胃の中に入るとすぐに固まる。さらに市販の牛乳の脂肪分は酸化し、たんぱく質も高温のため変質しているというある意味で最悪の食物。その証拠に市販の牛乳を子牛に飲ませると4、5日で死亡してしまう)、水分はカテキンの豊富な日本茶でとるようにしている(カテキンはタンニンとよばれるものになり、胃粘膜に悪影響。萎縮性胃炎や胃がんになりやすい。)などなど。書ききれません

追伸:みけさんは無事試験終了されたそうです。後は結果まちです。ここまで一生懸命頑張ってこられたので、しばらくゆっくり休憩ですね。ぐっちゃんが今日手術です。頑張ってくださいねそして早く元気に復帰してね。


【雇用保険法 16】

次の記述のうち正しいものはどれか。

A 就業手当は、受給資格者が職業に就いた場合(安定した職業に就いた場合を除く。)において、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格の基づく所定給付日数の3分の1かつ45日以上である場合でなければ支給されない。

B 再就職手当の額は、基本手当日額に、支給残日数に相当する日数に3分の1を乗じて得た数を乗じて得た額である。

C 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた特例受給資格者であって、身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働壮麗で定めるものは、常用就職支度手当の支給対象となるが、特例一時金の支給を受けた者は、支給対象とならない。


【解 答】A

A ○ 雇保法第56条の2第1項。再就職手当と支給残日数の要件は同じです。就業手当は常用雇用等以外(アルバイトで週3日だけとかいうような場合)、再就職手当は、1年を超え引き続き雇用(正規の社員として1年を超えるような契約で雇入れられた場合)です。

B × 雇保法第56条の2第3項。「3分の1」ではなくて、「10分の3」です。

C × 雇保法第56条の2第1項。特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6ヵ月を経過していないものについては、他の要件を満たしていれば支給対象者となります。


本試験まであと208日です。