社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

年金特別便報告 その2

2009-02-26 09:38:57 | 厚年法
今週は雨ばかりの日が続きましたが、今日はようやく太陽が顔を出している大阪です。panko-maruさん、コメントのタイミングが難しくなってごめんなさいね。

先日、年金特別便の窓口で出会った事例です。みなさんは、実務家ではないので、細かなことは無視して全体の流れを押さえて厚生年金の復習してみてください。私も最初は冷や汗タラタラでした

昭和18年5月1日生まれ(仮定です。でも、実際18年生まれの人でした)の女性が通称「黄色便」と言われる特別便をもって来られました。これは、旧姓の期間が抜けているのではないかという通知を行っているものです。この女性の平成4年から平成5年の約2年間の厚生年金の期間が抜けていました。彼女の基本画面を見てびっくり。3つの年金を受給しています。自分自身の老齢厚生年金と退職共済年金とそしてご主人の遺族厚生年金です。ご主人が亡くなったのが平成19年10月、ご主人の遺族年金の額が一番大きいので、老齢厚生年金と退職共済年金の合計額との差額が遺族厚生年金として支給されていました(さらに基金の加入員期間もあったのですが、ここではややこしくなりますので、省略します)。

さて、2年間の期間がみつかったことによって、この女性の年金はどうなると思いますか?通常なら、この女性は現在65歳(もうすぐ66歳)ですから、60歳からのもらえるはずであった特別支給の老齢厚生年金を計算して、その差額(約5年と少し)の一時金とこれからの年金額について説明すれば済むのですが。

ゆっくり解説してみたいと思います。この女性には図を描いて説明したので、わりとすぐに理解してもらえました。まず、60歳からご主人が死亡する64歳までは彼女自身の老齢厚生年金の抜けていた2年間分が計算されて一時金で支給されます。ご主人が死亡してから65歳までは調整ありません。この期間は遺族厚生年金のみ支給されていますので。
65歳から現在までは(約1年弱)、老齢厚生年金の額は2年間分増えますが、差額支給である遺族厚生年金がもらいすぎになってしまいます。この部分の遺族厚生年金は、これから先の遺族厚生年金で内払い調整をするか現金でもらいすぎた分を返還するかを選択してもらいました。もちろんこの期間で増えた老齢厚生年金の部分は一時金で支払われます。
そうそう、65歳から老齢基礎年金の部分も2年間増えますので、この部分も一時金で支払われますね。

その女性は、帰りに笑いながら「もう私の記録は見つけてくれなくてもいいからね」とおっしゃってました。

今日は厚生年金の復習でした。

半年後

2009-02-20 08:37:53 | 労基法
半年後には本試験かぁって思うと、早いのかそれともまだまだ時間があるのか。。。今年は、初学者のSちゃんがいるので、先週からSちゃんの勉強サポート体制に入りました初学者は勉強の習慣をつけるのが大変です。講義に出席しているだけで勉強したようなそんな錯覚に陥ります(私自身がそうでした)。
なので、本試験間近で慌てないように、今からやっておくと有効な勉強の課題を与えて、それに従って勉強をすすめ、毎週チェックすることになりました。彼女曰く「意識が変わってきました」と。一日でまずやらなければならない優先順位が変わってきたようです、いい傾向です。
初学者は素直だから一気に伸びていくようなそんな気がします。今年こそ全員で合格です。


【労働基準法 93】 次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 最高裁判所は、労働者が法定の要件を満たし請求することによって年次有給休暇の権利を取得し、使用者はこれを与える義務を負うものとされている。なお、使用者は、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、これを他の時季に変更させることができるものとしている

B 使用者は、労働基準法附則第136条の規定により、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないとされている。




【解 答】 D 

A × 労基法第39条第1項、第4項。有給休暇の権利は、法定要件を満たした場合法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまってはじめて生ずるものではありません。時季指定権・時季変更権にいう「請求」とは、休暇の時季にのみかかる文言であって、その趣旨は、休暇の時季の「指定」にほかならないものと解すべきであるとされています。

B ○ 労基法附則第136条。なお、この規定は、訓示規定と解されており、罰則は設けられていません。

 本試験まであと185日です。





味噌作り

2009-02-18 11:41:18 | 厚年法
先日生まれて初めて味噌作りを体験しました。ぐっちゃんの指導のもと有機栽培の大豆を圧力鍋で煮てつぶしました。まず、有機栽培の大豆は水で戻したのですが、小さかった豆はふっくらとなり、さらに圧力鍋で煮るととっても良い匂いがします。白あんのイチゴ大福を食べたくなるような匂いです。

最初から大きい外国産の大豆より日本の大豆が味噌作りに適しているのだとか。それにしても大豆を潰したりとか結構体力と手間が要ります。しかも、すぐに食べられるのではなく来年です。とっても楽しみです。家によって菌が異なるので、味が違ってくるのだとか。近所のお友達を交換を約束しました。


【厚生年金保険法 119】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 特別支給の退職共済年金を受給しながら、同時に厚生年金保険の被保険者である者が死亡し、その妻に遺族共済年金と遺族厚生年金が決定されたときで、遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、300月として年金額を決定したときは、当該遺族厚生年金はその間、その支給停止することとなる。

B 障害共済年金を受給している厚生年金の被保険者が25歳で死亡したときは、その遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給調整の対象となる。






【解 答】 A

A ○ 厚年法第64条の2。設問の場合、併給調整の対象となり、遺族厚生年金と遺族共済年金とのいずれかを選択受給することとなります。

B ○ 厚年法第64条の2第1項。短期要件の遺族厚生年金と短期要件の遺族共済年金の受給権が発生した場合には、両方の年金を併給することはできず、いずれか一方を選択して受給することとなります。


 本試験まであと186日です。


報告

2009-02-16 14:54:15 | 国年法
土曜日の本田会のご報告を。参加者は15名と大盛況でした。遠く岡山県からMさんが来てくれました。彼女は、昨年大阪で開催した年金セミナーに参加してくれてみごと合格されました。
講師は長年企業年金に携わってきたH氏。企業年金の内情やあと3年で終わりになる適格退職年金の移行を社労士の業務に加えるべくアドバイスを色々と教えてくれました。私のレベルですと、基金自体がよく分かっていないので、もっと簡単な基金の手続きや在老の計算の仕方などでも充分だなぁって思いました。次の日に講義を控えている私は懇親会に参加できなくて残念でしたが、研修会はとっても盛り上がって、みんなから沢山元気をもらえたような気がします。


【国民年金法 114】 次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができ、その場合に前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付の場合にあっては、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とされている。


B 保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものが還付される。



【解 答】 A

A ○ 国年法第93条2項。なお、社会保険庁長官は、前納に係る期間の各月の保険料の額から前納の際の控除額を控除した額(保険料を前納する場合に納付すべき額)を告示するものとされています。

B ○ 国年法第93条第4項、則第80条。設問の場合に還付を受けようとする者は、国民年金保険料還付請求書に、国民年金手帳を添えて、これを社会保険庁長官の指定する当該職員に提出することになります。


 本試験まであと188日です。

不愉快

2009-02-13 15:40:15 | 健保法
先週の講義に行く朝の電車の中の出来事です。隣の駅から若い女性が乗り込んできて、私の隣に座り化粧を始めました。化粧水をつけるところから始まり、ファンデーション、アイシャドーや頬紅、マスカラまですべての化粧です。私は風邪の予防のためマスクをしていましたが、とっても臭い(私は外国の化粧品の匂いは大嫌いです。表現は臭いとなります。)匂いがマスクを通してやってきます。朝からとっても不愉快でした。

最近、電車の中で化粧する若い女性が多く「誰にも迷惑かけているわけじゃないからいいじゃない」と言いますが、充分迷惑かけてます。とっても臭いし、不愉快です。向かいの女性も顔をしかめていました。不思議なことに、電車の中で化粧してキレイになっていくはずなのですが、私にはとっても不細工な女性に見えます。ふと、「電車で化粧するなんてみっともないから止めなさい」って教育を受けていないようなそんな女性を息子が連れてきたらどうしょうと思ってしまいました。その時は、自分がちゃんと息子を教育していなかったからだと諦めるしかないですね、きっと。


【健康保険法 110】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 70歳以上75歳未満の被扶養者がいない者であって、その被扶養者であった者(後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して後期高齢者医療の被保険者である者をいう。)がいること、かつ、被保険者および被扶養者であった者について算定した収入の額が383万円に満たないことのいずれにも該当する者は、申請によって一部負担金の割合は100分の10となる。

B 多胎妊娠の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、35万円(一定の病院等において出産した場合は、35万円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額)が支給され、出産の日以前98日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。


【解 答】 B

A × 健保令第34条第2項。設問の場合、「383万円」ではなく、「520万円」未満であれば、一部負担金の割合は100分の10となります。被扶養者が75歳以上になったため被扶養者でなくなったことにより、被保険者の収入に変化がなくても一部負担金の負担割合が100分の10から100分の30になってしまうということが起こるため、平成21年1月より法改正された部分となります。

B × 健保法第101条。胎児数に応じて1児につき35万円(一定の病院等において出産した場合は、35万円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額)となりますので、支給される額は少なくとも70万円以上となります。


 本試験まであと191日です。



みなさま、すみません

2009-02-12 18:30:07 | 徴収法
ブログのアップが滞っておりまして、本当に申し訳ありません。風邪など引いておりません、元気に仕事をしております。講義の方が健康保険法でレジュメや問題を作成したり、労基法の補講を行ったり、毎月の社労士Vの原稿を書いたり、就業規則の業務を行ったりとバタバタしております。机の上にはチェックしなければならない原稿が山積みされており、宅急便で届いた原稿を横目で見ながら、胃が痛いというような生活を送っています。何とか早く片付けなければと思っています。皆様は計画通りに勉強が進んでいますか?


【労働保険徴収法 79】

  次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く。)について、その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を10月31日までと、翌年1月31日までのとの2階に分けて納付することができる。

B 有期事業について、労働保険料を延納する場合、労働保険事務の処理を事務組合に委託している事業主であっても、納付期限は事務組合に委託していない事業主と同じに設定されている。




【解 答】 D

A × 徴収法第18条。第1期分(6月1日~11月30日)の納期限は、保険年度の中途に保険関係が成立しているため、保険関係が成立した日から50日以内である7月21日、第2期分(12月1日~翌年3月31日)の納期限は翌年1月31日となります。

B ○ 徴収法第18条。有期事業の延納の場合、労働保険事務組合に委託しているか否かにより納期限が異なることはありません。

 本試験まであと192日です。

虎鉄くん、おめでとうございます。

2009-02-07 17:42:19 | その他
明日2月8日に、以前ブログにも参加してくれていた合格者の虎鉄君が結婚されます。おめでとうございます。

彼にお祝いのメールを送ると、「先生、色々ありましたが、やっとこの日を迎えられそうです。」と返事がかえってきました。虎鉄くん、そうでしたねぇぇ。社労士合格後も資格を活かしたやりがいのある仕事になかなか辿り着くことができませんでしたね。涙を流すほど辛いことも沢山ありましたが、持ち前の明るさとパワーで乗り切ってきた彼です。
「思えば全て社労士を目指したことがスタートでした」とも。一生懸命勉強して、本試験当日には色々な失敗もプラス思考で乗り切って合格し、安定した就職について、そして明日の結婚式につながったのですね。本当におめでとうございます。頑張れば自分の力で未来が開けていくんだなぁっていつも感じさせてくれます。

でもね、結婚ってスタートだよ。先輩として一言いわせてもらうなら、結婚ってしてからが大変なんだから、頑張ってね。

家内安全

2009-02-05 22:00:31 | 雇保法
昨晩、遅ればせながら、近所のあびこ観音様に厄払いのお参りにいってきました。毎年2月1日かそれとも3日の節分の日におまいりをするのですが、今年は1日は日曜日で仕事と重なり、3日はあいにくの雨だったので、昨晩早い目に帰宅しただんなと一緒に家内安全をお願いしてまいりました。元気でおまいりできたことを感謝しながら。

今日仕事から戻ってくると、ステキな方からお手紙が届いていました。そのお手紙には、最近、ミッキーさんの手袋をなくしたりとか、仕事で失敗をして元気をなくしている私にぴったりではないかと「花ある人に 美しい生き方の人になる98話」の本の中から「厄落とし」という部分をコピーして送ってきてくれました。

大事なものをなくしたり壊したしてしょげているときは、いつも「厄落とし」とプラスに考えて、もっと大きな災難にあわなかったことに感謝し、終わったことをいつまでもくよくよせず、さっぱりとけじめをつける。ステキです。そして、そのステキなお手紙を送ってきてくれた大事な人も感謝です。最近はメールで済ませることが多いですが、いただいた手紙を読むと心にしみますね。私も見習わなければ。


【雇用保険法 95】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 受講開始時に甲事業所で一般被保険者として雇用されている者が、その前に乙事業所で一般被保険者として雇用されていた場合、甲事業所で現在雇用されている期間に係る一般被保険者となった日と乙事業所で一般被保険者でなくなった日との間が1年以内であり、基本手当の受給がなければ、教育訓練給付金における支給要件期間として通算される。

B 教育訓練給付金の支給を受けるためには、原則として、対象となる教育訓練の受講が修了した日の翌日から起算して1か月以内に、管轄の公共職業安定所長に教育訓練給付金支給申請書を提出しなければならない。




【解 答】 B

A × 雇保法第60条の2第1項。教育訓練給付金を受給するためには、支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合は1年以上)必要となります。支給要件期間は、教育訓練を開始した日(基準日)までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間をいいますが、被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、基本手当の受給の関わらずその期間を通算することができます。なお、被保険者となった日と直前の被保険者でなくなった日との間が1年以内でなければ通算できません。

B ○ 雇保法第60条の2第1項。なお、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由によって、1か月以内に申請書を提出できなかったときは、1か月を超えても支給申請を行うことが可能です。

 本試験まであと199日です。

障害者の特例

2009-02-04 17:20:36 | 労災法
最近、社会保険事務所の特別便の窓口に座っていると、色々な相談に遭遇します。先日は、障害者の特例でした(特別便とは直接関係ありません)。

今年の4月に60歳になるという男性が奥様と一緒に来られて、「60歳になったら、老齢がもらえて、今の障害の年金より増えるらしいから教えて」と言われました。現在もらっている年金を調べると、障害厚生年金3級で、年額で約80万円です。さぁ、考えてみてください。どんな要件が必要でしたっけ?

まず、今年の4月に60歳になる人ですから、生年月日は昭和24年生まれですね。そうすると60歳から報酬比例部分が出ますので、この人が、①被保険者でないこと、②障害等級3級以上であること、③請求することによって60歳から定額部分が支給されます。年金額を試算してみると120万円になりました。
ただ、この人は、3年ごとに診断書を提出しなければならない人で、この4月の現況届に診断書をつけて提出しなければなりません。そのコピーを特例の請求書に添付しなければならない旨を説明しました。あくまでも障害状態でなければ、定額部分は支給されません。もちろん4月には老齢の裁定請求も必要です。

3級以上の障害状態でないと判断されると、一気に年金額は55万円に低下してしまいます(老齢の報酬比例のみの年金になってしまいますから)。こんな場合もあることをちゃんとお伝えしておきました。実際に障害者の特例に該当する人がいるんだなぁって思いました(当然ですが)。初めて、特例請求書の用紙をみた私でした。


【労働者災害補償保険法 94】
次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給される。したがって、労働することができなくても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、休業補償給付又は休業給付は支給されない。

B 休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、労働することができない日であっても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、待期期間3日の日数には算入されない。



【解 答】   C

A ○ 労災法第14条第1項。全部労働不能であって、平均賃金の60%以上の賃金が支払われた場合には、「賃金を受けない日」に該当しないため、休業(補償)給付は支給されません。しかし、支払われた金額が平均賃金の60%未満である場合は「賃金をうけた日」に該当しないため、休業(補償)給付が支給されます。

B × 労災法第14条第1項。3日間の待期期間については、事業主は、労働基準法による休業補償を行わなければなりません。待期期間中に平均賃金の60%以上の金額が支払われた場合は、使用者が労働基準法76条の休業補償を行ったものとして取り扱われ、待期期間は完成します。

節分

2009-02-03 17:34:55 | 安衛法
節分とは立春・立夏・立秋・立冬それぞれの前日を指しますが、特に新年の始まりに相当する「立春」の前日にあたる節分がもっとも重要視されたため、現在では「節分」というと春の節分を指すようになったといわれています。季節の変わり目には邪気が入りやすいと考えられており、その邪気を払うために行うのが豆まきです。恵方(吉方位)を向いて太巻きを丸かぶりするという、関西発祥の行事。今年の恵方は東北東だとか。これから、太巻きでも作りましょうか。我が家では、「肉巻き(肉を甘辛く味付けます)」「ネギトロ」「イカキュウ」の太巻きです。手巻き寿司よりも寿司飯がたくさん使うのでびっくりしてしまいます。


【労働安全衛生法 80】  次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。

B 事業者は、安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。



【解 答】   C

A ○ 安衛法第78条第1項。なお、第78条第1項の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が、安全衛生改善計画作成指示書(様式第19号)により行うものとされています。

B × 安衛法第66条の5。「同意を得なければならない」ではなく、「意見をきかなければならない」となります。

 本試験まであと201日です。