
最近、社会保険事務所の特別便の窓口に座っていると、色々な相談に遭遇します。先日は、障害者の特例でした(特別便とは直接関係ありません)。

今年の4月に60歳になるという男性が奥様と一緒に来られて、「60歳になったら、老齢がもらえて、今の障害の年金より増えるらしいから教えて」と言われました。現在もらっている年金を調べると、障害厚生年金3級で、年額で約80万円です。さぁ、考えてみてください。どんな要件が必要でしたっけ?

まず、今年の4月に60歳になる人ですから、生年月日は昭和24年生まれですね。そうすると60歳から報酬比例部分が出ますので、この人が、①被保険者でないこと、②障害等級3級以上であること、③請求することによって60歳から定額部分が支給されます。年金額を試算してみると120万円になりました。
ただ、この人は、3年ごとに診断書を提出しなければならない人で、この4月の現況届に診断書をつけて提出しなければなりません。そのコピーを特例の請求書に添付しなければならない旨を説明しました。あくまでも障害状態でなければ、定額部分は支給されません。もちろん4月には老齢の裁定請求も必要です。

3級以上の障害状態でないと判断されると、一気に年金額は55万円に低下してしまいます(老齢の報酬比例のみの年金になってしまいますから)。こんな場合もあることをちゃんとお伝えしておきました。実際に障害者の特例に該当する人がいるんだなぁって思いました(当然ですが)。初めて、特例請求書の用紙をみた私でした。
【労働者災害補償保険法 94】
次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。
A 休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給される。したがって、労働することができなくても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、休業補償給付又は休業給付は支給されない。
B 休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、労働することができない日であっても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、待期期間3日の日数には算入されない。
【解 答】 C
A ○ 労災法第14条第1項。全部労働不能であって、平均賃金の60%以上の賃金が支払われた場合には、「賃金を受けない日」に該当しないため、休業(補償)給付は支給されません。しかし、支払われた金額が平均賃金の60%未満である場合は「賃金をうけた日」に該当しないため、休業(補償)給付が支給されます。
B × 労災法第14条第1項。3日間の待期期間については、事業主は、労働基準法による休業補償を行わなければなりません。待期期間中に平均賃金の60%以上の金額が支払われた場合は、使用者が労働基準法76条の休業補償を行ったものとして取り扱われ、待期期間は完成します。