社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
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蕎麦コース料理 その1

2006-01-29 06:40:15 | 労基法
昨夜「慶俊庵」という手打ち蕎麦のお店に行きました。大阪の住之江区にあります。会社を退職されたご主人と料理好きの奥様の2人で経営されています。普段の営業時間は「木曜、金曜、土曜、日曜(当分の間 昼のみ営業 私が行った夜の分はただ今、口コミで広がったお客さんの限定1組予約のみということですから公にはなっていません。)の午前11時からなくなり次第」ですって20食分で終了だそうです。
つまりそんなに儲けようって気がないみたいです。素敵です、趣味とほんの少しの実益(私の目指す生涯現役、最終的にはボランティアの仕事に近いような気がしました。)の精神です。残りのお休みは、仕込みをしたり、今でも二人で各地に出向いて美味しいものを食べ歩き、このお店の料理に活かす様にしているそうです。私のリタイアメントプランの多いに参考にさせてもらおっと。でもご主人が「サラリーマンも大変でしたが、蕎麦屋も大変です。毎日朝5時起きですから」って言ってました。お二人笑顔がとっても素敵で、癒される時間をすごしたなぁって感じがします。
料理の内容を書く前に講義に行く時間が迫ってきました。ともかく美味しい料理が一杯出てきて、おなか一杯でした。料理の内容はちゃんとメモってきましたから、忘れません。明日のブログということでお許しをでは、仕事に行く準備をします。



【労働基準法 16】

次の記述のうち誤っているものはどれか。

A 年少者がその責に帰すべき事由に基づいて解雇された場合であって、使用者が当該事由について所轄労働基準監督署長から解雇予告の除外認定を受けたときには、使用者は、当該労働者の労働基準法第64条に係る帰郷旅費を負担しなくてよいことになり、この場合、あらためて当該年少者について帰郷旅費支給除外の認定を受ける必要はない。

B 労基法第56条第2項に基づく児童の使用に関する行政官庁の許可は、所轄労働基準監督署長が行い、労基法第71条の規定に基づく職業訓練に関する特例の許可は、所轄都道府県労働局長が行う。

C 使用者は、産後6ヵ月目の女性(満18歳以上の者に限る。)からの申出がない場合であっても、著しく寒冷な場所における業務に従事させることはできない。



【解 答】C

A ○ 労基法第64条、年少則第10条。解雇予告の除外認定を受けた場合は、帰郷旅費支給除外の認定を受けたものとみなすこととされています。

B ○ 労基法第56条第2項ほか。この職業訓練に関する特例に係る許可のみ所轄都道府県労働局長が行い、それ以外の許可は所轄労働基準監督署長が行うことになっています。

C × 労基法第64条の3、女性則第2条。設問の業務に関しては、本人からの申出がある場合、従事させることができませんが、申出がない場合は、従事させることはできます。なお、産婦について全面的に禁止されているのは、①一定の重量物を取り扱う業務、②有害物のガス等を発散する場所における業務、③著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務の3業務となります。



本試験まであと210日です。