ベストセラーにもなったという「生協の白石さん」という本が家にあったので読んでみました。うちの家には本が沢山あってあふれ出しています。というのは、私もだんなも仕事の関係上沢山の本が必要ですし、その上だんなは本屋さんに行くのが趣味、しかも手当たり次第に購入してきます。ジャンルは多岐にわたっています。引越しの時は本当に大変です。本ってメチャメチャ重いんですよね
この「生協の白石さん」は、東京農工大学の生協職員で、ひとことカードの回答担当の方ですが、どんな要望や質問にも誠実に答えてくれるんです。ユーモアを交えて、じっくりと答えを書いてくれるみたいです。まじめで、おかしくって、癒される白石さんです。ブログもかなりの人気です。(ただし、書いているのは東農工大生です)私もそんな存在になれるかなぁでも、私って癒し系じゃないですよね、きっとでも、参考に頑張ってみます。
【厚生年金保険法 14】
障害手当金に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
A 傷病に係る初診日において厚生年金保険の被保険者であった者が、保険料納付要件を満たし、かつ初診日から起算して65歳に達する日の前日までの間に、その傷病が治った場合に、その治った日において政令で定める程度の障害の状態にある場合に障害手当金が支給される。
B 遺族厚生年金の支給を受けている者については、被保険者期間中に初診日のある傷病により障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合であっても、障害手当金は支給されない。
C 障害手当金は、労働者災害補償保険法による遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利があるときは支給しない。
【解 答】B
A × 厚保法第55条第1項。障害手当金は、初診日から起算して5年を経過する日までの傷病の治った日において傷病が治っている場合に支給されます。
B ○ 厚保法第56条第1号。障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において年金(老齢・障害・遺族)の支給を受けている者には支給されません。あくまでも障害手当金っていうのは、おまけの給付です。メインである年金(老齢であろうが、障害であろうが、遺族であろうが)を1本もらっているのであれば、おまけの給付はしませんよってことです。
C × 厚保法第56条第3号。障害の程度を定めるべき日において、当該傷病について(この表現がポイントです。同一傷病の場合だけです)他の災害補償の制度から障害に係る給付を受ける権利を有する者には、障害手当金は支給されません。
Bの場合と比較して理解しておきましょう。
本試験まであと225日です。
この「生協の白石さん」は、東京農工大学の生協職員で、ひとことカードの回答担当の方ですが、どんな要望や質問にも誠実に答えてくれるんです。ユーモアを交えて、じっくりと答えを書いてくれるみたいです。まじめで、おかしくって、癒される白石さんです。ブログもかなりの人気です。(ただし、書いているのは東農工大生です)私もそんな存在になれるかなぁでも、私って癒し系じゃないですよね、きっとでも、参考に頑張ってみます。
【厚生年金保険法 14】
障害手当金に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
A 傷病に係る初診日において厚生年金保険の被保険者であった者が、保険料納付要件を満たし、かつ初診日から起算して65歳に達する日の前日までの間に、その傷病が治った場合に、その治った日において政令で定める程度の障害の状態にある場合に障害手当金が支給される。
B 遺族厚生年金の支給を受けている者については、被保険者期間中に初診日のある傷病により障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合であっても、障害手当金は支給されない。
C 障害手当金は、労働者災害補償保険法による遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利があるときは支給しない。
【解 答】B
A × 厚保法第55条第1項。障害手当金は、初診日から起算して5年を経過する日までの傷病の治った日において傷病が治っている場合に支給されます。
B ○ 厚保法第56条第1号。障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において年金(老齢・障害・遺族)の支給を受けている者には支給されません。あくまでも障害手当金っていうのは、おまけの給付です。メインである年金(老齢であろうが、障害であろうが、遺族であろうが)を1本もらっているのであれば、おまけの給付はしませんよってことです。
C × 厚保法第56条第3号。障害の程度を定めるべき日において、当該傷病について(この表現がポイントです。同一傷病の場合だけです)他の災害補償の制度から障害に係る給付を受ける権利を有する者には、障害手当金は支給されません。
Bの場合と比較して理解しておきましょう。
本試験まであと225日です。