社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

病気にならない生き方

2006-01-31 06:10:07 | 雇保法
胃腸内視鏡学のパイオニアとして活躍されている新谷弘実さんの本のタイトルです。この本の中には「へぇ、そうだったのぉ」ってビックリするような内容が沢山書かれていて、1度には紹介することができませんので少しずつ紹介してみたいと思います。みなさんの中には反論もある人がいるとは思いますが。
まずは、「流行の健康法にはうそがいっぱい」ってところから。

間違った健康法にはかえって健康を損なう危険を含んだものがたくさん含まれているそうです。腸のために毎日ヨーグルトを食べる(ヨーグルトを食べると乳糖をきちんと消化しきれず消化不良を起こす。腸内環境が悪くなり、毒素が腸内で発生することになる。)、カルシウム不足にならないように毎日牛乳を飲んでいる(牛乳ほど消化の悪い食物はない。カゼインは胃の中に入るとすぐに固まる。さらに市販の牛乳の脂肪分は酸化し、たんぱく質も高温のため変質しているというある意味で最悪の食物。その証拠に市販の牛乳を子牛に飲ませると4、5日で死亡してしまう)、水分はカテキンの豊富な日本茶でとるようにしている(カテキンはタンニンとよばれるものになり、胃粘膜に悪影響。萎縮性胃炎や胃がんになりやすい。)などなど。書ききれません

追伸:みけさんは無事試験終了されたそうです。後は結果まちです。ここまで一生懸命頑張ってこられたので、しばらくゆっくり休憩ですね。ぐっちゃんが今日手術です。頑張ってくださいねそして早く元気に復帰してね。


【雇用保険法 16】

次の記述のうち正しいものはどれか。

A 就業手当は、受給資格者が職業に就いた場合(安定した職業に就いた場合を除く。)において、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格の基づく所定給付日数の3分の1かつ45日以上である場合でなければ支給されない。

B 再就職手当の額は、基本手当日額に、支給残日数に相当する日数に3分の1を乗じて得た数を乗じて得た額である。

C 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた特例受給資格者であって、身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働壮麗で定めるものは、常用就職支度手当の支給対象となるが、特例一時金の支給を受けた者は、支給対象とならない。


【解 答】A

A ○ 雇保法第56条の2第1項。再就職手当と支給残日数の要件は同じです。就業手当は常用雇用等以外(アルバイトで週3日だけとかいうような場合)、再就職手当は、1年を超え引き続き雇用(正規の社員として1年を超えるような契約で雇入れられた場合)です。

B × 雇保法第56条の2第3項。「3分の1」ではなくて、「10分の3」です。

C × 雇保法第56条の2第1項。特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6ヵ月を経過していないものについては、他の要件を満たしていれば支給対象者となります。


本試験まであと208日です。

蕎麦料理コース その2

2006-01-30 06:29:38 | 労災法
お待たせしました。お料理の内容です。
まず最初に、付き出し3品(どれも美味しかったのですが、何て名前なのかさっぱり分かりません。)とサラダ(アボガド、貝柱等)です。これでを美味しく飲みました。次に登場したのがざる蕎麦(10割のそばでとっても細いのですがこしがありました。機械で切っているのかなぁって思うほど細いんですが、こしがあります。ビックリです。)このざる蕎麦をお塩で食べるのって知っていますか?宮古島のお塩が絶品。アンデスの塩やモロッコやイタリアのシチリアのお塩も出してくれました。これが美味しいのです。シチリアの岩塩はキラキラしてきれいでした。そばつゆで食べるのも美味しいのですが、お塩が蕎麦の風味とマッチしてグーでした。この頃から蕎麦焼酎を飲みだしました。結構まろやかでした。

次は、鴨鍋(その中に蕎麦をいれてしゃぶしゃぶにしてもいいよとのことでしたが、やっぱり10割り蕎麦はざるの方が美味しいです)、てんぷら(花咲茸や白子のてんぷらにはビックリしました。そういえばりんごのてんぷらかなとも思いきや洋ナシのてんぷらでした。珍しいでしょ)、鴨のロース(セロリのサラダが添えられていました。)大根の田楽に「とんぶり」がかけらていた椀物、そして炊き込みご飯(生の山椒が良く利いて絶品)。そういえば火鉢でお餅も焼いてくれました。その後、デザートに信州のりんごとアイスクリーム。途中でおなか一杯でもう食べたくないと思いましたが、目の前に出てくるとついつい食べてしまいましたご馳走様でした。

帰ってきてから胃薬飲みました。完全にです。お土産に「だったんそば茶」を買ってきました。きれいになれるとか、効果あるかなぁ


【労働者災害補償保険法 16】

次の記述のうち誤っているものはどれか。

A 遺族特別支給金は若年支給停止者に対しても支給されるが、遺族特別年金は若年支給停止者に対しては支給されない。

B 障害補償年金前払一時金の支給を受けたため障害補償年金の支給が停止されている間においても、障害特別年金は、その申請に基づき支給される。

C 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた事故について特別支給金を支給したときは、政府は、その特別支給金の支給に要した費用の全部又は一部を当該事業主から徴収することができる。




【解 答】C

A ○ 特別支給金規則第13条第2項ほか。遺族特別支給金は300万円の一時金ですが、この遺族特別支給金については、若年支給停止者に対しても支給されることになります。

B ○ 特別支給金規則第13条第1項ほか。障害特別年金には前払一時金の制度は設けられていないため、障害特別年金の支給は停止されません。

C × 労災法第31条第1項ほか。特別支給金は、事業主からの特別の費用徴収の対象とはなりません。


本試験まであと209日です。

蕎麦コース料理 その1

2006-01-29 06:40:15 | 労基法
昨夜「慶俊庵」という手打ち蕎麦のお店に行きました。大阪の住之江区にあります。会社を退職されたご主人と料理好きの奥様の2人で経営されています。普段の営業時間は「木曜、金曜、土曜、日曜(当分の間 昼のみ営業 私が行った夜の分はただ今、口コミで広がったお客さんの限定1組予約のみということですから公にはなっていません。)の午前11時からなくなり次第」ですって20食分で終了だそうです。
つまりそんなに儲けようって気がないみたいです。素敵です、趣味とほんの少しの実益(私の目指す生涯現役、最終的にはボランティアの仕事に近いような気がしました。)の精神です。残りのお休みは、仕込みをしたり、今でも二人で各地に出向いて美味しいものを食べ歩き、このお店の料理に活かす様にしているそうです。私のリタイアメントプランの多いに参考にさせてもらおっと。でもご主人が「サラリーマンも大変でしたが、蕎麦屋も大変です。毎日朝5時起きですから」って言ってました。お二人笑顔がとっても素敵で、癒される時間をすごしたなぁって感じがします。
料理の内容を書く前に講義に行く時間が迫ってきました。ともかく美味しい料理が一杯出てきて、おなか一杯でした。料理の内容はちゃんとメモってきましたから、忘れません。明日のブログということでお許しをでは、仕事に行く準備をします。



【労働基準法 16】

次の記述のうち誤っているものはどれか。

A 年少者がその責に帰すべき事由に基づいて解雇された場合であって、使用者が当該事由について所轄労働基準監督署長から解雇予告の除外認定を受けたときには、使用者は、当該労働者の労働基準法第64条に係る帰郷旅費を負担しなくてよいことになり、この場合、あらためて当該年少者について帰郷旅費支給除外の認定を受ける必要はない。

B 労基法第56条第2項に基づく児童の使用に関する行政官庁の許可は、所轄労働基準監督署長が行い、労基法第71条の規定に基づく職業訓練に関する特例の許可は、所轄都道府県労働局長が行う。

C 使用者は、産後6ヵ月目の女性(満18歳以上の者に限る。)からの申出がない場合であっても、著しく寒冷な場所における業務に従事させることはできない。



【解 答】C

A ○ 労基法第64条、年少則第10条。解雇予告の除外認定を受けた場合は、帰郷旅費支給除外の認定を受けたものとみなすこととされています。

B ○ 労基法第56条第2項ほか。この職業訓練に関する特例に係る許可のみ所轄都道府県労働局長が行い、それ以外の許可は所轄労働基準監督署長が行うことになっています。

C × 労基法第64条の3、女性則第2条。設問の業務に関しては、本人からの申出がある場合、従事させることができませんが、申出がない場合は、従事させることはできます。なお、産婦について全面的に禁止されているのは、①一定の重量物を取り扱う業務、②有害物のガス等を発散する場所における業務、③著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務の3業務となります。



本試験まであと210日です。

今晩の楽しみ

2006-01-28 06:32:09 | 厚年法
今日の夜に手打ち蕎麦のコース料理を食べに行きます。詳しい内容は、明日のブログに載せたいと思います。
私の友達のNちゃんの紹介なのですが、彼女は介護ヘルパーをしているのですが、明るくて優しい彼女は職場の人の中だけでなく障害者の中でも人気者で、よく旅行の介助を頼まれたりおいしいお店の同伴を頼まれたりするので色々な情報を知っています。その中の1軒です。
Nちゃんによると、ご主人の退職前に夫婦で全国の蕎麦を食べ歩き研究を重ねたそうです。ご近所の人は蕎麦の試食の実験台。試行錯誤を重ねて昨年の秋に営業されたそうです。蕎麦はご主人の担当、料理は奥様の担当。蕎麦のコース料理ってどんなのでしょうか楽しみです。

追伸:みけさん、明日は社会福祉士の試験日ですね。落ち着いて頑張ってきてくださいこのブログのみんなで応援しています



【厚生年金保険法 16】

次の記述のうち正しいものはどれか。

A 障害等級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡した場合、保険料納付要件を問われることなく、その者の一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

B 孫は、配偶者、子、父母又は祖父母が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、当該遺族厚生年金を受けることができる遺族としないこととされている。

C 遺族厚生年金の受給権者である子は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことによりその受給権が消滅した場合、失権の届出を行う必要はない。




【解 答】C

A × 厚年法第58条第1項第3号。昨日の伝次郎さんの質問を参考に作問しました。障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡した場合でなければ、遺族厚生年金は支給されません。

B × 厚年法第59条第2項。「配偶者、子、父母又は祖父母」ではなく、「配偶者、子又は父母」です。

C ○ 厚年則第63条。障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子が20歳に達した場合にも、同様に届出を行う必要はありません。

本試験まであと211日です。

マナー

2006-01-27 06:48:19 | 国年法
「マナー」って国語辞典で調べてみると、「行儀、作法、礼儀」とあります。最近、マナーがなっていないような光景によく出くわしてしまいます。私の住んでいる地域では、火曜日と金曜日の朝がゴミの回収日なのですが、この回収車が通り過ぎたすぐその後で、平気でゴミを捨てる人が結構います。年末年始なんかも各自で回収日まで保管しておけばいいものを、ふたをこじ開けて捨てていくのですから呆れてしまいます。自分さえよければいいのですね。ゴミが溢れると不衛生ですし、見た目も汚らしいのに一人一人が簡単なルールを守ることができないって悲しいですね。



【国民年金法 16】

次の記述のうち正しいのはどれか。

A 付加年金の年金額は、400円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。

B 国民年金基金が解散した場合、受給権者は基金加入期間を付加保険料納付済期間とみなした、付加年金を支給される。

C 障害基礎年金の受給権者がさらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、障害基礎年金か老齢基礎年金の一方が支給停止となるが、いずれの場合であっても付加年金は支給される。



【解 答】 B

A × 国年法第44条。「400円」ではなく「200円」です。

B ○ 国年法第45条、第137条の19第3項。国民年金基金が解散した場合は、一般的には、その権利義務は国民年金基金連合会が承継されることになりますが、さらにその国民年金基金連合会が解散した場合等には、最終的に、政府がこれらの権利を承継し、国民年金基金に納付した掛金は付加保険料として取り扱います。

C × 国年法47条。付加年金は、老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とあわせて支給されます。設問の場合に障害基礎年金を選択したときは、老齢基礎年金が全額支給停止となるため、その間、付加年金の支給も停止されます。



本試験まであと212日です。

本当にビックリして慌てました

2006-01-26 06:34:16 | 健保法
「お母さんが、肺がんかもしれないから再検査がすぐに必要と言われた」と連絡を受けました。昨年は義母の介護でバタバタして、今年は私の母が癌?しかも「肺がん?」
もう私の頭の中はパニック状態一体何からどうやって聞けばいいのかすら分からない状態しかも、当の本人である母より父の方がオロオロしている。話を聞くと、毎年定期健康診断を受けているクリニックで、昨年はきれいだったレントゲンに今年は影が写っているらしい。医者が「これは命にかかわることだから、すぐに再検査を受けるように」と言って紹介状を書いてくれたらしい。母だけ「そんなにひどくなるまで自覚症状もないものやろうか」と人ごとみたいに言う。取り急ぎ再検査を受けてもらってそれからその先のことを考えるということになった。

結果は、昨年の定期検査でバリウムを飲む時にむせて、咳き込んだときに気管に入って、それが癌のように写っているということだった。「そんなことってあるんだ」と思いながらもホッとした。親っていつまでも元気で死なないって勘違いしているって反省しました。考えてみると最近、一緒にいる時間なんてほとんどない。今回は癌じゃなかったけど、もう残された時間ってそんなに長くないんだろうなぁ。両親が元気でいてくれているあいだにもっと大事にしなくては

それにしても、田舎って信じられませんわ。母が「癌」ってうわさが伝わり(誰がしゃべったんだろう)、「元気出してや」ってお菓子は届くわ、ステーキは届くわ、刺身も届くわ、果物も「一体どうなってるねん」って世界です。心配代ってことで私がほとんどもらっちゃいましたけど。

【健康保険法 15】

次の記述のうち正しいのはどれか。

A 妊娠4ヵ月で流産し、流産後4週間の無給休暇をとった被保険者は、出産手当金の支給を受けることができる。

B 被保険者が出産した場合には、出産の日(出産日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日から出産の日後56日(多胎妊娠の場合においては98日)までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき標準報酬日額の100分の60に相当する額が支給される。

C 日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産日の属する月前2月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月前6月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金は支給されない。


【解 答】A

A ○ 健保法第102条ほか。妊娠4ヵ月以上の出産(生産、死産、流産、早産を含む)に関しては、出産に関する給付は行われます。

B × 健保法102条。多胎妊娠の場合に98日とされるのは、「出産の日(出産の日が出産予定日後のときは出産予定日)以前」の期間となります。
 
C × 健保法第137条。「出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上」納付されていると、出産育児一時金は支給されます。


本試験まであと213日です。

女性専用車両

2006-01-25 06:48:20 | 徴収法
私は幸いに通勤ラッシュの時間帯に電車に乗るということはあまりありません。講義は、休日の土曜とか日曜、それに夜間ですから。

私も一応女性ですので、女性専用車両はよく利用します。やっぱり女性のみの方が安心感があるからです。しかし、男性がいないからといってその車両の中で化粧をしたり、女子高生なんかがマクドナルドを食べたりしていると、「マナーはどうなっているの」と腹が立つことがあります。
しかし、やっぱり一番イヤなのは、おじさんがあつかましく座って周りをジロジロ見ている姿です。いやらしさが体中からにじみ出ているような感じがします女性専用車両と知らずに座っている人もいるのですが、明らかにそうじゃないって人も沢山います。そんなおじさんたちって私の目から見ると結構年は取っていて(さすがに若者はみかけません)、嫌われるタイプの人が多いような気がします。そうそう、まわりの状況が読めなくて職場でも家庭でも嫌われているんだけど、本人だけ気がついていないそんな人です。だから、最近は腹が立つというより、可愛そうな人なんだなぁって。。。

それを見て、自分で反省しなきゃならないところはちゃんと反省して、そして素敵に年を重ねたいなと思いました。


【労働保険徴収法 15】

次の記述のうち正しいものはどれか。

A 雇用保険印紙が変更された場合、事業主は、当該変更された日から6月間に限って雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、この場合、雇用保険印紙購入通帳に、雇用保険印紙が変更されたための買戻しであることについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受ける必要がある。

B 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、印紙保険料納付状況報告書によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
 
C 印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料及び追徴金の納付については、雇用保険印紙の貼付及び消印によることができるほか、所轄都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付することにより行うことができる。




【解 答】B

A ×  徴収則第43条第2項第3号。 設問の場合、所轄公共職業安定所長の確認を受ける必要はありません。確認を受ける必要があるのは、 雇用保険に係る保険関係が消滅したときと 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)です。

B ○ 徴収法第24条、徴収則第54条。たとえ日雇労働被保険者を1人も使用せず、印紙の受払いのない月であっても、報告しなければなりません。

C × 徴収則第38条第3項第2号、昭和62.3.26労徴発19号。設問の場合は、「雇用保険印紙の貼付及び消印」によることはできません。現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、又は所轄都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に納付しなければなりません。


本試験まであと214日です。

相変わらずの状態ですが

2006-01-24 07:17:01 | 雇保法
まだまだ仕事が山積みです。こんな時でもさらに違う仕事が入ってくるのですよね20日が、給与締切日だったので、給与計算をやりながら(これは予定された仕事でしたが)、原稿のチェック。これでも目一杯なのに、「正社員雇いました」の連絡。こんな時に資格取得届けというのもめんどくさいですが、仕方ないです仕事です。書類を整え、職安と社保へ。そしたら、今度は例のボーダーフォンから「修理ができましたから、取りに来てください」と連絡が入りました。お騒がせしましたが、無料でカバーもついてきました。一件落着しました。忙しい時に、いろんなことが重なります。大変です原稿チェックが全然できてないよぉぉ


【雇用保険法 15】

次の記述のうち正しいものはどれか。

A 日雇労働被保険者が失業した日の属する月の前2月に印紙保険料が32日分納付されており、うち17日分が第1級印紙保険料である場合には、第1級給付金が支給される。

B 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした日以後日雇労働求職者給付金は支給されない。

C 日雇労働被保険者が失業した日の属する月の前2月に納付された印紙保険料が、通算して27日分であるときには、日雇労働求職者給付金は、その月における失業の認定を受けた日について13日を限度として支給される。


【解 答】C

A × 雇保法第48条第1号。第1級給付金が支給されるためには、第1級印紙保険料が24日分以上納付されていることが必要となります。

B × 雇保法第52条第3項。不正受給に係る給付制限は、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3月間となります。

C ○ 雇保法第50条第1項。印紙保険料の枚数に応じて、日雇労働求職者給付金のもらえる日数が決まっています。ぜひ確認できるようになっておきましょう。


本試験まであと215日です。

申し訳ありません、その2

2006-01-23 06:41:49 | 労災法
原稿の山。次々宅配されてきているけど、怖くて開いていない宅配便が積み上げれられています(それってもっと恐ろしいような気がするけど。)大急ぎでこの状態を早く脱出したいと思っていますが。。。でも何とか労災保険の問題だけは作問しました。これを解きながら、「何とか乗り切るんやでぇ」とか、「しっかりせんかい」って心の中でエールを送っていただければと思います。(今年は、忙しいってことを言い訳にしないと思っていたのですが、やっぱり時間がないとブログをアップさせるのは大変です)みんなも頑張っているので頑張ります



【労働者災害補償保険法 15】

次の記述のうち正しいものはどれか。

A 未払賃金の立替払事業は、被災労働者等援護事業として行われている。

B 労災就学等援護費の支給に関する事務は、独立行政法人労働者健康福祉機構が行っている。

C 遺族特別支給金は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持されていなかった者に対して支給されることがある。



【解 答】C

A × 労災法第29条第1項第4号。「被災労働者等援護事業」ではなくて、「労働条件確保事業」として行われます。被災労働者等援護事業は、労災就学等援護費、休業補償特別援護金、特別支給金などが行われています。

B × 労災法第29条第3項。「独立行政法人労働者健康福祉機構」ではなく、「労働基準監督署長」が行います。

C ○ 特別支給金規則第5条。遺族特別支給金(300万円の定額)は、労働者の死亡の当時に遺族補償年金の受給権者がいないときに支給される遺族補償一時金の受給者にも支給されるため、死亡労働者と生計維持関係になかった者に対して支給されることがあります。


本試験まであと216日です。

大変申し訳ありませんが

2006-01-22 06:36:19 | 労基法
週末のパニックがピークです。ホントに何をしてるんだか、どれから片付けたらいいのやら
こんな状態には慣れていますが、ブログのネタを捜して、文章にする余裕がありません。本日は、問題を中心にアップさせていただきます。申し訳ありません。早く通常の状態に戻れるように頑張ります。



【労働基準法 15】

次の記述のうち正しいものはどれか。

A 使用者は、交代制で使用する満16歳の男性を午後10時から午前5時までの間において使用する場合には、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。

B 36協定を締結した場合であっても、年少者を法定労働時間を超えて又は法定休日に労働させることはできないが、当該年少者が、官公署の事業(現業の事業を除く)に従事する地方公務員であって、公務のために臨時の必要がある場合には、年少者に対して法定労働時間を超えて、又は法定休日に労働させることができる。
 
C 林業の事業の使用者は、原則として、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。




【解 答】B

A × 労基法第61条。設問の場合には、許可を受けることなく深夜業に従事させることができます。

B ○ 労基法第60条第1項。なお、設問の場合であっても、年少者に深夜業をさせることはできないので注意してください。

C × 労基法第61条第4項。農林水産業については、林業を含め年少者の深夜業は禁止されていません。




本試験まであと217日です。