社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

ダイエットかぁ

2006-01-10 06:53:59 | 雇保法
先日「通販生活」が送付されてきた。表紙には「これまで、何回もダイエットに挫折してきた読者よ、頑張らないダイエットなら、つづけられる」と書いてある。その内容は、寒天ダイエットセットが5,200円、50グラム単位の体重計8,381円。どう思いますなんだか高価な値段に設定していないところがにくい。両方とも買って試してみたくなるのは、私の悪いくせでしょうか。太らない体質の人ってうらやましい


【雇用保険法 13】

次の記述のうち誤っているものはどれか。

A その者の新たな雇用に係る事業が期間を限って行われるものでないこと及び当該地域においてその者と同種の業務に従事する労働者が年間を通じて雇用されることが一般的であることのいずれにも該当する者で、1年未満の期間を限って雇用される事情があると認められないものは、短期の雇用に就くことを常態とする者とならないため短期雇用特例被保険者となることはできない。

B 短期雇用特例被保険者が、引き続いて1年以上雇用されるに至ったときはその1年の期間内に、勤めていた株式会社が合併した場合又は会社更生法による更生手続開始決定を受けた場合であっても、同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されていると認められるため、原則として一般被保険者等に切り替わる。

C 特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していない者を含む。)が、公共職業安定所長の指示した50日以上の公共職業訓練等を受ける場合には、当該訓練等を受け終わる日までの間に限り、基本手当等の一般被保険者の求職者給付が支給される。



【解 答】C

A ○ 行政手引20453。設問のものは、自分の都合で6ヵ月の契約にしてほしいというような場合が該当します。そのような場合、契約期間満了で給付制限も受けないし、50日分を受給して、またもらい終わったら6ヵ月の契約で働いてなんてことをすると限りなく不正受給に近くなりますね。1年未満の期間に限るという事情がないとダメですよってことです。

B ○ 行政手引22701、22702他。切替日に65歳になっていない者は一般被保険者に、雇用された時は65歳未満であったが切替日において65歳以上である者は高年齢継続被保険者に切り替わりますが、雇用された時に65歳以上の場合は切替日以後被保険者とはなりません。

C × 雇保法第41条第1項。「特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していない者を含む。)が」ではなくて、「特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に」となります。


本試験まであと229日です。

23 コメント

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チョット長い (社労士ぷりんファン)
2006-01-10 07:37:41
おはようございます。

本日の問題はAとBは○だからCが×となりましたが、するとCのどこが間違っているのか、ウーンなんぼ思いだそうとしても出てきませんでした。回答を見てもそうだったっけ?とピンと

きません、これはマンパのテキスト読まなきゃダメですね^^

過去問チャレンジQ&A労基の92問までやりました。83の解説、「期間の定めのない労働

契約の労働者側からの解約については、当該解約の申し入れ後2週間の経過をしたときに当該労働契約は終了することになる」

91の解説「解雇予告除外認定は解雇の効力発生要件ではなく、解雇予告除外事由に該当する事実が存在するか否かを確認する処分であると解される。

とのコメントが今まで読んだ(聞いた)ことがなかったので、なるほどなあと、また一つ賢くなっっちゃった(エヘヘ)と納得しました。

それと問題34と35が、文言の長さの違いはあるが全く同じ問題だったので、どっちかが×なのかなと思ってずっと考えましたが、どうみても両方とも○なので回答をみると○でした。

作者の意図があるんでしょうか?

今のところ、順調に正解できております。

朝一からチョット長いコメントになりました。
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社労士ぷりんファンさんへ (hondana)
2006-01-10 08:13:27
おはようございます。



今日のCの選択肢ですが、特例受給資格者が特例一時金を受ける前(特例一時金のお金をもらったらダメですね)に、公共職業訓練を受けたら、一時金ではなく、基本手当等がもらえます。だって、50日以上ですから、この方が有利ですよね。



それと引っ掛けたのが(出題者である私は、何を意図したかというと)、常用就職支度手当の要件と入れ替えました。もう一度復習する時は、その辺を見比べてみてください。



新たな発見があったり、よく理解できたりすると勉強が楽しくなりますよね。
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肢は広がる (社労士ぷりんファン)
2006-01-10 08:34:59
常用就職支度手当と再就職手当、1年以上と1年を越えるでしたよね。

いろいろと肢は広がる広がるですね。

ウーン①難しいと思うのか、②奥が深くて楽しいと思うのか、私にはまだ①の方が大きいですね^^



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社労士ぷりんファンさんへ (hondana)
2006-01-10 09:28:08
そうそう、その調子。なんで、そんな違いがあるか、わかる?

常用就職支度手当っていうのは、就職困難者でしょ。やっぱ、有期契約が多いよね。それで、1年ぴったりを入れないと苦しいかなぁって。

それに大して再就職手当は、一般の受給資格者が対象だよね。労働基準法の労働契約の期間が改正される前っていうのは、契約期間の上限が1年だった(今は3年だけど)。だから、「期間の定めのない契約(これを安定した就職ってことだったらしい)」=1年を超えるって使っていたみたい。今は当然有期契約で3年でもOKだけど。と言うことです。



なんだか、面白いよね。
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正解です (伝次郎)
2006-01-10 13:12:50
でもBがわかっていないです。

問題は、短期雇用特例被保険者が一年以上雇用されるに至ったときは会社が合併したとしても一般に切り替わりますよということですね。

解説の最後の雇用されたときに65歳以上の場合は被保険者とならないという部分が理解できないのですが、日雇いになるんではないですか?





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今日の問題 (poo)
2006-01-10 13:20:04
やはりCがむずかしく理由がわからなかったです。

プリンファンさんへの先生の説明をよく読んで理解します。

雇用も奥が深いなあといつも思いますが

テキスト読みがここらへんから疎かになるので

注意ですね。

そして私の中期目標!!!

来週から演習マスターなので

その科目に従って技術評論社”択一問題集”をやり

他の社保科目もしくは他の労働科目の”過去チャレQA”を平行します。

1.2月で一回転になりますね。
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伝次郎さんへ (hondana)
2006-01-10 14:54:43
短期雇用特例被保険者っていうのは、1年未満というのが要件ですから、1年以上になると要件にあわなくなりますよね、ですから切り替わります。通常は一般被保険者になりますが、年齢によって高年齢継続被保険者になります。日雇労働被保険者って「日々雇用か30日以内の期間の雇用」ですよ。。。全然雇用形態が違いますが



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pooさんへ (hondana)
2006-01-10 14:57:56
講義にあわせて効率的に勉強を進めていくのがベストだと思います。毎日の積み重ねが重要です。ですから毎日○問ぐらいは解いていこうって目標も立ててみてください。



3月頃に、ちゃんと計画通りに勉強しておけばよかったなんて後悔のないように頑張っていきましょうね。

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はい後悔しないように。 (poo)
2006-01-10 16:11:51
毎日〇問解くという目標も必要ですね。

いままでそういうのを立ててなかったです。

3月頃に最初の後悔が来ないようやらなくっちゃですね!!



体重計で50グラム単位っていうのがあるんですね。体重計とか高いなあ。

ダイエットも高くつくんだなあ。

よく断食道場のようなところがありますが

今は名前はもっとオシャレかな?

そこへ行って体中の毒素を出したいです!
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Unknown (hondana)
2006-01-10 17:29:50
すごいでしょう、1日50グラムずつ減らそうってことらしいですけど。NHKの番組でやっていたらしいですよ。体重計っていくらぐらいするものなんでしょうね。よくわかりませんが、香取君がコマーシャルをしていたオムロンの体脂肪もはかれるのは、1万円はしたと思います。



ホント、ダイエットと言う言葉で無駄なお金をいくら使ったでしょうか。



断食道場も行ってみたいですね。でも、心配です。私は基本的には食事を抜くことができなくって。胃の検査で朝食抜いてバリウム飲むじゃないですか?あの時に「バリウムって美味しい、おかわり」って言いそうな人ですから
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