あのぉ 急な用事で30日の夜から出かけることになりました・・・多分、11月1日の夜遅くには戻ってきます。この記事を30日に見られた方は、今日は日曜ですからもう一日前のブログをご覧ください。
ここから10月31日分のブログです・・・11月2日のブログはちゃんと11月2日に書きますが、10月31日分と11月1日分は先に載せておきます・・・ごめんなさい。今回は出かけるにあたってパソコンを持っていけないのですよ朝から、「携帯で操作できるの?」とトライしてみましたが、コメントを書き込むことはできそうですが、記事を書いて、それを投稿することはできないみたいでした・・・もし「できるよ」って知っている方がいれば教えてください。今回は未熟な私ですので、10月30日の夕方に10月31日分と11月1日分を載せてしまいます・・・未来の日記を書くなんて(許してください・・・)
せっかく1日1問その科目の周辺部分の復習をするペースができてきたのに、私の都合でみなさんのペースを崩すのは耐えられませんす、すみませんが、知らん顔して問題演習に取り組んでやってください。コメントには携帯から対応します(できると思うよ・・・)
今日は労災保険法の通則からの出題です。
【労働者災害補償保険法 3】
次の記述のうち誤っているものはどれか。
A 保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときに、自己の名でその保険給付を請求することができるのは、死亡した者の相続人である。
B 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したが、死亡した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することができる。
C 政府は、労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部を支給しないことができる。
【解 答】A
A × 労災法第11条第2項。死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していない場合に、自己の名でその保険給付を請求することができるのは、その者の配偶者(事実婚を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族(補償)年金については、遺族(補償)年金を受けることができる他の遺族。)となります。なお、未支給の保険給付の請求権者がいないときは(誰もいないときです)、その死亡した受給権者の相続人がその支給を受けることになります。また、もし未支給の保険給付の請求権者が、その支給を受けないうちに死亡した場合には、その死亡した未支給給付の請求権者の相続人がその支給を受けることになります。ゆっくり読んで整理してみてね。
B ○ 労災法第12条の2。充当の処理は、過誤払による返還金債権の管理の簡素化を図るものです。なお、年金たる保険給付の受給権者が死亡したときに支給される保険給付が2種類あるときは、葬祭料及び総裁給付以外の保険給付を優先して返還金債権に充当することとしています。
C ○ 労災法第12条の2の2第2項。「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」という表現が大事です。選択式対策としても押えておいてね。具体的には、休業(補償)給付、障害(補償)給付、傷病(補償)年金について、その支給のつど所定給付額の30%が減額されます。
今回は出題できなかったけど「年金の内払い」もあわせて復習しておいてね。
ここから10月31日分のブログです・・・11月2日のブログはちゃんと11月2日に書きますが、10月31日分と11月1日分は先に載せておきます・・・ごめんなさい。今回は出かけるにあたってパソコンを持っていけないのですよ朝から、「携帯で操作できるの?」とトライしてみましたが、コメントを書き込むことはできそうですが、記事を書いて、それを投稿することはできないみたいでした・・・もし「できるよ」って知っている方がいれば教えてください。今回は未熟な私ですので、10月30日の夕方に10月31日分と11月1日分を載せてしまいます・・・未来の日記を書くなんて(許してください・・・)
せっかく1日1問その科目の周辺部分の復習をするペースができてきたのに、私の都合でみなさんのペースを崩すのは耐えられませんす、すみませんが、知らん顔して問題演習に取り組んでやってください。コメントには携帯から対応します(できると思うよ・・・)
今日は労災保険法の通則からの出題です。
【労働者災害補償保険法 3】
次の記述のうち誤っているものはどれか。
A 保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときに、自己の名でその保険給付を請求することができるのは、死亡した者の相続人である。
B 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したが、死亡した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することができる。
C 政府は、労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部を支給しないことができる。
【解 答】A
A × 労災法第11条第2項。死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していない場合に、自己の名でその保険給付を請求することができるのは、その者の配偶者(事実婚を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族(補償)年金については、遺族(補償)年金を受けることができる他の遺族。)となります。なお、未支給の保険給付の請求権者がいないときは(誰もいないときです)、その死亡した受給権者の相続人がその支給を受けることになります。また、もし未支給の保険給付の請求権者が、その支給を受けないうちに死亡した場合には、その死亡した未支給給付の請求権者の相続人がその支給を受けることになります。ゆっくり読んで整理してみてね。
B ○ 労災法第12条の2。充当の処理は、過誤払による返還金債権の管理の簡素化を図るものです。なお、年金たる保険給付の受給権者が死亡したときに支給される保険給付が2種類あるときは、葬祭料及び総裁給付以外の保険給付を優先して返還金債権に充当することとしています。
C ○ 労災法第12条の2の2第2項。「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」という表現が大事です。選択式対策としても押えておいてね。具体的には、休業(補償)給付、障害(補償)給付、傷病(補償)年金について、その支給のつど所定給付額の30%が減額されます。
今回は出題できなかったけど「年金の内払い」もあわせて復習しておいてね。