社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

ごめんなさい・・・

2005-10-31 00:00:00 | 労災法
 あのぉ 急な用事で30日の夜から出かけることになりました・・・多分、11月1日の夜遅くには戻ってきます。この記事を30日に見られた方は、今日は日曜ですからもう一日前のブログをご覧ください。

ここから10月31日分のブログです・・・11月2日のブログはちゃんと11月2日に書きますが、10月31日分と11月1日分は先に載せておきます・・・ごめんなさい。今回は出かけるにあたってパソコンを持っていけないのですよ朝から、「携帯で操作できるの?」とトライしてみましたが、コメントを書き込むことはできそうですが、記事を書いて、それを投稿することはできないみたいでした・・・もし「できるよ」って知っている方がいれば教えてください。今回は未熟な私ですので、10月30日の夕方に10月31日分と11月1日分を載せてしまいます・・・未来の日記を書くなんて(許してください・・・)

 せっかく1日1問その科目の周辺部分の復習をするペースができてきたのに、私の都合でみなさんのペースを崩すのは耐えられませんす、すみませんが、知らん顔して問題演習に取り組んでやってください。コメントには携帯から対応します(できると思うよ・・・)
 今日は労災保険法の通則からの出題です。


【労働者災害補償保険法 3】

次の記述のうち誤っているものはどれか。

A 保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときに、自己の名でその保険給付を請求することができるのは、死亡した者の相続人である。
 
B 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したが、死亡した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することができる。
 
C 政府は、労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部を支給しないことができる。




【解 答】A

A × 労災法第11条第2項。死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していない場合に、自己の名でその保険給付を請求することができるのは、その者の配偶者(事実婚を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族(補償)年金については、遺族(補償)年金を受けることができる他の遺族。)となります。なお、未支給の保険給付の請求権者がいないときは(誰もいないときです)、その死亡した受給権者の相続人がその支給を受けることになります。また、もし未支給の保険給付の請求権者が、その支給を受けないうちに死亡した場合には、その死亡した未支給給付の請求権者の相続人がその支給を受けることになります。ゆっくり読んで整理してみてね。

B ○ 労災法第12条の2。充当の処理は、過誤払による返還金債権の管理の簡素化を図るものです。なお、年金たる保険給付の受給権者が死亡したときに支給される保険給付が2種類あるときは、葬祭料及び総裁給付以外の保険給付を優先して返還金債権に充当することとしています。

C ○ 労災法第12条の2の2第2項。「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」という表現が大事です。選択式対策としても押えておいてね。具体的には、休業(補償)給付、障害(補償)給付、傷病(補償)年金について、その支給のつど所定給付額の30%が減額されます。

 今回は出題できなかったけど「年金の内払い」もあわせて復習しておいてね。

どこにポイントを置きますか?教えてください。

2005-10-30 07:34:26 | 労基法
 今日は朝から晴れてるぞぉ。でも昨日の大阪は朝から「そないに降らんでも」って思うほど雨が降りました・・・午後からMパワーで合格発表後の再学習者のための講座説明会だったのですが、予約されていた人は来ず、待ちぼうけでした。「この天気じゃ仕方ないよね」って事務局の人と慰めあっていたのですが、今期初めての「説明会参加ゼロ」にショックを受けています社労士を目指そうって思ったら、一緒に頑張りましょうよそして、効率よく合格を勝ち取りましょうよなんて叫んでましたが・・・

 勉強方法は、通学、通信、独学と色々な方法があり、それぞれ長所もあれば短所もあります。人は考え方も置かれている環境も違います。社労士試験は短期決戦型の試験ですが、予期しない色々な事情に遭遇したり、運がなかったりとなかなか1回や2回で受からない場合も多いです。そのとき、合格という目標に到達するため、その勉強方法をチョイスするときに何をポイントに選びますか?教えてください。
 私の場合は、1回目に不合格(この時も通学でした)となりましたが、「やはり効率的に合格したい」という思いが強かったので、①難しいところは自分で理解しようとしたら余りにも時間がかかるので教えてもらおう、②法改正などのポイントを聞いて効率的に勉強しようという2点から2回目も通学にしました。2回目の通学で、①今もつきあっている仲間ができた(ネットワークがメチャ広がりました)、②合格の先を考えていなかった私にその仲間達が刺激を与えてくれた事によって、現在資格を活かした仕事に就いているという副産物がついてきましたが・・・でも、やっぱお金がかかりました・・・それに受講を休みたくなかったので家族にも色々迷惑かけました 
 ぜひ、勉強を続けているみなさんがどうやって勉強方法を選択しているのか意見を聞かせてください。受験生のOBさん,OLさんの意見も聞かせてください。

 今日は労働基準法の3回転目の問題です。

【労働基準法・労働安全衛生法 3】

労働契約に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

A 期間の定めのある労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものであれば、3年を超える期間を定める労働契約の締結が可能であるが、その上限は5年である。
  
B 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定の場合は5年)を超える期間について締結してはならず、違反した場合には使用者のみならず労働者にも罰則の適用がある。

C 有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならないとされている。

【解 答】 C
A × 労基法第14条。一定の事業の完了に必要な期間を定める場合の契約期間の上限は、5年と規定されているわけではありません。ダム工事などの大きな有期工事の場合は、3年や5年を超える期間であっても拘束することができます。だって、専門技術を持っている人が途中で抜けられると工事が完成しませんよね・・・だからです。

B × 労基法第14条、昭和22.12.15基発502号他。労基法立法の趣旨に鑑み、労基法第14条に対する罰則は、使用者に対してのみ適用があります。また、3年(一定の場合は5年)を超える契約期間を定めた場合は、3年(5年)の契約期間を定めたものとみなされます。

C ○ 労基法第14条第2項、平成15.10.22厚生労働省告示357号。有期労働契約の場合、2回の更新をしてきました。3回目の更新を会社側の都合で止めたいという場合、契約期間満了のときに「更新しない」というのはダメですよということです。これは解雇ではないのですが、30日前に予告をしなさいということです。(解雇っていうのは、契約期間の途中で一方的に打ち切ることですよね、区別してください)。

 今日の労働基準法は簡単に解けましたか?毎日1問確実に頑張っていきましょうねぇ。




みんなで考えよう、「年金の一元化」

2005-10-29 06:36:19 | 厚年法
今日は朝から大阪の10月の土曜日って全部雨?かなぁて思ってしまうほど、週末にまたまたの雨です。

 私のブログのアクセス状況を見てみると、週末のアクセスって少ないのですよ。みなさん、どこかにおでかけ?それとも講義を受けに行ってる?
今日は、社労士を目指すみなさんとしてはぜひとも知っておいてもらいたいテーマであり、年金改革の焦点となっている「一元化」について考えてみましょうか?昨日は、「医療制度構造改革試案」について、今日は「年金の一元化」と2日連続で難しい話題が続くということは、「ブログに書くネタないの?」って言われそうです・・・(その通りかも・・・そ、そんなことはないですよ、週末に他の人と差をつけちゃいましょう)
  わが国の公的年金は、一階部分は国民年金、二階部分は厚生年金や共済年金の二階建て年金と言われています(そう習いましたよね)でも、実態は違うんです。国年、厚年、共済は分立しているといえます(社労士試験ではこう答えるとダメですよ・・・)。確かに昭和60年の改正により導入された基礎年金は、厚年や共済の給付の定額部分を国年と同額として、この定額部分を各制度で財政調整する仕組みといえます。でもそれは、国年の財政破綻を回避するためのシステムだったのです。つまり、国民年金の空洞化の負担を厚年等に転嫁するシステムなのです。このため、国年、厚年等が保険料の負担方法や配偶者の取扱い等で全く異なる制度であるにもかかわらず、一階部分の財政調整をすることによって現在色々な矛盾が生じてきているのです。 じゃあ、問題を解決するためにはどうするのか?現在問題解決の為に「一元化」が議論されているところですが、一番最初にしなければならないのは、基礎年金の目指すべき方向を決めることだと私は思います。今の基礎年金はほんとに中途半端。社会保険なのかセーフティネットなのか低額な国民年金より生活保護の方が高額だったりしますから・・・
 社会保険方式を維持していくべきか、セーフティネットとするべきか・・・財源のあり方って制度の理念によって決まるものだと思います。だって、保険料だろうが税だろうがどちらであっても私達のお金なのですよ。これから「一元化」の問題が焦点となります。みなさんもしっかりとした考えをもって「一元化」の議論に参加してみてください。

 堅苦しい内容になってしまいました。でも、年金を考えていく上では大事なことですよね。今日は、第4種被保険者の問題です。自信をもって正解を導けますか?


【厚生年金保険法 3】

第4種被保険者に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

A 第4種被保険者となることの申出をした者に係る資格の取得日については、厚生年金保険の被保険者若しくは共済組合の組合員等の資格を喪失した日又は当該申出が受理された日のうち、その者が選択する日に資格取得することとなるが、その者が当該申出を受理された日において、厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員等であった場合の資格取得日は、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員等の資格を喪失した日となる。

B 第4種被保険者が他の公的年金制度から老齢又は退職を支給事由とする年金を受けることができることとなったときは、第4種被保険者の資格を喪失する。

C 昭和16年4月1日生まれの男子であって、昭和61年4月1日から引き続き厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した場合において、その者の40歳以後の被保険者期間が15年以上20年未満であるときは、当該期間が20年に達するまで第4種被保険者となることができる。



【解 答】A

A ○ 昭和60年附則第43条第4項。原則の資格取得は、①被保険者等の資格を喪失した日か②資格取得の申出が受理された日を選択することができます。というのは、資格喪失後5ヶ月のところで申出が受理された場合、保険料を全額自己負担するため、①を選択すると多額の保険料を負担しなければならなくなりますので②を選ぶことができます。しかし、申出が受理された日に、再就職をして厚生年金の被保険者となっていた場合等は、厚生年金の被保険者は強制被保険者ですから第4種被保険者となることはできません。ですからその場合は②を選ぶことはできなくなります。

B × 昭和60年附則第43条第9項。第4種被保険者の資格喪失事由の中に、設問のような規定はないので、資格は喪失しません。あくまでも第4種被保険者というシステムは、厚生年金保険の被保険者期間を原則20年にすることを目的としているのです。

C × 昭和60年附則第43条第2項第1号、第9項第2号、別表第三。「その者の40歳以後の被保険者期間が15年以上20年未満であるときは、当該期間が20年に達するまで」ではなく「その者の40歳以後の被保険者期間が10年以上15年未満であるときは、当該期間が15年に達するまで」となります。中高齢の期間短縮措置に該当しますと、20年とみなされます。


 今日も楽しい一日となりますように


 
 


できることはその日のうちに・・・

2005-10-28 07:07:00 | 国年法
 「できることはその日のうちに」っていつも思っています。でもこれができないんですよねぇ「ちょっと後で読もう」とか、「明日ゆっくり調べよう」なんて思っても、「ちょっと後」や「明日」にやり遂げたためしがありません・・・
 今月19日に厚生労働省が「医療制度構造改革試案」をまとめて発表しましたよね。その時は、仕事が立て込みゆっくり目を通す暇もなかったので、後でしっかり目を通さなければと思い資料を取っておきましたが、読むこともなくあっという間に10日ほど経過してしまいました。いつもそうなんですが、後でちゃんと読もうと思っても大概はほったらかしになってしまいます。そして資料だけが山積みとなり、最終的にはどこにあるのか行方不明になってしまうのです。いつもこの繰り返しです。昨日は、反省して「医療制度の構造改革試案」を読んでみました。
 そのなかみは、高齢者の患者負担見直しや療養病床における食費・居住費の引上げなどが盛り込まれています。経済財政諮問会議が求めていたマクロ経済指標は採用せず、中長期と短期の医療費適正化を組み合わせて、その結果として医療費の伸びの抑制を目指すものとなっています。中長期の対策としては、生活習慣病予防の徹底と平均在院日数の短縮を柱とする「医療費適正化計画」を作り、都道府県単位で取り組むとなっています。一方、短期の対策としては、高齢者の自己負担、高額療養費、療養病床における食事・居住費、現金給付の見直し等があります。これらを進めていくためには、都道府県と保険者が大きな役割を担うことになるでしょうねぇぇ。厚生労働省では、この試案をもとに議論を深め、年末までに改革案をまとめる予定だそうです。改正の多くは平成18年10月実施予定ですが、一般常識対策として必要な項目になるでしょうね。

な、なんと今日から3回転目です。任意加入被保険者についての問題です。

【国民年金法 3】

次の記述のうち誤っているものはどれか。

A 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

B 65歳以上70歳未満の任意加入被保険者の特例措置による被保険者が、70歳に達する前に、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その取得した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

C 任意加入被保険者の資格取得の申出は、必要事項を記載した申出書を地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(社会保険事務所長等)に提出することによって行わなければならないが、この申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務は市町村長が行なうこととされており、申出者は、この申出を、当該申出者の住所地の市町村長に対して行うこととなる。


【解 答】 A
A × 国年法附則第5条第8項第1号。日本国内に住所を有するに至った日にさらに強制被保険者の資格を取得したときを除いて資格喪失日は、「日本国内に住所を有するに至った日の翌日」となります。在外邦人は、日本国内に住所を有しないという要件で加入しますので、日本国内に住所を有するに至ったときは、いったん任意加入被保険者の資格を喪失します。改めてもう一度任意加入の手続きをしてくださいということです。その場合、60歳未満ですと、強制被保険者(第1号被保険者)となりますので、「その日」喪失ということになります。

B ○ 平成6年法附則第11条第6項。特例による任意加入被保険者は、老齢給付等の受給権がないということが要件ですから、老齢基礎年金等の受給権を取得したら目的達成ということで、その翌日に資格を喪失します。ここは、強制被保険者である第1号被保険者が、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるようになったときは、「その日」に資格喪失という点と比較しておきましょう。

C ○ 国年則第2条第1項、令第1条の2第2号、則第13条。国民年金事業の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができるものとされていますが、この規定によって、この問題文の事務は市町村長が行うこととなります。
 

気分一新、頑張らなくっちゃ。

2005-10-27 08:00:22 | 健保法
 日本シリーズはあっけなく終わり、やきもきしながら仕事をすることもなくなりました。実は昨日でブログを書き始めてから目出度くまるまる2週間が過ぎました。ホント3日坊主じゃなくてよかったです。2週間ですが、常連さんの社労士ぷりんファンさん、pooさん、ぐっちゃんいつもコメントありがとう。これからもよろしくね。その他のみなさんもありがとう。イベント好きの私としては、「祝1ヵ月」「祝2ヵ月」「祝1周年(大丈夫かなぁ)」などを目指して頑張っていきます。


大阪では、週末に向かってまた雨らしいのですが、今朝は晴れ晴れ
これから日増しに寒くなっていきますが、その寒い季節に我が家で大活躍するのが「鍋料理」です。
材料を切るだけですぐに用意ができるし、体も暖まるし、鍋料理の種類もバラエティに富んでいるので仕事を持っている私にはホント強い味方です。でも、最近気になる事を耳にしました。
 仕事の関係で青果物の卸売市場に調査の仕事に行ってる人が、「市場のおじさんから聞いたんだけど、中国から来る野菜は、確かに安いけど、リスクを考えて買わないとあかんでぇって言ってたよ」というのです。よくよく聞くと、「船便で来るけれど、なかなか野菜は腐らないやろ?あれはホルマリンに漬けているからやて・・・市場のおっちゃんは絶対買わんと言ってたわ」ということです。ガビーンという衝撃を受けました。だって、鍋料理の中でも生椎茸や白ねぎが大好物の私は、量も多いし値段も安い中国産を買うこともしばしば・・・確かにアメリカからの輸入野菜や果物でも同様のことを聞きますから、当然といえば当然かも。消費税が上がる、ビールの税金も上がる、野菜は高い国産を買わなきゃならない、なんだか段々暮らしにくくなるんじゃないの?こりゃ家計がピンチやなぁ

 さあ、今日は健康保険組合に関する問題です。

【健康保険法 2】

健康保険組合に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

A 収支の均衡しない健康保険組合が、厚生労働大臣の指定を受けた場合は、健全化計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けて、これに沿った事業運営を行うこととされている。
  
B 健康保険組合は、被保険者の資格の取得及び喪失の時期に関し、規約により、政府管掌健康保険と別段の定めをすることができる。

C 健康保険組合の設立は、その組合に所属する事業所の所在地が2つ以上の都道府県にまたがる場合には厚生労働大臣の認可、1つの都道府県のみの場合には地方厚生局長又は地方厚生支局長の認可を要する。



【解 答】 A

A ○ 健保法第28条第1項、第2項。なお、当該厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合のことを、指定健康保険組合といいます。

B × 健保法第16条第1項、則第4条。健康保険組合の規約において別段の定めをすることはできません。健康保険組合は、規約において、①名称、②事務所の所在地、③健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地、④組合会に関する事項、⑤役員に関する事項、⑥組合員に関する事項、⑦保険料に関する事項、⑧準備金その他の財産に管理に関する事項、⑨公告に関する事項、⑩前記①~⑨に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項を定めなければなりません。そして、この規約の変更(厚生労働省令で定めるものを除く)は、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力は生じません。カッコ書きに注意してね、「厚生労働省令で定めるもの」の項目は覚える必要はありませんが、「規約の変更はすべて厚生労働大臣の認可が必要である」と問題文に出たら、誤りですよね。

C × 健保法第12条第1項。設問のような規定はなく、どちらの場合も厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。

 今日は健康保険法の保険者をしっかり復習しておいてくださいね。 

必ず順番が回ってくる!

2005-10-26 07:12:06 | 徴収法
 昨日、コメントに初めて登場した「いまみお」さんと久しぶりに再会し、ランチをしました。もう出会ってから5年(もっと前かなぁ・・・)ぐらいになるでしょうか、昨年見事合格した私の元受講生でした。彼女の合格までの道のりは平坦なものではありませんでした。きっと本が1冊書けるような気がします。
 「今年は合格しそうだなぁ」って思っていたときにお母さんが倒れ、一人っ子である彼女は看病と勉強に頑張りましたが、残念ながらお母さんは試験前に他界されてしまいました。それでも頑張って受験しましたが、その年は不合格。バイタリティのある彼女は、くじけることなく次の年の合格を目指して頑張り始めたのに、今度はお父さんが倒れ、2年連続で看病と勉強の生活・・・そして、お母さんが逝かれて1年ぐらいでお父さんも後を追うように亡くなれてしまいました。一人っ子の彼女が相次いで肉親を失う悲しさって想像を絶するものだったと思います。その年も残念ながら合格できませんでした。でもあきらめることはありませんでした。当時、私は仕事量を減らして、大学院に通っていましたので、在職老齢年金の仕組みを大学まで質問にきました。そして、帰り際に「先生の説明会を聞いて、社労士の試験を受けようって思ったんだから、ちゃんと合格するまで付き合ってね」って。「もち、OKですよ。」って答えたけど、本当にサポートできていたかどうか・・・昨年めでたく合格されたときには、自分のことのようにうれしかったです。昨日その彼女が「きっといつか私に順番が回ってくるって信じていました」って今年の合格発表も迫ってきましたが、沢山の人に順番が回ってくるといいですねぇ。あなたにも必ず自分の順番が回ってきますよ。


【労働保険徴収法 2】
労働保険の保険関係の成立及び消滅に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 常時5人未満の労働者を雇用する民間の個人経営の漁業の事業であって、特定の危険有害作業を行っておらず、かつ、湖沼で操業している漁船によるものについては、総トン数にかかわらず、労災保険の暫定任意適用事業となる。
 
B 労働者を常時4人使用している畜産業の個人事業主が、雇用保険の加入の申請をするためには、その使用する労働者の2人以上の同意を得なければならず、その使用する労働者の2人以上が希望するときは、その加入の申請をしなければならない。

C 労働者を常時4人使用している養鶏業の個人事業主は、その使用する労働者の2人以上が希望するときは、労働者災害補償保険の加入の申請をしなければならず、その使用する労働者の3人以上の同意を得なければ、その保険関係の消滅を申請することができない。




【解答】 C
A ○ 労災法第3条第1項、昭和44年附則代12条、整備令第17条、昭和50.4.1労告35号。常時5人未満の労働者を使用する民間の個人経営の水産業の事業であって、①総トン数5トン未満の漁船によるもの、又は②災害発生のおそれが少ない河川、湖沼、特定水面において主として操業するもの(総トン数に関係ありません)は、労災保険の暫定任意適用事業となります。
 また、民間の個人経営の林業の事業については、常時1人でも使用している場合には労災保険の強制適用事業となります。労災保険の場合は、①個人経営、②常時使用する労働者数5人未満、③農林水産業の範囲に属していても、強制適用となる場合があるので、きちんと整理しておきましょう。

B ○ 徴収法附則第2条第2項、第3項。任意加入する場合、労災保険は労働者の過半数の希望、雇用保険は、労働者の2分の1以上の同意、希望が必要となりますが、任意脱退するときは、労災保険は過半数の同意、雇用保険は4分の3以上の同意が必要となります。数字がゴチャゴチャになる人がいますが、健康保険や厚生年金とも合わせて理解しておきましょう。雇保・健保・厚年など私達が保険料を負担する場合の任意加入は2分の1以上の同意、任意脱退するときは4分の3以上の同意。労災のように保険料を負担しない場合は任意加入も任意脱退も過半数と理解すればいいと思いますが。

C × 整備法第5条第2項。使用する労働者の3人以上(4人のうちの過半数)が希望するときに、労働者災害補償保険の加入申請をしなければなりません。
「常時5人未満」の場合に問題文が作られるのですから、4人で理解しておかなければなりません。4人の過半数は3人、4人の2分の1以上は2人です。

 暫定任意適用事業の任意加入の要件、任意脱退の要件を復習しておきましょう。


最近読んだ記事より

2005-10-25 07:38:57 | 雇保法
 日経ビジネスの10月25日号の記事に「『フジがダメならTBS』の裏」というのがありました。この記事に訂正が入ったので、たまたま私の目に留まったのですが・・・タイトルは「一度始めるとやめない『しつこさ』」というところから一部を抜粋します。
 目標を定め、それを実現する方策を考え抜く。そして、後は粛々とそれを実行する。日本興行銀行(現みずほコーポレート銀行)に入行後、米ハーバード大学に入学するため、出社前の早朝に語学学校に2年間通い続けた。銀行の激務を縫って、しかも朝の6時半からである。そうした努力を三木谷は楽しんでいるフシがある。
 「僕はそんなに頭がいい方じゃないんですよ」。三木谷はよくそう言っては笑う。そして、決まってその後にこういう言葉が続くのである。
 「だけども、一度手をつけるとしつこいんですね。もうやめるのがもったいないくらいしつこいんですよね」
 少しみなさんの参考になったかなぁ。大きなお世話だったかなぁ。

今日は、雇用保険法ですね。さぁ、取りこぼしのないように張り切っていきましょう

【雇用保険法 2】

雇用保険の届出に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

A 被保険者に関する届出その他の事務の処理については、明らかに一の経営組織としての独立性を有する事業であっても、その雇用する労働者数が一定数以下であれば、公共職業安定所長の認可を受けて、数個の事業所を一の事業所として取り扱うことができる。

B 事業主は、事業所を移転した場合には、その移転した日の翌日から起算して10日以内に、事業所廃止届を移転前の所在地を管轄する公共職業安定所長に、事業所設置届を移転後の所在地を管轄する公共職業安定所長にそれぞれ提出しなければならない。

C 労働者を在籍出向の形で関連会社に出向させたが、賃金は出向先の事業所で支払うため、当該労働者について出向元事業所の被保険者資格を離職によらない理由で喪失したものとし、離職証明書は作成しなかった。



【解答】 C
A × 行政手引22003 設問のような規定はない。被保険者に関する各種の届出は、個々の事業所ごとに行わなければなりません。事業主が、徴収法第8条の規定による請負事業の一括の適用を受けている場合であっても同法第9条の規定による継続事業の一括を受けている場合であっても、被保険者に関する届出の事務等は、個々の事業所ごとに行わなければならないので注意してください。

B × 雇保則第142条。設問の場合は、事業所の廃止には該当しません。設問の場合には、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を所轄公共職業安定所長に提出することになります。提出期限は、当該変更があった日の翌日から起算して10日以内です。被保険者の転勤の届出と勘違いした人はいませんか?

C ○ 雇保則第7条。設問の場合は、離職により被保険者でなくなったわけではないので離職証明書を作成する必要はありません。被保険者でなくなったことの原因が離職以外の理由(例えば、死亡、在籍出向、出向元への復帰等)であるときは、離職証明書の作成は必要ありません。これらのケースでは、資格喪失届を提出すればよいことになります。

 今日もお疲れ様でした。雇用保険法の択一式で届出関係の問題は必ず1問出題されると思ってください。

美味しいものが沢山あります。

2005-10-24 07:50:10 | 労災法
 今日の大阪は秋晴れで、爽やかな1日となりそうです。1週間のスタートにはもってこいの天気ですね。
 私は、現在大阪のS市というところに住んでいます。歴史教科書にも登場する有名な町で、商人の町として栄えました。千利休のおかげでお菓子の美味しい店が沢山あります。
 その有名なお店っていうのは、特にコマーシャルをするわけでもないのに口コミで伝わり、S市の住民になると誰かに教えてもらって、本当に知らない人がいないというほどです。昔からずーっと「美味しいよ」って人から人に伝わるのですねぇ、口コミってすごいです。

 特に私のお気に入りは、「かん袋のくるみ餅」です。ここのお店はホームページもありますから興味のある方は一度見てください。くるみのあんの中に白玉が入っています。パンフレットを読んだのですが、詳しい原材料はわかりません。ずんだ豆のあんこって食べたことがありますか?あのあんに良く似た味がします。毎日作った分が売り切れるとお店がしまってしまいます。早いときにはお昼過ぎに閉まってしまうこともあるそうです。すっごいうらやましい商売の仕方ですよね・・・私も自分のペースで仕事をしてみたいです。

 今日は労災保険の2回転目です。1週間のスタートに弾みをつけてください。


【労働者災害補償保険法 2】

次の給付基礎日額に関する記述のうち正しいものはどれか。

A 給付基礎日額の算定に際し、算定期間内に業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業をした期間や労働基準法上の規定により産前産後の休業をした期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定による育児休業をした期間などがある場合には、その期間の日数は、総日数から除かれるが、その期間の賃金は賃金総額に算入される。
 
B スライド制が適用されることにより休業補償給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額を改定すべき場合であって、その改定後の給付基礎日額が最低保障額を超えることとなるときは、改定を行う前の金額が最低保障額を下回っていても、当該改定を行う前の金額を給付基礎日額として改定が行われる。

C 遺族補償年金の支給を受けている者に対する年齢階層別の最低・最高限度額の適用に当たっては、遺族補償年金の受給権者たる遺族の8月1日における年齢をもって同日から1年間の当該遺族の年齢とし、これに基づいて計算の上、判断される。

【解答】 B
A × 労災法第8条第1項、労基法第12条第3項。その期間の日数を総日数から控除するだけでなく、その期間の賃金も賃金総額から控除することになっています。給付基礎日額は、労基法第12条の平均賃金に相当する額ですが、例外がありますよね。①業務外の事由による負傷、疾病の療養のため休業した期間があるとき(本来の平均賃金と上記の期間及びその期間中の賃金を控除して算定した額とを比較して高い方となります)、②じん肺にかかったとき(本来の平均賃金と作業転換前における平均賃金相当額との高い方となります)、③親族の看護等のため休業した期間や振動障害の場合(①や②と同様に算定します)、④平均賃金相当額が自動変更対象額(4080円)に満たないときは、自動変更対象額となります。

B ○ 労災法第8条の2、労災則第9条。平均賃金に相当する額が最低保障額に満たない場合には、給付基礎日額は最低保障額となります。ただし、スライドされた保険給付を受ける者については(この前提条件が大事ですよ)、その者の平均賃金相当額にそのスライド率を乗じて得た額が最低保障額(4180円)を超えるときは、もはや自動変更対象額(4080円)を給付基礎日額とする必要はなくなるので、その者の給付基礎日額は原則どおり平均賃金相当額のままとなります。ややこしいですねぇぇ。理解できましたか?
 
C × 労災法第8条の3第2項。遺族補償年金の年齢階層別の最低・最高限度額は、遺族の年齢ではなく、死亡した被災労働者が生存していると仮定した場合の、当該被災労働者の8月1日における年齢をもって適用されます。そうしないと、残された遺族が1歳の子供だけであれば、ずーっと当分低い額のままですよ・・・

 今日はどうでしたか?1問(その周辺部分も含めて)ずつ確実に理解していきましょうね。

セミナーの報告です

2005-10-23 07:06:00 | 労基法
今日のブログで日本シリーズの話題は勘弁してください・・・

 昨日大阪で「法改正セミナー」がありました。朝、結構雨が降っていたのですが、昼前にはやんでホッとしました。単発のセミナーってお天気に左右されるのですよね・・・しかも、冬型の気圧配置とかで寒かったです(私が風邪を引いているせいでしょうか。いえいえ夜には木枯らしが吹いていたような)。それにもかかわらず受講してくれた方々本当にありがとうございました。
 私の講義を始めて受けられる方も沢山いると事務局から聞いていたので、「上品に、かつ、丁寧にゆっくりと」講義しようと思っていたのですが、最初の5分ですっかり忘れてしまい、いつもの調子でやってしまいました。「早口、黒板すぐ消す、時間延長する」ってみんなに言われていることを全部やっちゃったような気がします。ごめんなさい法改正部分は初めて学習するところだから、ゆっくり説明しようと思っていたのですが、時間が足りませんでした。最初から足りないだろうなって思ってスケジュールは立てておいたのですが・・・
 メッチャ勉強したのに、しゃべらずに終わってしまったところもあります。そんなところはいつかブログに登場させましょうかねぇぇ。ご期待を。
今日は労働基準法の2回目ですね、頑張って


【労働基準法・労働安全衛生法 2】

次の記述のうち誤っているものはどれか。

A 法律に基づいて許される場合以外は、業として他人の就業に介入して利益を得ることは禁止されているが、職業安定法第30条第1項の規定により有料職業紹介事業の許可を受けた者が同法の規定に基づく手数料を受け取る場合は、「法律に基づいて許される場合」に該当し、労働基準法第6条には違反しない。

B 労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使するために就業しなかった場合、使用者は当該就業しなかった時間分の通常の賃金を支払わなければならない。

C 労働基準法上の使用者は、同法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられている者であり、たとえ名称が部長や課長等の管理職的な名称であっても、このような権限が与えられておらず、単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は、同法上の使用者とはみなされない。



【解答】 B
A ○ 労基法第6条、昭和33.2.13基発90号他。中間搾取の排除からの出題です。設問にあるように職業安定法に則っており、労基法第6条にいう「法律に基づいて許される場合」に該当するため違反とはなりません。また、労働者派遣は、労働関係外にある第三者が他人の就業を介入するものではないので中間搾取には該当しません。

B × 労基法第7条、昭和22.11.27基発399号。労基法第7条の規定は、賃金に関しては何も触れていないので、有給か無給かは、当事者間の自由に委ねられた問題となります。特に条文等に規定されていない以上、労働の提供がなされなければ賃金を支払う義務はないという、いわゆる「ノーワーク・ノーペイ」の原則が適用されます。労働基準法上、時間や休暇を与えなければいけないが、賃金は保障しなくてもよいものは、この設問の「公民権行使の保障」、「産前産後」、「育児時間」、「生理休暇」です。あわせて押えておきましょう。

C ○ 労基法第10条、昭和22.9.13発基17号。労働基準法上の「使用者」とは、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」となっていますが、使用者とみなされるか否かは、部長、課長等の形式にとらわれることなく、実質的に一定の権限を与えられているか否かで判断することとされています。つまり、労働基準法での使用者とは、事業主だけでなく、労働者でもありながら会社側からある程度の権限が与えられ、労働者に対してその権限を行使することによって労働者に不利な扱いをしてしまう人事部長や人事課長も含まれます。注意しましょう。

早速、風邪を引いてしまいました・・・

2005-10-22 07:10:50 | 厚年法
 今日は法改正のセミナーだというのに、昨日からくしゃみが止まらず、鼻水ダラダラです。少し熱っぽかったりして・・・日中と朝夕の気温差に体がついていけてないのでしょうねぇぇ。ホント情けないです
 午後のセミナー、夜の日本シリーズのために頑張って体調を整えなくては
 野球はもちタイガースファンですよ。生まれも育ちも関西(正確にはW市です)ですから、かれこれ30年以上応援しています。2年前のリーグ優勝の時は、余りにも暗黒時代が長すぎたせいで「ほんまに優勝できるの?」「信じられないよぉ」っといっている間の出来事でした・・・今回は気持ちに余裕をもって応援できたので、日本シリーズも大丈夫だと思っています。なんたって、ミーハーな私は藤川球児君のファンで、手元で伸びる球にはしびれてしまいます。
さぁ、週末は厚生年金保険法の2回転目ですね。


【厚生年金保険法 2】

次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 任意単独被保険者の資格の喪失は、当該事業所の事業主の同意を得て社会保険庁長官の認可を受けることが必要である。

B 高齢任意加入被保険者の保険料の半額を負担している事業主は、将来に向かって保険料の半額負担等の同意を撤回する場合は、必ず高齢任意加入被保険者の同意を得なければならない。
 
C 遺族給付や障害給付の受給権者である間は、高齢任意加入被保険者となることはできない。



【解答】 B

A × 厚年法第11条。任意単独被保険者の資格を喪失する場合は、資格の取得時と異なり、事業主の同意は必要としません。事業主には何の負担もかかりませんから・・・任意単独被保険者の資格取得の際の事業主の同意は絶対条件です。というのは、任意単独被保険者となった場合に、保険料の半額負担、保険料の納付義務、届出関係の義務を負うからです。任意単独被保険者は、適用事業所以外の事業所に使用されている70歳未満の者が、任意に単独で被保険者となるもので、健康保険制度にはない厚生年金保険独自の制度です。資格取得の要件、資格喪失の要件を整理しておきましょう。

B ○ 厚保法附則第4条の3第8項。なお、設問の場合は、高齢任意加入被保険者が保険料を全額負担し、保険料の納付義務を負うことになりますが、保険料の半額負担等の同意が撤回されたからといって高齢任意加入被保険者の資格を喪失するわけではありません。
 
C × 厚年法第4条の3。 設問に係る規定はありません。老齢厚生年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない者であれば、高齢任意加入被保険者になることができます。適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者と適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者について、それぞれの資格取得の要件、保険料の負担・納付、資格喪失日等を比較し、共通点・相違点を確認しておいて下さい。

 今日は、任意単独被保険者と高齢任意加入被保険者でした。