今日で5月もおしまいです。もう試験の申込みは済みましたよね?今日が締め切りです。大丈夫ですよね?
明日は、6月1日で、衣替えの日です。ネットで調べてみると、衣替えの習慣は、宮中の行事として始まったもので、当時は、今と違って旧暦の4月1日と10月1日に行われていたそうです。
もっと複雑になったのは、江戸時代の武家社会からで、ここでは4月1日から5月4日と、9月1日から9月8日までは袷「あわせ」(裏地付きの着物)を、5月5日から8月末日までは帷子「かたびら」(裏地なしの単仕立ての着物)を、9月9日から3月末日までは綿入れ(表布と裏布の間に綿を入れた着物)の着用を定められていました。したがって年4回も衣替えをしていたわけです。衣替えが6月1日と10月1日になったのは明治以降で、学校や官公庁、銀行など制服を着用する所では、現在もほとんどが、この日に行われています。ちょっと賢くなった気がしますねぇぇ。明日にこの知識を使ってみてください。
では、今週も答練に合わせて雇用保険法の問題にチャレンジしてみてください。
【雇用保険法 25】
就職促進給付に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
A 日雇労働被保険者として就労することを常態としていた日雇受給資格者が、公共職業安定所の紹介により1年以上引き続いて雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合であれば、常用就職支度手当が支給される。
B 就業手当支給申請書の提出は、失業認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。
C 離職理由に基づく給付制限を受けている受給資格者等が、公共職業安定所の紹介した職業に就くため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときは、移転費が支給される。
【解 答】B
A × 雇保法第56条の2第1項第2号。設問の場合は、「45歳以上の者」のみが常用就職支度手当の支給対象者となります。要件が抜けています。
B ○ 雇保則第82条の5第2項。具体的には、原則として、4週間に1回、前回の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの各日について当該失業認定日に行うことになります。
C × 雇保法第758条、則第86条。離職理由に基づく給付制限を受けている間に、公共職業安定所の紹介した職業に就くため住所又は居所を変更する場合であっても、移転費は支給されません。
本試験まであと88日です。
明日は、6月1日で、衣替えの日です。ネットで調べてみると、衣替えの習慣は、宮中の行事として始まったもので、当時は、今と違って旧暦の4月1日と10月1日に行われていたそうです。
もっと複雑になったのは、江戸時代の武家社会からで、ここでは4月1日から5月4日と、9月1日から9月8日までは袷「あわせ」(裏地付きの着物)を、5月5日から8月末日までは帷子「かたびら」(裏地なしの単仕立ての着物)を、9月9日から3月末日までは綿入れ(表布と裏布の間に綿を入れた着物)の着用を定められていました。したがって年4回も衣替えをしていたわけです。衣替えが6月1日と10月1日になったのは明治以降で、学校や官公庁、銀行など制服を着用する所では、現在もほとんどが、この日に行われています。ちょっと賢くなった気がしますねぇぇ。明日にこの知識を使ってみてください。
では、今週も答練に合わせて雇用保険法の問題にチャレンジしてみてください。
【雇用保険法 25】
就職促進給付に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
A 日雇労働被保険者として就労することを常態としていた日雇受給資格者が、公共職業安定所の紹介により1年以上引き続いて雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合であれば、常用就職支度手当が支給される。
B 就業手当支給申請書の提出は、失業認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。
C 離職理由に基づく給付制限を受けている受給資格者等が、公共職業安定所の紹介した職業に就くため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときは、移転費が支給される。
【解 答】B
A × 雇保法第56条の2第1項第2号。設問の場合は、「45歳以上の者」のみが常用就職支度手当の支給対象者となります。要件が抜けています。
B ○ 雇保則第82条の5第2項。具体的には、原則として、4週間に1回、前回の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの各日について当該失業認定日に行うことになります。
C × 雇保法第758条、則第86条。離職理由に基づく給付制限を受けている間に、公共職業安定所の紹介した職業に就くため住所又は居所を変更する場合であっても、移転費は支給されません。
本試験まであと88日です。