社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

今日で5月もラストです

2006-05-31 06:08:28 | 雇保法
今日で5月もおしまいです。もう試験の申込みは済みましたよね?今日が締め切りです。大丈夫ですよね?
明日は、6月1日で、衣替えの日です。ネットで調べてみると、衣替えの習慣は、宮中の行事として始まったもので、当時は、今と違って旧暦の4月1日と10月1日に行われていたそうです。
もっと複雑になったのは、江戸時代の武家社会からで、ここでは4月1日から5月4日と、9月1日から9月8日までは袷「あわせ」(裏地付きの着物)を、5月5日から8月末日までは帷子「かたびら」(裏地なしの単仕立ての着物)を、9月9日から3月末日までは綿入れ(表布と裏布の間に綿を入れた着物)の着用を定められていました。したがって年4回も衣替えをしていたわけです。衣替えが6月1日と10月1日になったのは明治以降で、学校や官公庁、銀行など制服を着用する所では、現在もほとんどが、この日に行われています。ちょっと賢くなった気がしますねぇぇ。明日にこの知識を使ってみてください。

では、今週も答練に合わせて雇用保険法の問題にチャレンジしてみてください。



【雇用保険法 25】

就職促進給付に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

A 日雇労働被保険者として就労することを常態としていた日雇受給資格者が、公共職業安定所の紹介により1年以上引き続いて雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合であれば、常用就職支度手当が支給される。

B 就業手当支給申請書の提出は、失業認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。

C 離職理由に基づく給付制限を受けている受給資格者等が、公共職業安定所の紹介した職業に就くため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときは、移転費が支給される。



【解 答】B

A × 雇保法第56条の2第1項第2号。設問の場合は、「45歳以上の者」のみが常用就職支度手当の支給対象者となります。要件が抜けています。

B ○ 雇保則第82条の5第2項。具体的には、原則として、4週間に1回、前回の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの各日について当該失業認定日に行うことになります。

C × 雇保法第758条、則第86条。離職理由に基づく給付制限を受けている間に、公共職業安定所の紹介した職業に就くため住所又は居所を変更する場合であっても、移転費は支給されません。 

本試験まであと88日です。

心理学に基づく・・・

2006-05-30 06:17:02 | 横断問題
来月、社会福祉士試験の講座がスタートします。昨年、みけさんと再会した講座です。今年はカリキュラムの都合で、私の担当する「社会保障論」がトップになってしまいました。
その講座で使用する「社会福祉士受験ワークブック2006」って本のスペースに、「欲求心理学に基づく受験勉強の進め方」とか、「学習心理学に基づく受験勉強の進め方」、「合格体験記」などが載っています。みなさんの参考にもなるかと思いますので、ピックアップしてみました。

欲求心理学に基づく学習意欲の高め方・・・「目標(資格取得)の意義・価値を明確に
 ただ単に「資格取得」ではなく、自分の仕事や人生における資格取得の意義、もしくは価値をしっかりと理解しておくことが大切。つまり、資格を取得したうえで何をやりたいのかを、明確にしておくとよい。そうすれば、簡単に諦めない粘り強さが生まれる。

学習心理学に基づく受験勉強の進め方・・・「長い数字や言葉は、7文字前後に区切る」
 記憶の入り口での最大容量(直接記憶の限界)は、7±2と言われている(マジカルナンバー7)。つまり、一度に覚えることのできる文字数の限界は、5文字から9文字なのである。そうすると、長い数字や言葉も7文字前後に区切れば、容易に覚えられるということになる。例えば、「社会福祉の増進に資することを目的とする」という長い文章も「社会福祉の/増進に/資することを/目的とする」と区切れば覚えやすくなるのである。

いかがです?気に入っていただけました?


【横断問題 9】

次の記述のうち正しいものはどれか。

A 労災保険に係る保険関係が成立している事業が使用労働者数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に保険関係が消滅する。

B 雇用保険において、適用事業が労働者の減員によって暫定任意適用事業に該当するに至った場合、その翌日に当該事業について任意加入の認可があったものとみなされるので、事業主が任意加入の認可の手続きを行う必要はない。  

C 厚生年金保険法において、事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなった場合でも引き続き同じ事業所に使用されていれば、高齢任意加入被保険者はその資格を喪失しない。 





【解 答】B

A × 整備法第5条ほか。労災保険暫定任意適用事業に該当するに至った日の翌日に、任意加入の認可があったものとみなされるため、保険関係は消滅しません。

B ○ 雇保法附則第2条ほか。この場合、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことについての確認の手続きも必要ありません。
 
C × 厚年法附則第4条の3ほか。「厚生年金保険の適用事業所でなくなった場合」とは、「任意適用事業所の取消しの認可があった場合」のことです。したがって、当該取消しについての社会保険庁長官の認可があった日の翌日に、高齢任意加入被保険者の資格を喪失します。



本試験まであと89日です。

最近、果物にはまっています

2006-05-29 06:43:25 | 社会一般
うちの家族は私以外なぜか、余り果物を好んで食べません。ダンナは西瓜、息子はリンゴと限られた果物をほんの少し食べるだけです。ですから、あまり果物を購入することはしなかったのですが、最近、ストレスがたまって甘いものを食べすぎているので、私の健康上の理由から果物を購入することにしました。果物でも食べすぎは厳禁ですけど。

最近はまっているフルーツを紹介します。一つ目はゴールデンキュウイです。普通のグリーンキウイより果肉が黄色く、甘味があり美味しいです。
もう一つは、マンゴーです。肉質は細かく多汁で、はまってしまいます。しかし、かっこよく盛り付けるためには、一体どう切り分ければいいのだろうかって悩んでしまいます。

最後にパパイヤ。パパイヤの成分には,ビタミンA,ビタミンC,カルシュウム,鉄分等が豊富に含まれているらしいです。心臓機能や肝臓機能を高め、体内の老廃物を除去するなど、成人病予防に効果的な成分が多く、熱に強いビタミンCがあって、ガン予防や血中コレステロールを下げたり、美容効果もあることが実証されているということですが。レモンをかけると美味しいかな。



【社会保険に関する一般常識 14】

介護保険法に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

A 市町村は、基本指針に即して3年ごとに5年を1期とする当該市町村介護保険事業計画を定めるものとされている。

B 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、包括的支援事業等支援額の100分の25に相当する額を負担する。

C 障害基礎年金の支払いを受けている65歳以上の被保険者からは、特別徴収の方法により保険料を徴収することはできない。


【解 答】B

A × 介保法第117条第1項。法改正により、「3年ごとに、5年を1期」ではなく、「3年を1期」として定めます。

B ○ 介保法第124条第4項。包括的支援事業等支援額というのは、地域支援事業のうち、介護予防事業以外の事業に要する費用の81%相当額をいいます。つまり、第1号被保険者が負担する額を除いた額の25%を市町村が負担します。

C × 介保法第131条。設問の場合には、障害基礎年金から、特別徴収の方法により保険料を徴収することができます。老齢や退職に関する年金たる給付だけでなく、障害や死亡を支給事由とする年金たる給付からも特別徴収することができることとなりました。

今日はちょっと簡単な問題だったかなぁ???


本試験まであと90日です。

今期初、首位に立ったタイガース

2006-05-28 06:00:48 | 労働一般
開幕早々から原ジャイアンツが首位を独走してましたが、昨日我がタイガースが首位に(名古屋のドラゴンズファンの皆様、すみません。)
昨日、先発の江草が7回を5安打無失点で5勝目。9回は久保田が締め、10セーブ目を挙げた。打線は8回2死から赤星が四球を選び、桧山の左中間二塁打と金本の中前打で2点。きゃぁあ、最高です。

みんなも、合格を射程圏内に捕らえています。ここからが踏ん張りどころです。頑張れ。


【労働に関する一般常識 15】

障害者法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構は、雇用する労働者数が300人を超える一般事業主であって、法定雇用障害者数が未達成である者から、その満たない障害者数1人当たり月額5万円の障害者雇用納付金を徴収する。

B 障害者雇用推進者の選任に関し、努力義務が課せられているのは、雇用労働者数が常時300人を超える事業主である。

C 「障害者の雇用状況報告」は、6月1日における状況を6月1日から6月30日までに、管轄公共職業安定所の長に報告しなければならないとされている。 





【解 答】A

A ○ 障害者法第53条~第55条。納付金関係業務は、本来は厚生労働大臣が行うものとされていますが、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構にその全部又は一部を行わせるとしているため、納付先は設問の通りで正しくなります。

B × 障害者法第78条ほか。障害者雇用推進者の選任に係る努力義務が課せられるのは、「常時56人以上の労働者を雇用する事業主」となります。
 
C × 障害者則第7条ほか。設問の報告は、高年齢者雇用状況報告と同様に、「翌月15日」までに提出することとされています。


本試験まであと91日です。

随分前だったのですね

2006-05-27 06:27:33 | 徴収法
1週間のうちに、基本となるのはまだ最後まで到達していない「労働安全衛生法」「労働一般」「社会一般」「横断」としてますが、今週からその中に答練に合わせた科目も少し含めていこうと思っています。今週は、労災の特別支給金と費用徴収が登場したので、今日は徴収法を作問しました。徴収法って一体いつ出題したのだろうと調べてみてビックリ3月1日でした。随分ご無沙汰していたのですね。法改正部分から出題してみました。


【労働保険徴収法 21】

次の記述のうち正しいのはどれか。

A 建設の事業について有期事業のメリット制が適用された場合、当該事業の一般保険料に係る確定保険料の額については、その額が100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げられることとなる。

B 労災保険率は、事業の種類ごとに定められているが、最も高い労災保険率は、水力発電施設、ずい道等新設事業の「1,000分の129」、最も低い労災保険率は、その他の各種事業等の「1,000分の4.5」とされている。 

C 平成元年に創業のA社は、不動産業を営んでいる。常用労働者(全員が雇用保険の被保険者)のみを雇用し、平成17年度の賃金総額が3,000万円(うち免除対象高年齢労働者分は1,000万円)、平成18年度賃金総額の見込み額が5,000万円(同1,500万円)である場合、平成18年度の概算保険料は525,000円となる。





【解 答】C

A × 徴収法第20条第1項。「その額が100分の40」ではなく、「その額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額が100分の40」となります。数字だけをチェックするのではなく、その内容もきっちりと確認すること。

B × 徴収法第12条第2項。「1,000分の129」ではなく「1,000分の118」です。非業務災害率の1,000分の0.8とともに必ず押えておきましょう。

C ○ 徴収法第15条ほか。労災保険分=3,000万円×1,000分の4.5=135,000円。雇用保険分(3,000万円-1,000万円)×1,000分の19.5=390,000円。よって525,000円となります。さぁて、平成17年度の確定保険料はいくらでしょう?おまけの問題です。答えをお待ちしております。



本試験まであと92日です。

理解不能

2006-05-26 06:05:59 | 安衛法
現在、答練の作問も最終段階に突入してきました。もうあと少しです。しかし、一生懸命つくった問題でもチェックの段階でボツにされることがあります。「テキストに載っていないところはできるだけ出題しないようにしてください」とのこと。確かに重箱の隅をつつくような問題は必要ありませんが、大事なところは本試験に出るかもしれないと思って作問するのですが。

なんで、こんな指示がでるかというと、テキストに掲載されていない問題が出題されると学校にクレームが来るらしいのです。それも複数の。
一体どういう考え方をしている受講生なのか私には理解できません。本試験では、知っている問題だけが出ると思っているのでしょうか?それとも答練などで、高得点を取りたい受講生なのでしょうか。答練で高得点を取っても本試験で得点できなければ、何の価値もないと思うのですが。
問題を作るときには、正しい選択肢が知らない箇所かも知れないと思われるときには、消去法で解けるようにと配慮しているつもりですが。消去法で解く訓練もしておかなければなりませんよね。
ちなみに、テキストは、過去に出題された実績を元に重要だと思われる箇所をピックアップして作成されていますから、すべてを網羅できるわけではありません。

昨日の嫌なおっさんの登場から、少し愚痴っぽくなりました。何事も前に向きに頑張らなくてはなりませんね。気持ちを切り替えて頑張ります。


【労働安全衛生法 14】

次の記述のうち正しいのはどれか。

A 危険有害な業務でなければ、雇入れ時の安全衛生教育の事項のうち、当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関する事項についての教育は省略することができる。

B 事業者は、特別教育を行ったときは、受講者、科目等の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。 

C 機械修理業の事業場においては、事業者は、新たに職務に就くこととなった職長(作業主任者を除く。)に対し、作業方法の決定、労働者の配置等に関して、安全又は衛生のための職長教育を行わなければならない。



【解 答】C

A × 安衛法第59条第1項、第2項。「当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関する事項」についての教育は、業務のいかんにかかわらず省略することはできません。

B × 安衛則第38条。「5年間」ではなく「3年間」です。記録を保存しておく義務があるのは特別教育のみです。

C ○ 安衛法第60条、令第19条。職長教育を行うべき業種を確認しておきましょう。業種制限だけで、規模制限はありませんので注意してください。




本試験まであと93日です。

どう思いました?

2006-05-25 01:01:04 | 労災法
大阪、東京など全国4都府県計23カ所の社会保険事務所が、国民年金法に定められた被保険者の申請がないのに、計約5万1000人分の国民年金保険料の免除・納付猶予の手続きをしていたことが、明らかになりました。
ふざけていますよね新聞によると「納付率を上げるためとはいえ、そこまで法律を拡大解釈できない」って担当者会議で異論が出たとありましたが、これらの行為は、「組織ぐるみの不正であり犯罪」じゃないのですか?そんなことにも気が付かない公務員のモラルって一体どうなっているのでしょうか?大阪社保局長の更迭だけで済んでいいものでしょうか?年金を勉強した私でも、最近保険料を払うのがあほらしくなっています。


【労働者災害補償保険法 23】

次の記述のうち正しいものはどれか。

A 事業主が、労災保険に係る保険関係成立届の提出を怠っている間に保険事故が生じた場合で、その保険関係成立届を提出していないことについて過失があると認められる場合には、当該保険事故に係る保険給付に要した費用の100分の40に相当する額の費用徴収が行われる。
 
B 事業主が一般保険料を滞納している期間(督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた通勤災害に係る事故について保険給付を行った場合には、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することはできない。

C 業務災害により療養補償給付を受ける場合であっても、通勤災害による療養給付を受ける場合であっても特別加入者からは一部負担金の徴収は行われない。




【解 答】C

A × 労災法第31条第1項。単なる「過失」の場合は、事業主からの費用徴収は行われません。「故意又は重大な過失」がある場合に行われます。

B × 労災法第31条第1項第2号。通勤災害に係る事故について保険給付を行った場合であっても、事業主からの費用徴収は行われます。

C ○ 労災法第31条第2項。通勤災害により療養給付を受ける場合には一部負担金(原則200円)を徴収することとされています。試験対策上は、一部負担金の納付義務が免除されている人をしっかり確認しておきましょう。



本試験まであと94日です。

久しぶりに

2006-05-24 06:13:24 | 労災法
今日と明日は、久しぶりに労災保険の択一問題が登場します。昨日のかみちゃんやpooさんのコメントがヒントになりました。労災保険では、特別支給金などが苦手な人が多いのかも。特別支給金は保険給付にプラスアルファーして支給されますから、必ず保険給付とリンクさせて学習しましょう。少しは、予習・復習の糧となるかな。。。


【労働者災害補償保険法 22】

次の記述のうち正しいものはどれか。

A 傷病特別支給金を受けた労働者の傷病が治癒した場合に、一定の障害が残存しても、当該障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額が既に受けた傷病特別支給金の額に満たなければ、障害特別支給金は支給されない。
 
B 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が遺族補償年金前払一時金の支給を受けたため当該遺族補償年金の支給が停止されている間については、遺族特別年金の支給も停止される。

C 障害特別支給金を支給する原因となった事故が、事業主の故意又は重大な過失により生じたものである場合には、政府は、当該特別支給金の支給に要した費用の全部又は一部を事業主から徴収することができる。




【解 答】A

A ○ 特別支給金規則第4条第3項。障害等級第8級(65万円)以下の等級に該当した場合には支給されません。第7級以上の等級に該当した場合のみ差額が障害特別支給金として支給されます。

B × 特別支給金規則第13条第2項。遺族特別支給金には前払一時金の制度は設けられていないため、遺族補償年金支給が停止されている間であっても、遺族特別年金は支給停止されません。

C × 労災法第31条第1項第3号。特別支給金は、事業主からの特別の費用徴収の対象とはなりません。



本試験まであと95日です。

結果が出ました

2006-05-23 06:11:16 | 社会一般
先月、忙しさを理由に歯の矯正の「クリアライン」を真面目に装着せず、「全然、歯が動いてないよ」と指摘された私。今月は、真面目に装着していました。でも、歯ってそんなに突然動くものでもないし、その動きを実感できるものではないので、すぐサボってしまいそうになるのですが、3ヵ月前の診断書の写真を見て驚きました。わずかな動きなのですが、「えっ、私の歯が動いている」ってびっくりしました。歯医者さんでも、「かなり動き出しましたねぇ」って言われ、俄然やる気になってしまいました。みなさんの勉強の成果が得点となって現れるとやる気になるって気持ちがよくわかりました。

昨日はみんながとってもいい雰囲気で、それでいて刺激しあっているのに感動して、私が邪魔してはいけないって思って遠慮しました。このブログはやっぱりみんなのブログです。ワクワクしてきましたよ。





【社会保険に関する一般常識 13】

介護保険法に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

A 市町村は、要介護被保険者が、指定施設サービス等を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常に要する費用として厚生労働省令で定める費用を含む。)について、施設介護サービス費を支給する。

B 居宅介護福祉用具購入費及び居宅介護住宅改修費に係る自己負担分は、高額介護サービス費の対象とされる。

C 指定居宅サービス事業者に係る指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。


【解 答】C

A × 介保法第48条第1項。法改正により、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常に要する費用として厚生労働省令で定める費用については、施設介護サービス費等の対象とされなくなりました。

B × 介保法第51条。居宅介護福祉用具購入費及び居宅介護住宅改修費に係る自己負担分は、高額介護サービス費の対象となりません。高額介護サービス費は、要介護被保険者が受けた居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービスに要した費用に係る1割の自己負担額が著しく高額であるときに支給されます。

C ○ 介保法第70条の2第1項。「5年」と間違えないように。「5年」は、欠格事由に登場します。健康保険の保険医療機関の考え方と同様ですね。


本試験まであと96日です。

女性活用 待ったなし

2006-05-22 06:01:44 | 労働一般
日経ビジネスのタイトルです。「均等法20年の懺悔と覚悟」という見出しに引かれ読んでみました。「そうそう均等法が施行されて20年もたつのに日本の社会ではほとんど何も取り組まれていないというのが現状ですよねぇ、同感、同感」って。
女性の活用ができなければ会社がつぶれるという時代にようやく突入したんだなぁ。企業が本気で活用を考えてきました。思わず「"女性が働きやすいほど国際競争力が高い"というのが世界の常識。日本はあくまでも例外だった」には拍手をしてしまいました。この人口減の時代の人材確保には女性の就業支援が最も効果的だと思います。しかし、日本だけ、女性が働くと出生率が落ちるというのは、何とかしないとだめですよね。

今週も頑張っていきましょうね。




【労働に関する一般常識 14】

障害者法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 在宅就業障害者とは、自宅その他厚生労働省令で定める場所において業務を自ら行う身体障害者、知的障害者又は精神障害者をいう。

B 在宅就業障害者特例調整金の額は、調整額(在宅就業単位調整額×評価基準月数で計算され、63,000円となる。)に、事業主が年間に在宅就業者への支払総額を評価額(105万円)で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数は切り上げる。)を乗じて得た額が、当該年度分の支給額となる。

C 在宅就業障害者特例調整金は、在宅就業障害者との間で在宅就業契約を締結し、当該在宅就業障害者に当該在宅就業契約に基づく業務の対価を支払った一般事業主であって、雇用労働者数が300人以下のものが支給対象となる。





【解 答】A

A ○ 障害者法第74条の2。なお、自宅その他厚生労働省令で定める場所には、自宅のほか、障害者が業務を実施するために必要な施設及び設備を有する場所、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等が行われる場所等とされています。ただし、在宅就業障害者に対して直接発注を行っている事業主の事業所は除かれます。

B × 障害者法第74条の2ほか。端数処理の部分が間違っています。「(その数に1未満の端数があるときは、その端数は切り上げる。)」ではなく、「(その数に1未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)」です。例えば、企業が1年度に在宅障害者に支払った金額が総額で250万円だったとすると、105万円で割った個数が何個あるかカウントします。すると2個(端数は切り捨てますから。)ありますから、これを調整額である63,000に掛けると126,000円となり、これが在宅就業障害者特例調整金の額となります。在宅就業障害者特例報奨金の場合は、調整額の部分が報奨額(51,000円)となるだけです。計算方法は無視してくれてもかまいません。端数処理だけは覚えておいてください。
 
C × 障害者法第74条の2ほか。設問の場合は、在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。一般事業主の常時雇用する労働者数が300人を超えるときは、在宅就業障害者特例調整金が支給されます。


本試験まであと97日です。