社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

脳を鍛える

2006-01-12 06:28:32 | 健保法
先日友人のGさんが、川島教授の能力トレーナーを買ったって言ってました。私も欲しいなって思っています。松島菜々子の脳は52歳だっけ
でもそういえば、私は随分前に川島教授の「脳を鍛える大人の音読ドリル」と「脳を鍛える大人の計算ドリル」を買っていたのでした。本棚から引っ張り出してくると、どちらの表紙にも「物忘れが多い、人の名前や漢字が思い出せない、言いたいことが言葉に出せない、想像力を高めたい、記憶力を高めたい、コミュニケーション能力を高めたい、自制心を高めたい、ボケたくない」とあります。いくつか当てはまる私は、このほったらかしにしていたこのドリルに挑戦します。今日の音読は、第1日目「夏目漱石の坊ちゃん」です。でもその前に脳のチェックがあるみたいだわ

今日は健保です。伝次郎さんがなんだか好きになってきたという「傷病手当金」に再チャレンジです




【健康保険法 13】

次の記述のうち誤っているものはどれか。

A 死亡当日は、その日については被保険者の資格があるので、傷病手当金を受けている者が死亡した場合、死亡した日について傷病手当金は支給されることになる。

B 出産手当金を受給中に、傷病手当金を支給すべき状態になっても、出産手当金の支給期間を経過しなければ支給は開始されず、出産手当金の支給期間経過後に傷病手当金の支給が開始されるが、その支給期間は、その傷病により労務不能となり待期が完成したところから1年6月を限度とされている。

C 傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護休業中であっても傷病手当金が支給される。




【解 答】B

A ○ 昭和2.2.18保文発535号。死亡したその日は途中まで生きていますよね。その日については支給されます。資格喪失日は「翌日」でしたよね。なお、この場合の傷病手当金は、民法の規定による相続人が当然に請求権を有することになります。(実は健保には未支給の規定がないのです)

B × 健保法第103条。設問の場合は、出産手当金の支給期間経過後に傷病手当金の支給が開始されたときが支給開始の日となるため、その日から起算して1年6月が限度となる。

C ○ 平成11.3.31保険発46号・庁保発9号。介護休業期間中であっても傷病手当金は請求することができます。育児休業期間中については通達はありませんが、要件に当てはまれば支給されます。




本試験まであと227日です。