社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
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お年玉つき年賀はがき

2006-01-18 06:39:01 | 徴収法
遅ればせながら、今年届いた年賀状で当りがあるかなぁって調べてみました。久しぶりのような気がします。息子が小さい頃は、息子が調べてくれていましたが、ここ2、3年は見ることもなかったような気がします。今年は切手シートが6枚当たっていました。

実は、お年玉月年賀はがきには複雑な思い出があります。11年前といえば、神戸で大地震のあった年です。当時は成人式が15日で、記憶に間違いがなければ15日が日曜日で16日が振替休日だったと思います。その16日の新聞を見ながら、当時、小学生で野球少年だった息子が試合から帰ってきて年賀はがきの当りを見ていたときです。「あ、あ、あ、あ、当たった」と震えながら大きな声で叫ぶのです。「なに騒いでるの?」と聞くと「1等が当たってる」って。そんなことがあるのかと見てみると、本当に当たっているではありませんか当時の1等の景品は、テレビとかビデオとかビデオカメラだったと思います。(息子の強い希望でテレビと交換しました。)

その翌日があの大震災でした私は、1等なんてもう当たりたくないなぁって。後日、あまりに息子がうるさいので、1等のテレビをもらいにいきました。学校から帰ってくると毎日「早くもらいにいこう」っていうので、とうとう根負けし、で近所の郵便局へ二人で行ったら、「こんなに大きくて、重いものを自転車では運べません」と言われて、二人でトボトボ帰ったおまけの話までついています。


【労働保険徴収法 14】

印紙保険料に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

A 印紙保険料の日額は、第1級の176円から第3級の96円までの3区分となっているが、賃金の日額が10,000円である日雇労働被保険者の印紙保険料の日額は176円である。

B 雇用保険印紙への消印により印紙保険料を納付する場合に、日雇労働被保険者への賃金支払を後払としたときであっても、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者手帳における該当日欄へ貼付及び消印をする日は、原則として使用する日ごとである。

C 雇用保険印紙は、日本郵政公社が厚生労働大臣の承認を得て定める郵便局において販売されているが、公共職業安定所では販売されていない。



【解 答】C

A × 徴収法第22条第1項第2号。賃金日額が10,000円の場合は、8,200円以上11,300円未満の範囲内にあるので、印紙保険料の額は146円(第2級)になります。私は、「8,200円をイヤになる金額」、「11,300円をいいみたい」なんて語呂あわせして覚えましたが。

B × 徴収法第23条第1項。「使用する日ごと」ではなくて、「賃金を支払うつど」納付することとされています。まとめて雇用保険印紙を貼っても、その間は失業することはありませんよね、雇用されていますから。だから、まとめて貼っても大丈夫です。でも、健康保険の日雇特例被保険者の場合は、「使用する日ごと」に印紙を貼ります。だって、いつ病気になるかわかりませんものね。

C ○ 徴収則第41条第1項。どこの郵便局でも販売しているわけじゃないですからね。「日本郵政公社が厚生労働大臣の承認を得て定める郵便局」という表現を忘れないように。参考までに健康保険の印紙も郵便局で販売しています。


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