社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
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マナー

2006-01-27 06:48:19 | 国年法
「マナー」って国語辞典で調べてみると、「行儀、作法、礼儀」とあります。最近、マナーがなっていないような光景によく出くわしてしまいます。私の住んでいる地域では、火曜日と金曜日の朝がゴミの回収日なのですが、この回収車が通り過ぎたすぐその後で、平気でゴミを捨てる人が結構います。年末年始なんかも各自で回収日まで保管しておけばいいものを、ふたをこじ開けて捨てていくのですから呆れてしまいます。自分さえよければいいのですね。ゴミが溢れると不衛生ですし、見た目も汚らしいのに一人一人が簡単なルールを守ることができないって悲しいですね。



【国民年金法 16】

次の記述のうち正しいのはどれか。

A 付加年金の年金額は、400円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。

B 国民年金基金が解散した場合、受給権者は基金加入期間を付加保険料納付済期間とみなした、付加年金を支給される。

C 障害基礎年金の受給権者がさらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、障害基礎年金か老齢基礎年金の一方が支給停止となるが、いずれの場合であっても付加年金は支給される。



【解 答】 B

A × 国年法第44条。「400円」ではなく「200円」です。

B ○ 国年法第45条、第137条の19第3項。国民年金基金が解散した場合は、一般的には、その権利義務は国民年金基金連合会が承継されることになりますが、さらにその国民年金基金連合会が解散した場合等には、最終的に、政府がこれらの権利を承継し、国民年金基金に納付した掛金は付加保険料として取り扱います。

C × 国年法47条。付加年金は、老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とあわせて支給されます。設問の場合に障害基礎年金を選択したときは、老齢基礎年金が全額支給停止となるため、その間、付加年金の支給も停止されます。



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