社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

風邪を引いていました

2009-11-29 21:17:44 | その他
締切りが重なったり、給与締切りがあって合格祝賀会に参加したら、あとは風邪でダウンしておりました。すみません。ホントに1週間は仕事もキャンセルし家で寝たきりでした。年齢的に新型インフルエンザではありませんでした
ようやく体調も回復してきましたが、しばらくコメントのお返事もすることができないかと思いますがので、お休みさせていただきます。コメント欄も少しお休みさせていただきます。

お久しぶりになりました

2009-11-19 15:00:43 | 厚年法
すみません、少し間があいてしまいました。原稿の締切りや資料の作成に追われております
ホント、落ち着き無く何かとバタバタしております。

インフルエンザも流行しております。体調にはくれぐれも注意してくださいね。


【厚生年金保険法 122】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 厚生年金基金の加入員であった者が加入員でなくなった月は加入員でなかった月とみなされるが、同一の月において、2回以上にわたり、加入員であるかないかの区別に変更があった月は、その月は加入員であった月とみなされる。

B 昭和61年4月1日前の旧厚生年金保険法による被保険者であった期間は、厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされるが、脱退手当金の計算の基礎となった期間は、厚生年金保険の被保険者でなかったものとみなされる。






【解 答】 D

A × 厚年法第19条の2。設問の後段の場合、「最後に加入員であったときは加入員であった月と、最後に加入員でなかったときは加入員でなかった月とみなす」とされています。

B ○ 厚年法附則第4条。設問の場合、保険給付の額に反映されることもありません。なお、国民年金の合算対象期間となる場合はあります。


A Katuさんの合格体験記

2009-11-15 18:18:22 | 合格体験記
A Katuさんが合格体験記を書いてくれました。本当にありがとうございます。彼はかみちゃんが「兄貴」と慕うとっても頼りがいのあるナイスガイです。私も今年の彼の合格はとってもうれしかったです。本当によく頑張ったなぁって思います。

では、宜しくお願いします

今回、合格体験記を書かせていただく事となり大変感謝しております。

私がこの社労士試験に合格するまでには約5年の月日が必要になりました。おそらく合格者の方々の中でも比較的時間がかかった方だと思います。私自身、正直な所、「遅くとも3年以内には合格できるだろう」と、漠然とでしたが考えていましたから・・。(笑)

 そのあたりも踏まえて、私の今日までの道のりをダラダラと書かせていただきます。

〈社労士受験のきっかけ〉

 約7年前、在職中の会社の総務部に異動となりました。そこで、仕事を進めるうちに、この先も総務・人事関係で勝負することを決意!!その為に何をすべきかを考えた時に、先ず「社労士資格の取得」という結論に至りました。そして資格取得に向け学習開始。

〈過去4年の経緯〉

 最初からの4年間、予備校は途中で変更したりもしましたが、週末土・日を利用しての通学講座を軸に学習を進めました。やはり、学習のペース配分がし易く、受験のツボが確実に押さえられると考えたからです。

 その甲斐もあって、模試・本試験の点数も除々に上がり、何となく「合格ラインまでは来ているのかなぁ」と感じるまでのレベルには達しました。しかしながら、合格することは出来ず4年間が過ぎました。

〈H21年度本試験に向けて〉

 H21年度の受験勉強については、大きな変化がありました。通学講座から通信講座への学習方法の切り替えです。結果として、この通信講座への変更が私個人的には的中したのだと実感しております。通学講座で学習していた頃は、ある意味、授業に出席したことで理解したつもりになっていた節があり、どうしても自分に甘くなる傾向がありました。今年はそんな考えも通らなくなり、良い意味で自分自身を追い込むことが出来たと思います。

〈学習の進め方〉

 基本的には通学講座のカリキュラムが分かっていましたので、そのスケジュールに合わせて進めました。その中で今年は「徹底すること!!」にこだわりました。具体的にはテキストを読んでいて「?」と思った箇所は必ずCD解説を確認して理解する。それでも理解出来ない時は問い合わせをする。「類似の内容が他の科目でもあったような・・?」と思ったら必ずテキスト等で確認する。過去問を解く際も、納得の行かない箇所、疑問に感じた箇所はテキスト等で徹底的に調べる。決して後回しにしたり、適当な理由をつけて逃げたりしない事です。少しでも不安要素があると、本試験の際、必要以上の不安を抱えることになり、実際にその箇所が問われた時などは、必ず他の解けるはずの問題にまで影響が出てしまうからです。解かったつもりというのが一番恐ろしいのです。

 私の勉強方法というのは結局のところ、テキストの理解、過去問を回す、そして予備校から送られてきた生講義の音声をひたすら聴く。この3つを愚直に続けました。この「徹底!!」の意識の継続、実行が今年の結果に繋がったと実感しております。

〈終わりに〉

 最初にも申しましたが、私の受験期間は約5年でした。この5年が長いか、短いかは人それぞれだと思います。正直、私にとってこの5年という月日は長かったと感じましたが、大変有意義な時間であり、社労士に関する事以外にたくさんの勉強をさせていただくことが出来ました。勉強を始める前までは予想もしていませんでしたが、本当に様々な方たちと接することが出来、教えていただくことがたくさんありました。

 最後に今日まで諦めずに続けてきて本当に良かったと感じております。また、何よりここまで続けることができたのも、家族・友人・先生方・同志の仲間その他様々方々の支えがあったお陰です。ありがとうございました。この場をお借りして、この気持ちを少しでも伝えることができればとおもいます。

 以上になりますが、終わりまでお付き合いいただきありがとうございました。あまり内容のない体験記になってしましましたが、「こんな受験生もいるんだ」程度に感じていただければ幸いです。

ありがとうございました。

A Katuさんありがとうございました。

パソコンの調子が悪くて

2009-11-13 17:55:44 | 国年法
パソコンの調子が悪いと、色々な仕事がはかどりません
私は、レジュメや原稿を書く仕事をしている途中で、集中力が途切れてきたなぁって思ったときにブログを書いたりしますが、画面が変わらなかったりなかなかうまく行きません。そろそろパソコン買い替え時?


【国民年金法 117】 次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子年金又は準母子年金の受給権者であった者については、昭和61年4月1日にこれらを裁定替えし、新たに遺族基礎年金として支給することとされた。


B 任意加入被保険者の申出に係る口座振替納付を希望する旨又は口座振替納付によらない正当な事由がある旨の申出の受理に関する事務は、機関委任事務として
市町村長が行うこととすることができる。



【解 答】 B

A × 昭和60年法附則第28条第1項。「母子年金又は準母子年金」ではなく、「母子福祉年金又は準母子福祉年金」です。

B × 国年法第3条。「機関委任事務」ではなく、「第1号法定受託事務」となります。

やっさん、コメントありがと

2009-11-12 09:02:52 | 健保法
昨日のコメント欄にやっさんからのコメントが入ってました
そのままコピーさせていただきます(ちょっと手抜きですんません

やっさんからのメッセージ
毎度、「おめでとう」って言われて嬉しいです。おおきに。合格してる方もしてない方も同じ人生過ごすなら楽しくいかんなあきまへん。受験生現役のころから試験前でも飲みに行ってました。去年は試験1ヶ月前から禁酒しましたが今年はやめました。本田先生の一言がある限り絶対合格する自信がありました。「この資格、諦めずにまじめにやったら必ず通ります」
まじめにと言う部分は少し欠けてはいましたが、諦めない気持ちは心に秘めてました。不合格で悩んでいる人、その分長生きしましょう。楽しい未来はそこまできてますよ。合格者の話を聞いたり見たりしていると、美談がおおいですし確かにその通りです。私の場合どうやって落ちたかご説明します。(1)会場で集中できなかったこと。・・・会場の寒さで体をさすってる人や貧乏ゆすりをしてる人、気になりますよね。そんな人が近くに居たら来年頑張りやって思ってあげればいいじゃないですか。自分は通るんや今年っておもうこと。(2)試験前に飲みに行ったりゴルフに行ったり、映画をみても一向にかまいませんよ。ただ、集中して遊ぶこと。その後は集中して勉強できますよ。ちゅ~とはんぱはあきまへん。3年も勉強すれば、合格点2点圏内もしくは越えているかもしれません。憎き足切りに怒りがやまないでしょう。でも怒ったらあきまへん、神さんはあなたの後ろで見たはりまっせぇ。おきばりやす


【健康保険法 114】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 出産育児一時金の支給額は1児につき、原則として35万円であるが、いわゆる産科医療補償制度に加入している病院等において出産した場合は、最大38万円となる。

B 被保険者が死亡した場合において、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受ける者がいないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。


【解 答】 D

A × 健保法第101条、令第36条ほか。平成21年10月1日の出産より「35万円」ではなく「39万円」であり、「38万円」ではなく「42万円」となりました。

B ○ 健保則第51条第1項。なお、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受ける者がいる場合には、その申請の際、被保険者証を保険者に返納することとなります。

凄い雨でしたね

2009-11-11 20:47:06 | 徴収法
大阪では今朝の未明から凄い雨でした。ようやく夕方頃から止んだようです。すっきりしないお天気です。


【労働保険徴収法 82】

  次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 一般保険料の額の計算の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、結婚祝金や災害見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約等によって事業主に支給が義務づけられている場合であっても賃金総額に算入されない。

B 就業規則に基づいて休業補償として、業務上負傷し休業している労働者に平均賃金の100分の60を超える支払を行っている場合、平均賃金の100分の60に相当する額を超える部分については賃金に含まれる。




【解 答】 C

A ○ 徴収法第2条。設問の結婚祝金や災害見舞金は、その支給が労働協約等により義務づけられていても賃金総額に算入されません。

B × 徴収法第2条第2項。平均賃金の100分の60を超える額を含めて、その全額が賃金に含まれません。

おめでとう

2009-11-09 19:18:35 | 雇保法
営業マンやっさんが、合格しましたおめでとう。やっさんには、毎年振り回されておりました
一例としてこれは昨年のパターンです。
合格発表の日に電話がかかってきて、「みんな合格しましたか?」って。私が、「やっさんはどうだったの?」と尋ねると、「私は健保の選択式が1点ですから、望みなしですわ」と。「やっさん、健保は1点救済だよ」っていうと、「択一式も48点ですから」というので、「合格ラインは48点だよ」と。受験票も持たずに仕事先から電話してきたので、自宅で受験番号の確認し、また電話がかかってきました。私が確認しても、やっさんの番号はありませんなんでだろう、って散々二人で考えました。他に問題となるところがありませんでした。もう一度合格基準を見ると、選択式の合計点が1点足りません

今年は私からメールをしました。そうすると、やっさんは「労災の選択が2点ですやん。望みありませんわ。択一も去年より悪いし」と。また、今年もかぁって思いながら電話してみると、やっぱり仕事先ですから、受験票もありません。でも、今年は空ちゃんに番号をメールしていたので、その控えがあるから調べて欲しいと頼まれ、確認すると、なんと番号があるではありませんか
でも、半信半疑のやっさんは長妻大臣から合格証書が届くまでは、信じてなかったようです。合格証書が届いた日にメールで、「ホントに合格してました」って連絡くれました。やれやれ。

【雇用保険法 100】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 受給資格に係る離職の日において62歳である受給資格者の賃金日額が、同年齢層について定められている賃金日額の上限額であった場合、その者の基本手当日額は、その賃金日額に100分の80を乗じて得た金額となる。

B 満63歳の被保険者が定年により退職した場合において、算定基礎期間が40年ある場合には、基本手当の所定給付日数は240日となる。


【解 答】 B

A × 雇保法第16条第2項。「100分の80」ではなく、「100分の45」となります。

B × 雇保法第22条。「240日」ではなく「150日」となります。

心機一転頑張りましょう

2009-11-08 18:21:01 | その他
私は講師として、一生懸命頑張っている受験生を見てきて、納得いく合格ラインじゃないなぁって思ってしまいました。今さら判定の結果は覆らないと思います。でも、どうして救済科目を決定したのかは知りたいような気がします。

私の元受験生で、とってもよく出来る方がいました。その人は、選択式37点(3点のマイナスは社会保険の一般常識のみ)で、択一式の得点も60点を超えていました。その年の選択式は、労基法・安衛法と社一が難しくて、どちらも救済になるのではと思っていました。蓋をあけたら、労基法・安衛法のみ救済でした。園年、彼には不合格の通知が届きました。でも、その彼は翌年見事に合格しました。

私も今教えている受験生全員が2点救済を心配しなくてもよいように、どんな問題が出題されてもぶっちぎりで合格ラインをクリアーできるように、指導していこうと思っています。特に一般常識は問題が難しいことが多いのに救済になりません。絶対3点取れるように研究していきます

社労士試験の密約?

2009-11-07 10:49:52 | その他
厚生年金保険の選択式が救済?本当にふざけた合格基準でした。

合格発表が行われる前から、全国社会保険労務士会連合会と厚生労働省で密約が行われているという噂があったということです。社会保険庁を辞めた職員が社労士として合格したならば、街角年金センターの職員として採用するというような噂です。今年の合格基準はそれを証明するような合格基準でした。
受験生のデーターを収集し分析しても、選択式の出来の悪い科目は「労基法・安衛法」と「労働一般」であるにもかかわらず救済科目は「労基法・安衛法」「労災保険」「厚生年金」です。まぁ、厚生年金の救済の意味が分かりませんが。しかし、労働一般が救済にならなかったのは、これを救済すると択一式の合格基準の得点が上がってしまいます。元職員達を合格させるために択一式の得点をあげられなかったということでしょう。それから、元職員の場合で免除で試験を受ける時は一般常識は受験しなくてもいいからねぇ。だから、一般常識ってなかなか救済にならないのかもね。それに労災の救済は、元職員達の出来が悪かったのでしょう。

国家試験において、そんな不正は許されるのでしょうか。でも、そうとしか考えられない合格基準です。しかも発表前から囁かれていたとか。噂が本当だとすれば、連合会にも厳重な処罰をお願いしたいものです。もちろん厚生労働省に対してもですが。でも、無理なんでしょうねぇどう思います?

合格発表

2009-11-06 10:27:13 | その他
合格された方、本当におめでとうございます。

合格基準 選択式 総得点25点以上各科目3点以上
        (ただし、労基法・安衛法、労災法、厚年法は2点以上)
     択一式 総得点44点以上各科目4点以上

合格者数 4,019人
合格率  7.6%

選択式の厚生年金保険法の救済は意味分からないです。基金の問題ですが、とっても基本的な問題です(思わずもう一度問題を見てみました)。厚生年金の選択式が救済なら、なんで、労働一般が救済にならなかったのか不明です
択一式は、昨年より応用問題が多かったので、総合得点は下がるだろうと思っていました。過去問題をアレンジしたものだったので、少し考えると得点はできるなぁとは思っていましたが。
ホント、合格ラインが納得できないと感じるのは、私だけでしょうか。でも、結果をあれこれ文句いっても仕方ないです。来年こそはリベンジと思っている人は一緒に頑張りましょうね