社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

自分のペース

2006-01-06 06:29:18 | 国年法
何事も自分のペースで進めていくというのは難しいことです。仕事でも勉強でもせっかく計画を立てて実行していこうと思っているのに、不意な出来事が入ってきて計画通りに進まないなんて誰にでもあることです。きっと計画通りに進んでいるっていう人はなかなかいないのではないでしょうか

勉強を進める上で大事な事って何でしょうか?色々あると思います。

本試験当日に、「午前中の選択式の答え合わせをしないように」って聞きますよね。試験の途中で答え合わせ(正解かどうかもわからないのに)をして、「間違ってしまったかも」ってパニックになって午後からの択一式で実力が発揮できなくなってしまうのを避けるためですよね。毎日の勉強においても同様のことが言えることではないかと思います。情報をもらって刺激を受けるのならいいのですが、パニックになることがありますよね私もよくやってしまうのですが、自分のやっていることよりも他人のやっていることの方がすばらしく思えて、自分のやり方を修正したり、そのやり方をそのまんま取り入れたりして自分のペースがメチャメチャになってしまうことがあります。
 私自身のことは誰よりも私が良く知っているのだから、自分にあったペースややり方をしていかなければならないのにと後でよく反省をします。みなさんも、情報を取り入れる時には、その情報は「本試験当日の答え合わせ」に該当するかしないかを判断して取り入れていってください。あくまでも自分にあったペースで自分に最良だと信じる方法で頑張ってください。私も頑張ります。


【国民年金法 13】

次の記述のうち正しいものはどれか。

A 障害基礎年金の受給権は、障害等級に該当しない者が65歳に達したとき、又はその障害等級に該当しなくなった日から該当しないまま3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。
 
B 障害基礎年金の受給者が就職し、厚生年金保険の被保険者となっても、障害基礎年金は全額が支給される。
 
C 障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで政令で定めるところによりその全額又は2分の1に相当する部分の支給が停止される。



【解 答】B

A × 国年法第35条第2号、第3号。「障害等級」ではなく、「厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級」です。国民年金法で「障害等級」と使うと1級と2級しかさしません。失権の場合と法定免除の場合には「3級不該当3年」ですから、「障害等級」となっていないかどうか確認しましょう。

B ○ 国年法第36条、第36条の2、第36条の3、第36条の4。被保険者が厚生年金保険の被保険者となったことを理由として障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金も含む。)が支給停止されることはありません。

C × 国年法第36条の3第1項。「障害基礎年金」ではなく、「20歳前傷病に基づく障害基礎年金」です。本来の障害基礎年金、事後重症による障害基礎年金、基準障害に基づく障害基礎年金は、いずれも所得による支給停止の対象とはなりません。

本試験まであと233日です。