社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

私のライフプラン

2006-01-04 06:54:03 | 徴収法
さあ、お正月休みも終わって通常通りに仕事も勉強も頑張りましょう(もしかして、今週一杯お休みって人もいるでしょうねぇ)今年の本試験(多分8月の最終日曜日である8月27日だと思われます)までの日数は、235日です。長いようで短い日数です。しっかりと計画を立て、充実した毎日を過ごしていきましょうね

年末に「5年後どうなっているか」という自分をイメージして、それであれば「今、何をするべきか」を考えて自分の人生を設計していくという話で盛り上がりましたよね
お正月に私もやってみましたが、なかなか具体的にイメージすることは難しいものです。長期的には一生仕事を続けたいと思っています。そのためにも定年のない資格を取って頑張っているのですから
「一生現役」これが私の目標です。多分、仕事のペースや内容は年齢とともに変化すると思いますが。。。そのためにもここ数年は問題集作りや講師業に頑張ります。でもでも、ブログも一生現役で書くのだろうかきっと、ばーちゃんのブログには誰も参加してくれないような気がするんだけど




【労働保険徴収法 12】

次の記述のうち正しいものはどれか。

A A社は、平成18年7月2日に文房具の販売の事業を開始した。平成18年度に納付すべき概算保険料の額は48万円であった。A社の事業主は、延納の申請をし認められたが、最初の期分の納期限は平成18年8月21日となり、第2期分の納期限は平成18年12月14日となる。なお、A社は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している。

B B社は、平成18年度の概算保険料申告書を提出していなかったために政府による認定決定を受け、平成18年6月2日に概算保険料として100万円を納付すべき旨の通知があった、この場合B社の事業主は、当該認定決定に係る概算保険料について延納することができるが、最初の期分の納期限は平成18年7月17日である。
 
C C社は、平成18年度の概算保険料を延納しているが、平成18年7月25日に増加概算保険料の要件に該当した。その納付に当たり事業主が延納の申請をし、認められた場合、増加が見込まれた日の属する期分の増加概算保険料は、平成18年8月23日までに納付しなければならない。




【解 答】A

A ○ 徴収法第18条、則第27条。最初の期の納期限は、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日目の8月21日が納期限となります。なお、第2期分は、労働保険事務組合に委託しているので、「12月14日」、委託していない場合は、「11月30日」となります。


B × 徴収則第30条。「7月17日」ではなく、「6月17日」です。認定決定された概算保険料についても延納の申請をすることができますが、最初の期分の納期限は、通知を受けた日の翌日から起算して15日目の6月17日となります。

C × 徴収則第29条。「8月23日」ではなく、「8月24日」です。増加概算保険料の延納に係る増加が見込まれた日の属する期の納期限は、増加が見込まれた日の属する日の翌日から起算して30日目の「8月24日」となります。