ひまわりなお葬式・家族葬

お葬式・葬儀に関しての情報や考えていることをツラツラと書きます

フィリピン国籍者の遺体搬送

2015-06-15 15:35:55 | Weblog
フィリピン国籍者の遺体搬送
(フィリピン税関での通関手続きに必要な書類)



1.役所発行の死亡届(又は死体検案書)の記載事項証明書の原本(有料)

2.死亡したフィリピン国籍者のパスポート
(パスポートが無い場合は、NSO発行の出生証明書又は有効な身分証明書の原本)

3.納棺証明
 
4.防腐証明
 ドライアイスを使用した場合は国際輸送の為のドライアイスによる梱包証明
 
5.非感染証明書(エンバーマーによる宣誓供述書)
※フィリピンではドライアイスによる梱包証明書だけでは遺体の出国ができません
必ずエンバーマーによる防腐証明と非感染証明が必要となります。


6.フィリピン大使館領事部発行 死亡証明書(有料)

7.フィリピンでのConsigneeの決定をし
 その詳細を

8.フライト計画書
・爆発物検査
・ターミナルチャージ
・セキュリティーチャージ
・貨物取扱料
・航空運賃
など


※フィリピン大使館
住所:〒106-8537 東京都港区六本木5-15-5
TEL 代表 (03) 5562-1600
領事部 (03) 5562-1607

東京都内の病院で亡くなり、比較的体重の軽い方が亡くなられた場合は
上記の内容をすべて含みおおよそ100万円ほどお考えください。
(※検視や解剖が必要な死や遠方で亡くなられた場合、
 出発まで日数が延びる場合、体が大きな方は別途費用がかかります。)


葬儀のひまわり 御遺体の海外搬送
http://www.funeral.co.jp/catalog/options/syaryou/kaigaikuuyu.html
TEL03-3328-0921



フィリピン大使館(公式)の遺体搬送のページはこちら
http://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/miscellaneous/repatriation-of-remains-of-a-filipino-national/#nav-cat





コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 日本に旅行に来て亡くなられ... | トップ | 3M スプレーのり ノズルの詰... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

Weblog」カテゴリの最新記事