社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

傷病手当金について1

2014-04-05 06:20:08 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
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では早速本日の問題です。



療養の給付の対象とならない整形手術を自費で受けたことにより、労務に服することができなかった場合には、傷病手当金の支給は行われない。

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答え 「 ○ 」 S4.6.29保理1704号

この設問の「療養の給付の対象とならない整形手術」とは、「美容整形手術等」ということがこの通達で示されています。この場合ですと、労務不能についての証明があったとしても支給されません。

この通達と対比し別の通達をここで紹介しておきます。

保険給付としての療養の給付を受けている場合に限らず、自費で傷病の療養を行った場合でも、この間労務不能であることについて相当の証明があるときは、傷病手当金は支給される。

この通達について、平成25年の本試験で次のように出題されていましたね。
「傷病手当金は、療養のために労務に服することが出来なかった場合に支給するもので、その療養は必ずしも保険医の診療を受けた場合のみとは限らない。」

この設問は正解ですね。


では次の問題です。


労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められないときは、傷病手当金が支給されない。

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答え 「 ○ 」 S25.2.15保文発320号。

この設問中に「伝染の恐れ」とありますので重い病気と思ってしまいますが、『風邪』のこれの対象となります。

これに対して未出題の通達として『病原体保有者が隔離収容等のため、労務に服することができないときは、傷病手当金の支給対象となる。』(S29.10.25保発261号)

こちらは『隔離収容』ということですので、強制的に隔離されてしまいますので働きたくても働けない状態になりますんで、傷病手当金の支給対象となります。


これから徐々に暖かくなってきますが、それにともない「花粉」が飛びますので対策が必要ですね。
寒かった時は「風邪対策」、そして暖かくなってくれば「花粉対策」、そして夏になれば「脱水症状対策」ですね。

そして皆さんは更に『本試験対策』これを抜かりなく。




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新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした