社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

資格喪失後の継続給付について2

2014-04-10 05:55:17 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


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では早速本日の問題です。



一般被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の被保険者資格を喪失した際に傷病手当金を受けている場合は、当該傷病手当金の継続給付を受けることができる。


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答え 「 × 」 法附則第3条第5項。


特例退職被保険者の場合には、資格喪失後の継続給付に関する規定の適用はありませんので、傷病手当金の支給は行われません。したがってこの設問は誤りとなります。
これに対して、任意継続被保険者の場合には、資格喪失後の継続給付を受けることができますので、注意が必要です。


では次の問題です。


被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者の被扶養者である配偶者が、被保険者の資格を喪失した日後6カ月以内に出産したときであっても、家族出産育児一時金は支給されない。

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答え 「 ○ 」 法第106条

被保険者の資格を喪失後に『被扶養者であった者』が出産した場合であっても、「家族出産育児一時金」は支給されませんのでこの設問は正しいです。
資格喪失後の『被保険者』に関する給付はありますが、『被扶養者』に関する給付はありませんので注意が必要です。

これに対して次の通達があります。

資格喪失後6カ月以内に出産した者が被扶養者となっている場合、被保険者本人としての出産育児一時金を受給するか、被扶養者としての家族出産育児一時金を受給するか、請求者の選択により、いずれか1つの給付が支給される。(S48.11.7保険発99)

これは『被保険者であった妻』が会社を辞めて『夫の被扶養者』となった場合ですね。

単に「資格喪失後」というキーワードと「家族出産育児一時金」というキーワードに反応してしまわないでくださいね。



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