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社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

基本手当の受給資格、算定対象期間について

2013-02-05 05:39:38 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

今年の本試験に向けての問題を掲載してまいります。


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では早速本日の問題です。



特定理由離職者については、基準日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あれば、基準日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なくても、他の要件を満たす限り、基本手当を受給することができる。

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答え 「 ○ 」 法第13条第1項、第2項。

設問の通り正しいですね。

通常は、基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あった時に支給されますが、この設問の特定理由離職者や特定受給資格者がこの要件を満たさない場合には、「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上」あれば基本手当が支給されることになっています。


では次の問題です。


被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格に該当する場合は、2年間又は1年間)であるが、この期間に事業主の責めに帰すべき理由による事業所の休業により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合には、その日数が加算され、最長で4年間まで延長される。


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答え 「 × 」 則第18条

算定対象期間の延長は、原則として離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格に該当する場合は、2年間又は1年間)に1、疾病、負傷、2、事業所の休業、3、出産、4、事業主の命による外国における勤務、5、その他公共職業安定所長がやむを得ないと認めるものにより引き続き30日以上『賃金の支払』を受けることができなかった期間がある場合に行われますが、この「事業所の休業」には『事業主の責めに帰すべき理由による休業』は含まれませんので誤りとなります。

この『事業主の責めに帰すべき理由による休業』により支払われる『休業手当』は賃金とみなされるためです。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。



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