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社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

移転費、広域求職活動費

2012-03-05 04:56:50 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


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昨日、ある試験の試験監督をやってきました。
今までは監督される立場だったのですが、今回監督する立場になりました。

思っていた以上に神経を使いますね。
でも監督者がしっかり準備をすることにより、受験生が気持ちよく受験できる、ということが改めて知る機会となりました。


では早速本日の問題です。


移転費の支給を受けた受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかった場合、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。


_______________________________________


答え 「 ○ 」 則第95条。

設問の通り正しいですね。

まず移転費は、受給資格者等(受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者であり、高年齢受給資格者は除かれます。)が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給されます。

つまり、自分で探した場合には支給されない、ということは押さえておいてください。

そしてこの設問に関連して支給申請ですが、移転の日の翌日から起算して『1か月以内』であり、返還はこの設問にあるように『10日以内』ですね。

なお、常用就職支度手当と再就職手当も支給申請は『1か月以内』ですが、広域求職活動費は、支給申請、返還とも『10日以内』です。

単純ですが、数字を入れ替えて簡単に問題をつくることができますので、要注意ですね。


では次の問題です。


受給資格者が基本手当について離職理由に基づく給付制限を受け、その制限の期間内に広域求職活動を開始した場合には、広域求職活動を受給することはできない。


______________________________________


答え 「 ○ 」 則第96条

広域求職活動費の支給要件としては、

1、待期又は給付制限の期間が経過した後に広域求職活動を開始すること。
2、広域求職活動に要する費用が訪問先の事業所の事業主から支給されないこと、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないこと。

したがってこの設問は正しいですね。

尚、広域求職活動費の種類としては鉄道賃、船賃、航空費、車賃及び宿泊料です。

これに対して移転費は、鉄道賃、船賃、航空費、車賃、移転料、着後手当でしたね。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。


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