社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
4月12日日曜日の問題です。
健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
_____________________________________
答え 「 × 」 令第16条第1項。
健康保険組合の場合には厚生労働大臣に「届け出る」ことになっていますので誤りです。また予算を変更したときも厚生労働大臣に届け出なければなりません。
これに対して全国健康保険協会も予算を作成しますが、こちらは厚生労働大臣の「認可」が必要であり、又予算を変更しようするときも「認可」が必要です。
又、重要な財産の処分については健康保険組合及び全国健康保険協会とも、厚生労働大臣の認可が必要です。
さらに事業状況の報告については、
全国健康保険協会: 毎月の状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告。
健康保険組合 : 毎月の状況を翌月20日までに管轄地方厚生局長等に報告。
では次の問題です。
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
_____________________________________
答え 「 ○ 」 法第23条第1項。
設問の通り正しいですね。
合併だけでなく「分割」「解散」についても組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可が必要となります。
尚、この大臣の認可については、健康保険組合の設立の認可と同様に、委任されていませんので注意してください。
時間を有効に使えているかチェックしてみましたか。
結構隙間時間があるはずですよ。またちょっと努力すれば勉強時間が捻出できると思います。
社労士受験応援団でした。
4月12日日曜日の問題です。
健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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答え 「 × 」 令第16条第1項。
健康保険組合の場合には厚生労働大臣に「届け出る」ことになっていますので誤りです。また予算を変更したときも厚生労働大臣に届け出なければなりません。
これに対して全国健康保険協会も予算を作成しますが、こちらは厚生労働大臣の「認可」が必要であり、又予算を変更しようするときも「認可」が必要です。
又、重要な財産の処分については健康保険組合及び全国健康保険協会とも、厚生労働大臣の認可が必要です。
さらに事業状況の報告については、
全国健康保険協会: 毎月の状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告。
健康保険組合 : 毎月の状況を翌月20日までに管轄地方厚生局長等に報告。
では次の問題です。
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
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答え 「 ○ 」 法第23条第1項。
設問の通り正しいですね。
合併だけでなく「分割」「解散」についても組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可が必要となります。
尚、この大臣の認可については、健康保険組合の設立の認可と同様に、委任されていませんので注意してください。
時間を有効に使えているかチェックしてみましたか。
結構隙間時間があるはずですよ。またちょっと努力すれば勉強時間が捻出できると思います。
社労士受験応援団でした。
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