社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
今朝の目覚めはいかがですか。
7月最後の日曜日の問題です。
届出の遅れ等の理由から支給を停止すべき年金が支払われてしまったときには、その支払われた年金は、支給停止が解除された場合には、その後にに支払うべき年金の内払いとみなして調整を行うことができる。
_________________________________________
答 「 ○ 」 法第21条第2項。
設問の通り正しいですね。
この内払い調整については、厚生年金保険法と国民年金法の間でも内払い調整がおこなわれますが、共済組合法との間では行われません。
では次の問題です、
遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるときは、当該年金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当する事ができる。
_________________________________________
答 「 ○ 」 則第86条の2
設問の通り正しいですね。
例えば、子2人が遺族基礎年金を受給した場合で、一人の子が死亡したことにより当該死亡した子について過誤払が生じたケースが該当します。
尚、充当処理の場合は、国民年金による年金給付と厚生年金による年金たる保険給付との間においては行われませんので注意してください。
外出するときは当然ですが、室内でいるときも手元にはペットボトルをおいて細かく水分を補給するようにして、熱中症予防に努めてくださいね。
社労士受験応援団でした。
今朝の目覚めはいかがですか。
7月最後の日曜日の問題です。
届出の遅れ等の理由から支給を停止すべき年金が支払われてしまったときには、その支払われた年金は、支給停止が解除された場合には、その後にに支払うべき年金の内払いとみなして調整を行うことができる。
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答 「 ○ 」 法第21条第2項。
設問の通り正しいですね。
この内払い調整については、厚生年金保険法と国民年金法の間でも内払い調整がおこなわれますが、共済組合法との間では行われません。
では次の問題です、
遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるときは、当該年金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当する事ができる。
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答 「 ○ 」 則第86条の2
設問の通り正しいですね。
例えば、子2人が遺族基礎年金を受給した場合で、一人の子が死亡したことにより当該死亡した子について過誤払が生じたケースが該当します。
尚、充当処理の場合は、国民年金による年金給付と厚生年金による年金たる保険給付との間においては行われませんので注意してください。
外出するときは当然ですが、室内でいるときも手元にはペットボトルをおいて細かく水分を補給するようにして、熱中症予防に努めてくださいね。
社労士受験応援団でした。
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