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社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

短期雇用特例被保険者について2

2011-01-25 04:38:59 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

新しい週が始まりましたが、勉強の出足はいかがでしたか。


では早速本日の問題です。

短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受けようとする場合、離職の日の翌日から起算して90日を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上で、失業していることの認定を受けなければならない。


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答え 「 × 」 法第40条第3項。

この設問は「90日」ではない、ということで「×」とすることができると思いますが、それでは『1年』なのか『6か月』なのか答えを導きだすことができましたか。

正しくは『6か月を経過する日までに』ですね。
高年齢求職者給付金を受けようとする高年齢受給資格者の場合には、受給期間は『1年』でしたのでこちらの数字も押さえておいてください。
高年齢求職者給付金及び特例一時金のいずれの場合も、受給期間の延長は認められていないということも重要です。

尚、特例一時金の額は当分の間は「40日」とされていますが、公共職業安定所に出頭するのが遅れてしまい失業の認定があった日から離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までの日数が40日未満であるとき(たとえば20日)は、特例一時金の額はその日数(20日)となりますので、必ず「40日」が支給されるわけではない、という点も押さえておいてください。


では次の問題です。


特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給することはできない。


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答え 「 × 」 法第41条、行政手引56401

皆さんのテキストでは、「一般の受給資格者も対する『求職者給付』が支給されるとあると思いますが、この場合の求職者給付には技能習得手当や寄宿手当が含まれることになりますので、この設問は誤りとなります。
ただ訓練を受けることが前提となっていますので、『傷病手当』は含まれませんので注意してください。

尚、離職理由による給付制限を受けている一般の受給資格者の場合ですと、公共職業訓練を受けると給付制限は解除されるのですが、特例受給資格者の場合には給付制限は解除されませんので注意してください。

先週のTVで「レッドクリフ」が放送されていましたね。しっかり見てしまいました。そのあとすぐに「三国志」を買ってしまいました。昔にも購入したことがありましたが途中で読むのをあきらめてしまいました。今度はどうかな?


社労士受験応援団でした。

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