社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。
いよいよ8月に入りましたね。
と、言う事は、本試験の月ですね。
さぁ、27日目指してラストスパート!
では今日の問題です。
厚生年金基金が支給する老齢年金給付の年金額計算のもとになる加入期間には、厚生年金基金発足前の勤務期間を含めてもよいこととされている。
_____________________________________
答え 「 ○ 」 基金令第24条。
この老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入期間には、設問のように基金発足前の勤務期間の他に、他の適用事業所(グループ会社のこと)に使用されていた期間の全部又は一部も含めてもよいとされています。
ただし、この場合には規約でその適用事業所の名称及び所在地等の事項が定められている場合に限ります。
次の問題です。
厚生年金基金が年金として支給する障害給付金は、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給しなければならない。
_____________________________________
答え 「 ○ 」 基金令第26条の3第3項。
設問の障害給付金だけでなく、遺族給付金についても終身又は5年以上にわたり毎年1回以上定期的に支給するものとされています。
さぁ、泣いても笑ってもあと残すは4週間弱ですね。
ここでの頑張りが合格に結びつきます。
遊びはすべて本試験が終わってからです。
頑張ってください。
社労士受験応援団でした。
いよいよ8月に入りましたね。
と、言う事は、本試験の月ですね。
さぁ、27日目指してラストスパート!
では今日の問題です。
厚生年金基金が支給する老齢年金給付の年金額計算のもとになる加入期間には、厚生年金基金発足前の勤務期間を含めてもよいこととされている。
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答え 「 ○ 」 基金令第24条。
この老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入期間には、設問のように基金発足前の勤務期間の他に、他の適用事業所(グループ会社のこと)に使用されていた期間の全部又は一部も含めてもよいとされています。
ただし、この場合には規約でその適用事業所の名称及び所在地等の事項が定められている場合に限ります。
次の問題です。
厚生年金基金が年金として支給する障害給付金は、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給しなければならない。
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答え 「 ○ 」 基金令第26条の3第3項。
設問の障害給付金だけでなく、遺族給付金についても終身又は5年以上にわたり毎年1回以上定期的に支給するものとされています。
さぁ、泣いても笑ってもあと残すは4週間弱ですね。
ここでの頑張りが合格に結びつきます。
遊びはすべて本試験が終わってからです。
頑張ってください。
社労士受験応援団でした。