社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

復習8 年少者について

2014-07-21 06:00:31 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の復習問題です。本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



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では早速本日の問題です。



労働基準監督署長の許可を受けて満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しない児童を使用する場合、原則として当該児童の修学時間外に使用する必要があるが、映画の製作又は演劇の事業については、児童の修学時間中であっても、許可を受けて一定の時間以内であれば使用できる。

__________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第56条

原則は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで児童を使用することができませんが、例外が設けられていましたね。

例外その1、法別表1第1号から5号までに掲げる事業以外の事業(非工業的事業)に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外(義務教育の授業時間外)に使用することができる。

この1号から5号というのは、物の製造、鉱業等の工業的事業という程度でいいと思いますが、事業の種類がこれらに該当する工業的事業であれば、たとえ事務職や電話番などの軽易なものであっても使用することができないということは押さえておいてください。

例外その2、映画の製作又は演劇の事業については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳に満たない児童を、子役として、その者の修学時間外に使用することができる。

となっています。
したがって、この設問の場合であっても、修学時間中に使用することはできませんので誤りとなります。


では次の問題です。


満18歳に満たない年少者については、労働基準法第32条の2のいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用することはできないが、同法第32条の3のフレックスタイム制を適用することはできる。


__________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第60条第1項

満18歳に満たない者については、変形労働時間制そのものを適用することはできませんので、この設問は誤りとなります。

ただし、満15歳以上で満18歳に満たない者について、1週間について48時間、1日については8時間を超えない範囲内において、1か月単位の変形労働時間制及び1年単位の変形労働時間制の規定の例により労働させることができます。この場合であっても、フレックススタイム制は適用することはできませんので、注意してください。



ではさらに次の問題です。


使用者は、満15歳以上で満18歳に満たない者については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書、親権者又は後見人の同意書及びその年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

_____________________________________________________


答え 「 × 」 法第57条第1項、第2項。

この年少者の証明書について整理しておきます。

○満15歳以上満18歳未満の者
 ・年齢を証明する戸籍証明書

○満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童
 ・年齢を証明する戸籍証明書
 ・学校長の証明書
 ・親権者又は後見人の同意書

したがってこの設問の満15歳以上満18歳に満たない者については、「戸籍証明書」だけでいいので、誤りとなります。




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10年目のブログが終了します。復習7 年次有給休暇について

2014-07-19 06:33:59 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

このブログも2005年7月18日にスタートし、10年目に突入しました。
これだけ長く続いたのは、多くのみなさんに見ていただいていたお蔭です。
本当に有難うございました。

普通ですと、「さらに続けていきます。」とお話しをさせていただければいいのですが、本業の社労士としての仕事が忙しくなってまいりました。

2005年7月18日にスタートした当時は、まだサラリーマンでしたので、時間もあるのと、せっかく取得した知識を忘れないようにするために、自分自身の為に始めました。

ここ数年には、毎日延べ300人以上、多い時には延べ400人以上の方に見ていただけるまでになってきました。
ただ、昨年頃から、社労士の本業が忙しくなって来たため、本業をこなしながら、このブログを更新し続けるのが時間的に非常に厳しくなってまいりました。

そのため、10年目に入ったということもありますが、今年の本試験まででこのブログも終了とさせていただきたいとおもいます。

とわ言うものの復習問題が本試験前まで続きます。



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では早速本日の問題です。



使用者は、労働基準法第32条の3の規定によりその労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる、いわゆるフレックスタイム制の適用を受ける労働者についても、同法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与の対象とすることができる。

__________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第39条第6項

設問の通り正しいですね。
この計画的付与の対象となる労働者から、フレックスタイム制の適用を受ける労働者はずされておりません。

尚、時間単位年休との関係ですが、時間単位年休については、労働者が請求した時期に与えなければなりませんので、計画的付与の対象にすることはできません。

この時間単位の論点は平成25年の本試験に出題されました。

時間単位年休については、使用者の時季変更権の対象となります。
ただし、労働者が時間単位年休を請求した場合に『日単位』に変更することや、日単位による取得を請求した場合に『時間単位』に変更することは、時季変更に該当しませんので、認められません。
(H21.5.29基発0529001号)


では次の問題です。


労働基準法第39条の規定による年次有給休暇の期間又は時間については、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額のいずれかを、年次有給休暇を取得した労働者の指定するところに従い支払わなければならない。


__________________________________________________________

答え 「 × 」 法第39条7項

年次有給休暇の期間又は時間について支払われる金額については、『労働者の指定するところに従い支払う』のではなく、就業規則等であらかじめ定められている方法で支払わなければなりませんので、この設問は誤りとなりますね。



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復習6 休憩・休日について

2014-07-18 06:05:22 | 今日の問題
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使用者は、1日の労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならず、1日の労働時間が16時間を超える場合には少なくとも2時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

________________________________________________________________

答え 「 × 」 法第34条第1項

休憩時間の長さについては、以下の労働時間の長さによって規定されいます。
1、労働時間が6時間までのとき  :  与えなくてもよい。
2.労働時間が6時間を超え8時間までのとき  :  少なくとも45分
3、労働時間が8時間を超えるとき  :  少なくとも1時間

したがってこの設問のような場合であっても、1時間の休憩時間をあたえればよいことになっています。


では次の問題です。


使用者は、労働者が事業場内において自由に休息し得る場合であっても、休憩時間中に外出することについて所属長の許可をうけさせてはならない。


____________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第34条第3項、S23.10.30基発1575号

この休憩時間については原則は、自由に利用させなければいけませんが、以下の通達があります。
「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り、差し支えない。また、休憩時間中の外出について所属長の許可をうけさせることも、事業場内において自由に休息することができる場合には、必ずしも違法とはならない。」
したがってこの設問は誤りとなります。

尚、自由利用の原則は、以下の労働者等には適用されません。
1、警察官、消防吏員、常勤の消防団員、児童自立支援施設で児童と起居をともにする職員
⇒こちらは労働基準監督署長の許可は不要。

2、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設で児童と起居を共にする職員で、あらかじめ使用者が、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について所轄労働基準監督署長の許可を受けた者

3、坑内労働に従事する者

特にこの『児童自立支援施設』と『児童養護施設』は紛らわしいので注意してくださいね。



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復習5 変形労働時間制について

2014-07-17 05:39:45 | 今日の問題
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労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1か月単位の変形労働時間制については、当該変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間の範囲内である限り、使用者は、当該変形期間の途中において、業務の都合によって任意に労働時間を変更することができる。


____________________________________________________________


答え 「 × 」 H11.3.31基発168号

1か月単位を採用する要件として
1、労使協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間を平均して、1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めること。
2、労使協定または就業規則その他これに準ずるものにおいて、1の定めをした場合は、その定めにより、特定された週又は特定された日に法定労働時間を超えて労働させることができる。

つまりあらかじめ労使協定や就業規則その他これに準ずるものにより、変形期間を通じて各日、各週の労働時間を具体的に定めておくことが必要です。

したがって、この設問のように、使用者がこの変形期間の途中において業務の都合によって任意に労働時間を変更することはできませんので、この設問は誤りとなります。

尚、変形期間における法定労働時間の総枠の計算式は
『40時間×変形期間の暦日数÷7日』
これは実務で必ず使いますので覚えておいてくださいね。



では次の問題です。


フレックスタイム制においては、始業及び終業の時刻を、対象とする労働者の決定にゆだねているところから、フレックスタイム制を採用する事業場においては、使用者は、対象労働者については、各労働者の各日の労働時間の把握を行う必要はない。

_____________________________________________________________


答え 「 × 」 法第32条の3 S63.3.14基発150号

使用者に労働時間の適正は把握を行うべき対象の労働者は、『管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者を除く』すべての者ですので、フレックスタイム制を採用する場合においても、使用者には、各労働者の各日の労働時間の把握義務がありますので、この設問は誤りとなります。


さらに次の問題です。



労働基準法施行規則において、使用者は、労働者に、いわゆる1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、又は1週間単位の非定型的変形労働時間制により労働させる場合には、育児を行う者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない旨規定されている。


___________________________________________________________


答え 「 × 」 則第12条の6

この設問の配慮義務の規定についてですが、フレックスタイム制により労働させる場合には、自分自身で弾力的に労働時間を運用することができるため、フレックスタイム制により労働させる場合には、適用されませんので、この設問は誤りとなります。




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復習4 休業手当・出来高払い・付加金について

2014-07-16 05:51:07 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



労働基準法第26条に定める休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に支払が義務付けられるものであり、例えば、親工場の経営難により、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した場合、下請工場の使用者は、休業手当の支払義務を負わない。

_______________________________________________________


答え 「 × 」 S23.6.11基収1988号

通達で使用者の責に帰すべき休業に該当するのかどうか示されています。

〇使用者の責に帰すべき事由による休業に該当する場合。
1、親工場の経営難から、下請工場が資材、資金の獲得ができずに休業した場合。
2、原料の不足、事業設備の欠陥により休業した場合等。

〇使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しない場合。
1、天災事変による休業。
2、法令に基づいてボイラーの検査のための休業。
3、労働安全衛生法の規定による健康診断の結果に基づいて行った休業や労働時間の短縮。
4、正当なロックアウト(労働者側の争議行為に対抗するための工場閉鎖)による休業。
5、ストライキのため全面的に操業を停止しなければならい場合に、一部のストライキ不参加者に命じた休業等。


尚、この休業手当は労働基準法上の賃金に該当しますので、賃金支払の5原則が適用されます。また、就業規則等により『休日』と定められている日については、休業手当を支給する義務はありませんので、この点も押さえておいてください。



では次の問題です。


出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、(  A  )に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

(  B  )は、解雇予告手当、(  C  )もしくは割増賃金の規定に違反した使用者または年次有給休暇の賃金の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、(  D  )により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を(  E  )。ただし、この請求は、違反のあった時から(  F  )にしなければならない。



回答は一番最後にあります。


ではさらに次の問題です。


使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者が使用者の責に帰さない事由によって休業した場合、法第27条に基づく出来高払制の保障給を支払う必要はないが、当該休業が使用者の責に帰すべき事由によるものである場合には、当該保障給を支払わなければならない。


_____________________________________________________


答え 「 × 」 法第27条

この出来高払制の保障給は、「労働者が働いたにもかかわらず出来高が上がらなかった」場合に保障するものであって、使用者の責に帰すべき事由によるか否かに関わらず労働者が休業している場合には、この保障給の支払は発生しませんので注意してください。

また、先程の出来高払制は労働時間の応じて一定額の保障をするのであって、「日給」や「月給」で保障給を設定することはできませんので注意してください。

では最初の選択式の答です。


A 労働時間
B 裁判所
C 休業手当
D 労働者の請求
E 命ずることができる
F 2年以内




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復習3 労基法 解雇について

2014-07-15 05:45:35 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に解雇予告する場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければならない。

_____________________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第20条第2項

解雇する場合には、30日前に予告をするか、30日前に予告をしない(即時解雇)場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
そして、この30日の予告日数については、1日について平均賃金を支払った場合にはその日数を短縮することができます。

解雇の予告期間の計算については予告した日は含めず翌日から計算することになっていますので、この設問の場合ですと、5月14日から5月31日までは18日となり、短縮された期間が12日となりますのでこの設問は正しいですね。


では次の問題です。


労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項但書の「労働者の責に帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が、即時解雇の意思表示をし、同日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生すると解されている。

___________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第20条第1項但書 S63.3.14基発150号

設問の通り正しいですね。

例えば9月28日に懲戒解雇事由に該当し即時解雇の意思表示を示したが、土日を挟んでいたため10月1日に解雇予告除外認定の申請を労基署に提出し、翌日の10月2日に認定が下りた場合、この場合であっても即時解雇の効力は、意思表示を示した9月28日に発生することになります。つまり、労基署の認定は、即時解雇の要件とはなっていないということです。



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復習2 労基法 契約期間について

2014-07-14 05:57:02 | 今日の問題
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労働基準法第14条第1項第1号の高度の専門的知識等を有する労働者であって、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合には、労働契約の期間は3年が上限である。

______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第14条第1項。

労働契約の期間については、以下に該当する労働契約については『5年』を超える期間については締結してはならないことになっています。
1、専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約。
2、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約。

ただし、この設問のように高度の専門的知識等を有する労働者であっても、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合には、3年が上限となります。
つまり社労士の資格を有する者だっても、経理に配属される場合は「3年」ということです。


では次の問題です。


一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、1年を超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者(労働基準法第14条第1項各号に規定する労働者を除く)は、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から6か月を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

_______________________________________________________________

答え 「 × 」 法附則第137条

民法が登場してきましたので、そうかもしれない、ということで正解にしないでくださいね。
ここは単純に「6か月」を『1年』に置き換えると正しい設問になります。
ここで注意をしたいのは、この申出は以下の労働者には適用されませんので、注意してください。
1、一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約。
2、高度の専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約。
3、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約。

つまりこの申出が適用されるのは、一般労働者だけです。



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復習1 労基法 昨年の問題です。

2014-07-12 06:56:28 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


労働基準法第1条にいう「労働条件」とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償等の基本的な労働条件を指し、安全衛生、寄宿舎に関する条件は含まれない。

__________________________________________________________

答え 「 × 」 法第1条 S63.3.14基発150号

これは昨年の本試験の問題ですね。
労働基準法における「労働条件とは、労働者を雇入れ後の職場におけるすべての待遇のことですので、安全衛生や寄宿舎に関する条件も含まれますので誤りとなりますね。
ここで引掛けがあるとすれば、『雇入れも含めて』ということでしょうか。
『雇入れ』にかんしては、この労働条件には含まれませんので、注意してくださいね。


では次の問題です。
次も昨年の本試験からの出題です。


労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであり、この最低基準が標準とならないように、同法は、この最低基準を理由として労働条件を低下させることを禁止し、その向上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務付けている。

__________________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第1条第2項 S63.3.14基発150号

設問の通り正しいですね。尚、社会経済情勢の変動他に決定的な理由がある場合には、ていかさせてもよい、という通達がありますので、押さえておいてください。
それと、この第1条の違反については、「労働関係の当事者」として労働者も含まれておりますので、罰則の規定がない、ということも大事なポイントです。




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届出について

2014-07-11 05:58:07 | 今日の問題
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被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第四種被保険者を除く。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。


____________________________________________________________________

答え 「 ○ 」 則第51条の4


設問の通り正しいですね。

尚、指定月とは受給権者の「誕生日の属する月の末日」のことです。


通常の問題はこれが最後です。
明日からは復習問題を掲載していきます。

このブログを開設してから今10年目に突入しております。
長い間、このブログをお読みいただき有難うございました。
これでこのブログも一区切りしたいとおもいます。


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督促・延滞金について

2014-07-10 06:22:35 | 今日の問題
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保険料の納付義務者である事業主が国税等の滞納処分を受けるときや強制執行、破産手続開始の決定を受けたとき、あるいは競売の開始があったときなどは納期前であってもすべて徴収することができる。繰上げ徴収する場合には厚生労働大臣は当該事業主に対してその旨を督促状によって通知しなければならない。


__________________________________________________________
________

答え 「 × 」 法第86条。


督促状については、保険料等の滞納があったときに厚生労働大臣が期限を指定(督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日)して行うのですが、繰上げ徴収のように『納期前』であれば、督促状を発することなくただちに滞納処分を行うことができますので、この設問は誤りとなります。


では次の問題です。


毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければならないが、これを滞納したため発生した延滞金を計算するにあたり、保険料額に500円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。


___________________________________________________________
________

答え 「 × 」 法第87条。

国民年金にも延滞金の額等がありましたね。金額は「500円」「50円」でした。
厚生年金のばあいは「1000円」「100円」という金額が登場してきますので注意してください。
したがってこの設問は「500円未満」を『1000円未満』に置き換えると正しい問題となります。



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給付制限について。

2014-07-09 06:11:07 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



障害厚生年金の受給権者が正当な理由なくして療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させたり回復を妨げたときは、下級の障害等級に改定すること、又は受給権を消滅させることができる。


____________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第74条。

障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、職権による増額改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、職権による減額改定を行うことができることになっています。

しかし、受給権を消滅させることはできませんので、この設問は誤りとなります。



では次の問題です。


老齢厚生年金の受給権者が、正当な理由なくて、厚生年金保険法施行規則の規定により行わなければならない届出またはこれに添えるべき書類を提出しない場合には、保険給付の全部又は一部を一時停止することができる。

___________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第78条

この設問の「届出又はこれに添えるべき書類を提出しない」場合であれば、保険給付の支払を『一時差し止め』することになりますが、厚生労働大臣の「提出命令や診断命令に従わなかった」時は、『全部又は一部の支給を停止』することになりますので、誤りとなります。



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遺族厚生年金の支給停止について

2014-07-08 06:05:40 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給が停止されるが、平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に該当する父母は、遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある間は、受給権取得時の年齢にかかわらず、60歳に達するまでの期間についても支給される。

___________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第72条第4項。

設問の通り正しいですね。

夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、原則は受給権者が60歳に達するまでの期間、停止されますが、以下の1~3のいずれかに該当する場合、遺族が障害等級の1級又は2級の障害の状態にある夫、父母又は祖父母であるときは、年齢に関係なく遺族厚生年金が支給されます。

1、被保険者又は被保険者であった者が平成8年4月1日前に死亡した場合。
2、旧適用法人共済組合期間を有する退職共済年金等の受給権者等が平成19年4月1日前に死亡した場合。
3、旧農林共済組合員期間を有する退職共済年金等の受給権者が平成24年4月1日前に死亡した場合。


では次の問題です。


遺族厚生年金の受給権者が妻と子である場合に、子のみが遺族基礎年金の受給権を有するとき又は妻の所在が1年以上明らかでなくその旨を子が申請したときは、子に遺族厚生年金が支給されるが、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されている場合は、子に対する遺族厚生年金も支給が停止される。


___________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第66条第1項。


妻自身の申出による遺族厚生年金の支給停止(ボランティア停止)がなされている間は、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除され、子に対して遺族厚生年金が支給されることになりますので、この設問は誤りとなります。



皆さん、合格後どうしますか。
勤務社労士としていくのか、開業社労士となるのか。

合格者の方にとって、どのように開業するのか、という不安がありますが、その不安を少し解消してくれる開業塾というものがあります。
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申出による支給停止について

2014-07-07 05:47:18 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又はその他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額又は一部の支給を停止するものとし、すでに厚生年金保険法の他の規定又はその他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の全額又は一部の支給を停止する。


____________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第38条の2第1項。

「全額又は一部」という表現にうっかりしていると、引っ掛かかってしまいそうですね。

受給権者の申出による支給停止は「全額又は一部」ではなく、『全額』の支給を停止することになります。
又、最後の問題文の文章で、停止されていない部分の「全額又は一部」の支給を停止するとありますが。ここも『全額』が正しいです。



では次の問題です。


厚生年金保険法第38条の2に規定される受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止は、申出を行った日の属する月の翌月分から支給停止される。また、支給停止の申出を撤回したときは、その旨の申出を行った日の属する月の翌月から支給が開始される。


____________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第38条の2第3項。

設問の通り正しいですね。

この申出は将来に向かって撤回することができるのであって、遡って受給することはできません。

ところでこの申出による支給停止については、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなされます。

これは、申出による支給停止により、他制度から同一の支給事由に基づく給付が行われることのないように、ということです。

例えば、労災保険と社会保険の年金給付との調整があり、労災保険側が減額されることになります。このような場合、社会保険の年金給付の支給停止の申出をして、労災保険を全額受給しようとしても、社会保険の年金給付が支給停止されていないものとして、扱われますので、労災保険側が減額されます。




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脱退一時金、脱退手当金について

2014-07-04 05:55:22 | 今日の問題
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被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者であって、老齢厚生年金の受給資格を満たさないものは、日本国内に住所を有するときも厚生年金保険の脱退一時金の支給を請求することができる。

_______________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則第29条。

国民年金にも脱退一時金がありましたが、国民年金の場合は、第1号被保険者の独自給付であり、保険料納付済期間と免除期間を合計して6月以上となっていましたが、厚生年金保険の場合は、厚生年金保険の保険料を納付している期間(被保険者期間)が6月以上必要でしたね。

この設問の脱退一時金は、日本国内に住所を有する時は請求することが出来ませんでしたので、この設問は誤りとなります。
又、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過しているときのも請求することができませんので注意してください。



では次の問題です。


昭和16年4月1日以前生まれの者について、厚生年金保険の被保険者期間が5年以上ある者で老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、過去に障害厚生年金又は障害手当金を受けたことがある場合には、厚生年金保険の脱退手当金が支給されることはない。


_______________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則(60)第75条

過去に障害厚生年金や障害手当金を受けたことがある場合、その支給を受けた額が、脱退手当金の額を計算した場合この額より少ない場合、差額が脱退手当金として支給されますのでこの設問は誤りとなります。

これに対して脱退一時金は、障害厚生年金、障害手当金、特例老齢年金さらに旧法の障害年金、障害手当金の受給権を持っただけで、請求することが出来ませんでした。




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中高齢の寡婦加算額、失権について。

2014-07-03 06:02:53 | 今日の問題
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遺族厚生年金の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出されるが、経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額とされている。

________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則(60)第73条。

先程の中高齢の寡婦加算は妻が65歳になると、妻自身の老齢基礎年金が支給される為打ち切られることになります。
この場合、妻自身の老齢基礎年金の額が、中高齢の寡婦加算額(遺族基礎年金の4分の3)より少ない場合に、この少なくなった分を補うものが、経過的寡婦加算額となります。

そして経過的寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用して算出されますが、中高齢の寡婦加算の額は、妻の生年月日にかかわらず一定の金額となりますので、この設問は誤りとなります。


では次の問題です。


遺族厚生年金における子の受給権は、当該子が母と再婚した夫(直系姻族)の養子となったことを理由として消滅することはない。

___________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第63条第1項。

ここですべての受給権者に共通の失権事由を確認しておきます。
1、死亡したとき。
2、婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき。
3、直系血族及び直系姻族以外の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係を同様の事情にある者を含む。)となったとき。
4、離縁によって死亡した被保険者又は被保険者であった者と親族関係が終了したとき。

そしてこの設問は2と3に関係しています。

子については、母と再婚した夫(直系姻族)の養子となっていますので失権はしません。
又、母については再婚していますので失権します。




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