社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。
今年の復習問題です。本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。
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では早速本日の問題です。
労働基準監督署長の許可を受けて満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しない児童を使用する場合、原則として当該児童の修学時間外に使用する必要があるが、映画の製作又は演劇の事業については、児童の修学時間中であっても、許可を受けて一定の時間以内であれば使用できる。
__________________________________________________________________
答え 「 × 」 法第56条
原則は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで児童を使用することができませんが、例外が設けられていましたね。
例外その1、法別表1第1号から5号までに掲げる事業以外の事業(非工業的事業)に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外(義務教育の授業時間外)に使用することができる。
この1号から5号というのは、物の製造、鉱業等の工業的事業という程度でいいと思いますが、事業の種類がこれらに該当する工業的事業であれば、たとえ事務職や電話番などの軽易なものであっても使用することができないということは押さえておいてください。
例外その2、映画の製作又は演劇の事業については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳に満たない児童を、子役として、その者の修学時間外に使用することができる。
となっています。
したがって、この設問の場合であっても、修学時間中に使用することはできませんので誤りとなります。
では次の問題です。
満18歳に満たない年少者については、労働基準法第32条の2のいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用することはできないが、同法第32条の3のフレックスタイム制を適用することはできる。
__________________________________________________________________
答え 「 ○ 」 法第60条第1項
満18歳に満たない者については、変形労働時間制そのものを適用することはできませんので、この設問は誤りとなります。
ただし、満15歳以上で満18歳に満たない者について、1週間について48時間、1日については8時間を超えない範囲内において、1か月単位の変形労働時間制及び1年単位の変形労働時間制の規定の例により労働させることができます。この場合であっても、フレックススタイム制は適用することはできませんので、注意してください。
ではさらに次の問題です。
使用者は、満15歳以上で満18歳に満たない者については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書、親権者又は後見人の同意書及びその年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
_____________________________________________________
答え 「 × 」 法第57条第1項、第2項。
この年少者の証明書について整理しておきます。
○満15歳以上満18歳未満の者
・年齢を証明する戸籍証明書
○満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童
・年齢を証明する戸籍証明書
・学校長の証明書
・親権者又は後見人の同意書
したがってこの設問の満15歳以上満18歳に満たない者については、「戸籍証明書」だけでいいので、誤りとなります。
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新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした
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ただし、満15歳以上で満18歳に満たない者について、1週間について48時間、1日については8時間を超えない範囲内において、1か月単位の変形労働時間制及び1年単位の変形労働時間制の規定の例により労働させることができます。この場合であっても、フレックススタイム制は適用することはできませんので、注意してください。
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○満15歳以上満18歳未満の者
・年齢を証明する戸籍証明書
○満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童
・年齢を証明する戸籍証明書
・学校長の証明書
・親権者又は後見人の同意書
したがってこの設問の満15歳以上満18歳に満たない者については、「戸籍証明書」だけでいいので、誤りとなります。
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