社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
今年の復習問題です。本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。
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では早速本日の問題です。
特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。
_________________________________________________________________
答え 「 × 」
この設問の一般の受給資格者の場合は、年齢区分に関係なく、算定基礎期間が20年以上であれば『150日』ですね。
では次の問題です。
雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当する受給資格者の場合、その者が当該受給資格に係る離職日において満40歳であれば、算定基礎期間の長さや離職理由にかかわらず、基本手当の所定給付日数は300日となる。
_________________________________________________________________
答え 「 × 」
この設問の就職困難者の場合、年齢区分は「45歳未満」と「45歳以上65歳未満」と区分されており、算定基礎期間の長さによって所定給付日数は異なっていますので、誤りとなります。
では次の問題です。
基準日において29歳の者については、倒産・解雇等による離職の場合であっても、かつ、算定基礎期間がいかに長くても、所定給付日数が150日を越えることはない。
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答え 「 × 」
180にですね。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
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社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした
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