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雇用保険 復習5 所定給付日数について

2014-08-07 06:11:14 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。

_________________________________________________________________


答え 「 × 」 

この設問の一般の受給資格者の場合は、年齢区分に関係なく、算定基礎期間が20年以上であれば『150日』ですね。


では次の問題です。


雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当する受給資格者の場合、その者が当該受給資格に係る離職日において満40歳であれば、算定基礎期間の長さや離職理由にかかわらず、基本手当の所定給付日数は300日となる。


_________________________________________________________________


答え 「 × 」 

この設問の就職困難者の場合、年齢区分は「45歳未満」と「45歳以上65歳未満」と区分されており、算定基礎期間の長さによって所定給付日数は異なっていますので、誤りとなります。


では次の問題です。


基準日において29歳の者については、倒産・解雇等による離職の場合であっても、かつ、算定基礎期間がいかに長くても、所定給付日数が150日を越えることはない。

_________________________________________________________________


答え 「 × 」

180にですね。




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雇用保険 復習4 支給の期間及び日数について

2014-08-06 05:57:44 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば。基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。


____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第20条第1項

設問の通り正しいですね。
この受給期間の延長の対象となるのは、『妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことが出来ない場合』ですね。

尚、この延長については上限は『4年』となっていましたね。

そして、この受給期間の延長の申出を行うのは、その要件に該当するに至った日(引き続き30日以上職業に就かなかった日)の翌日から起算して1か月以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない、つまり職安にまだ行っていない場合は離職票)を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出することになっています。


では次の問題です。


受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。


_____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第20条第3項

設問の通り正しいですね。
つまり、新たに受給資格が取れると、前の所定給付日数が残っていても消えてしまいます。
昨年の本試験では、特例受給資格者について出題されましたね。
この過去問題は平成21年に出題されて、そして平成24年にも出題されていますので、この論点は押さえる必要がありますよ。



ではさらに平成24年の過去問からの出題です。


60歳以上で定年退職した者に対する雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間の延長は1年を限度とする。

______________________________________________________
______
答え 「 ○ 」 法第20条第2項

設問の通り正しいですね。
ただ、60歳以上の定年に関する論点としては、受給期間の延長の申出の期間と添付書類についてです。
この定年退職者等に係る受給期間延長の申出を行う場合は、離職の日の翌日から起算して『2か月以内』に、受給期間延長申請書に『離職票』を添付して、管轄公共職業安定所長に提出することになっています。
多分『2か月』の箇所は引掛け問題で出題されても、対応ができるかと思いますが、添付書類については、定年退職者の場合、まだ求職の申込をしていませんので、受給資格者賞は交付されず、必ず『離職票』となります。



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雇用保険 復習3 基本手当の受給資格、算定対象期間について

2014-08-05 06:07:12 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


特定理由離職者については、基準日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あれば、基準日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なくても、他の要件を満たす限り、基本手当を受給することができる。

_____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第13条第1項、第2項。

設問の通り正しいですね。

通常は、基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あった時に支給されますが、この設問の特定理由離職者や特定受給資格者がこの要件を満たさない場合には、「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上」あれば基本手当が支給されることになっています。



では次の問題です。


被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格に該当する場合は、2年間又は1年間)であるが、この期間に事業主の責めに帰すべき理由による事業所の休業により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合には、その日数が加算され、最長で4年間まで延長される。

______________________________________________________________


答え 「 × 」 則第18条

算定対象期間の延長は、原則として離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格に該当する場合は、2年間又は1年間)に1、疾病、負傷、2、事業所の休業、3、出産、4、事業主の命による外国における勤務、5、その他公共職業安定所長がやむを得ないと認めるものにより引き続き30日以上『賃金の支払』を受けることができなかった期間がある場合に行われますが、この「事業所の休業」には『事業主の責めに帰すべき理由による休業』は含まれませんので誤りとなります。

この『事業主の責めに帰すべき理由による休業』により支払われる『休業手当』は賃金とみなされるためです。


ではさらに次の問題です。


被保険者であった者が、離職の日の6か月前まで4年間、海外の子会社に勤務していたため日本で賃金の支払を受けていなかった場合、受給資格を判断する際に用いる、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその4年間を加算した期間となる。

__________________________________________________________

答え 「 × 」 行政手引50151

この設問の論点は「受給要件の緩和」ですね。
「2年間にその4年間を加算した期間」が誤りで、最大限4年間ですね。



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雇用保険 復習2 届出について

2014-08-04 05:20:29 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


労働者が適用事業に雇入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者が被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。

__________________________________________________________


答え 「 × 」 則第6条第1項。

雇用保険法における提出期限については、多くは「10日以内」となっていますが、この設問の資格取得届は、被保険者となった日の属する月の『翌月10日』までとなっていますので誤りとなります。まさに昨年の出題されたポイントですね。
また被保険者でなくなった場合は、『被保険者とならなくなった日の翌日から起算して10日以内』提出ですね。ここも昨年の出題ポイントでした。

尚、過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が、適用事業所に雇用されて被保険者となった場合であっても、その者の被保険者証を添付する必要はない、という点も出題されていますので、こちらも押さえておいてください。


では次の問題です。


事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならない。

__________________________________________________________

答え 「 ○ 」 則第7条1項、2項。

設問の通り正しいですね。

この設問で2点注意しておきたい箇所があります。
1、事業主が資格喪失届を提出する時に添付するのが『離職証明書』であり、職安が交付するのが『離職票』です。ここを入れ替えて出題されますので注意してください。

2、離職の日において『59歳以上』の者については、本人の離職票交付の希望の有無にかかわりなく、離職証明書は必ず、資格喪失届に添付しなければなりません。


では更に次の問題です。



事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を養育する者に関して所定労働時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合、その離職理由のいかんにかかわらず、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を、当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


_____________________________________________________________


答え 「 × 」 則第14条の4第1項。

この設問の賃金証明書を提出するのは、この被保険者が『特定理由離職者又は特定受給資格者』として受給資格の決定を受ける時ですので、この設問は誤りととなります。

尚、この賃金証明書を提出する時期は、被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内であって、短縮の措置を取った日の翌日から10日以内でありませんので注意してください




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雇用保険 復習1 被保険者について

2014-08-02 06:20:07 | 今日の問題
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学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該適用事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法が適用される。

______________________________________________________________

答え 「 ○ 」 行政手引20303

設問の通り正しいですね。

基本は、昼間学生が、夜間等において就労しても被保険者とはなりません。ただし、この設問者や、休学中の者、事業主の命により(雇用関係を維持したまま)大学院等に在学する者、また大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等が、適用事業に雇用された場合は、被保険者となります。


では次の問題です。


同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。

______________________________________________________________

答え 「 ○ 」 行政手引20352

設問の通り正しいですね。

同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係)についてのみ被保険者となります。「本人が選択する」という引掛け問題に注意してくださいね。


ではさらに次の問題です。


同居の親族のみを使用する事業は原則として適用事業から除外されるが、事業主が当該事業に使用される親族の2分の1以上の同意に基づき都道府県労働局長に任意加入の申請を行って認可を受けた場合には、それらの全員が被保険者となる。

__________________________________________________________


答え 「 × 」 行政手引20351

同居の親族のみを使用する事業については、この設問のような任意加入制度は設けられていませんので誤りとなります。

尚、同居の親族が被保険者となる場合があります。
1、業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
2、就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
3、事業主と利益を一にする地位(取締役等)にはないこと。
これらのいずれの要件を満たす場合には被保険者となることができますので、「同居の親族は被保険者になることはない。」という問題には注意してください。




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労災法 復習8 特別加入について

2014-08-01 06:06:40 | 今日の問題
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中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者とみなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。

____________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第26条第1項。

特別加入者には『二次健康診断等給付』はおこなわれませんでしたね。注意してください。

又、一人親方等のうちいわゆる1、個人タクシー業者・個人貨物運送業者・個人水産業者 2、特定農作業従事者・指定農業機械作業従事者 3、家内労働者等については、通勤災害に関する保護制度は適用されていませんので、この点も押さえておいてください。

尚、特別加入できる中小事業主等の種類と規模については押さえてください。
○金融業、保険業、不動産業、小売業 : 常時使用する労働者数は50人以下。
○卸売業、サービス業        : 常時使用する労働者数は100人以下。
○上記以外の事業          : 常時使用する労働者数は300人以下。

ここでいう労働者数は、支店単位ではなく企業単位となります。


では次の問題です。


特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため4日以上業務に従事することができない場合には、それによる所得喪失の有無にかかわらず、支給される。

___________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 H11.2.18基発77号。

設問の通り正しいですね。

中小事業主等は、賃金を受ける労働者ではありませんので、単に業務上又は通勤による傷病の療養のため労働不能状態であればよいことになっています。

ここで復習ですが休業補償給付の要件を確認しておきましょう。
1、業務上の負傷又は疾病による療養
2、労働することができない
3、賃金を受けない日の第4日目から支給。



ではさらに次の問題です。


中小事業主等の特別加入の申請をすることができる事業主は、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに限られる。

___________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 

設問の通り正しいですね。

中小事業主等が特別加入するための要件を下記にあります。

1、その事業について労災保険に関する保険関係が成立していること。
2、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していること。
3、家族従事者等があるときは、それらの者すべてを包括して加入すること。
4、政府の承認を受けること。

しかし、一人親方等や海外派遣者が特別加入するためには、労働保険事務処理を労働保険事務組合に委託する必要はありませんので、この点を押さえておいてください。



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労災法 復習7 特別支給金について

2014-07-31 05:55:51 | 今日の問題
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休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。

_________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 特別支給金規則第3条第5項

設問の通り正しいですね。

これに関連して注意しておきたいのは、傷病特別支給金です。
傷病補償年金または傷病年金については職権で支給決定されますが、傷病特別支給金は、支給要件に該当することとなった日の翌日から起算して5年以内に支給申請を行わなければならない、と規定されています。
なお、通達では、「当分の間、傷病補償年金または傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金の支給の申請を行ったものとして取り扱っても差し支えないものとされている。」
そこで、傷病特別支給金については、最初から申請は不要というのは誤りとなります。


では次の問題です。

特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する各保険給付(療養補償給付又は療養給付を除く。)のすべてに付帯するものとして、当該各保険給付の請求とともに行う申請に基づいて支給される。

____________________________________________________________________


答え 「 × 」 

特別支給金は、業務災害及び通勤災害に関するすべての保険給付に付帯して支給されません。以下の保険給付については特別支給金はありませんので注意してください。

○療養補償給付または療養給付
○介護補償給付または介護給付
○葬祭料または葬祭給付
○二次健康診断等給付


ではつぎの問題です。


子の有する遺族補償年金を受ける権利が、その子について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したため消滅した場合において、次順位者である65歳の母に当該遺族補償年金を受ける権利が転給されたときは、その母の申請に基づいて、その者に遺族特別支給金が支給される。

____________________________________________________________________

答え 「 × 」 

遺族特別支給金の支給については、1、労働者の死亡当時の最先順位者の遺族補償年金の受給権者、2、労働者の死亡当時に遺族補償年金の受給資格者がいない場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に対して、その申請に基づいて一時金で支給されることになっていますので、転給による遺族補償年金の受給権者には支給されることはありませので、この設問は誤りとなります。

尚、遺族特別支給金の額は一時金として300万円(遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族が2人以上ある場合には、その人数で除す。1人当たり300万円ではありませんので引掛け問題に注意。まさに昨年の本試験ではここが問われましたね。)が支給され、若年停止者に対して支給されます。しかし、ボーナス特別支給金である『遺族特別年金』については、若年停止の間は支給されませんので注意してください。


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労災法 復習6 二次健康診断等給付について

2014-07-30 06:03:23 | 今日の問題
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二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による特定保健指導は、二次健康診断ごとに2回までとされている。

__________________________________________________________________

答え 「 × 」 法第26条第2項

特定保健指導については、二次健康診断ごとに『1回』とされていますので誤りですね。
尚、脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断は『1年度につき1回』となっていましたね。


では次の問題です。


政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患及び心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないとされている。

_________________________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第26条第3項

設問の通り正しいですね。

二次健康診断については選択式も注意してくださいね。




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労災法 復習5 遺族補償年金の受給権の消滅・支給停止について

2014-07-29 05:51:56 | 今日の問題
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遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、1、死亡したとき、2、婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき、3、6親等内の直系血族又は3親等内の直系姻族の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組と同様の事情にある者を含む。)となった時、4、離縁によって死亡労働者との親族関係が終了したとき、5、子、孫又は兄弟姉妹については年齢要件が消滅したとき(厚生労働省令で定める障害の状態にある場合をく。)、6、厚生労働省令で定める障害の状態がなくなったとき(年齢要件を満たす場合を除く。)は、消滅する。

_________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第16条の4

3、の「6親等内の直系血族又は3親等内の直系姻族の養子となったとき」ではなく、『直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった時』に、その受給権が消滅することになりますので、この設問は誤りとなります。

尚、6親等とか3親等とかには限られていませんので注意してください。


ではつぎの問題です。


遺族補償年金の受給権者である死亡した労働者の妻の所在が1年以上不明である場合、当該年金の受給資格を有する満16歳の子は、所轄労働基準監督署長にその支給の停止を申請して当該年金の受給権者となることができるが、一方、支給を停止された妻はいつでもその支給の停止の解除を申請することができる。

_____________________________________________________________
_______

答え 「 ○ 」 法第16条の5、S41.1.31基発73号

設問の通り正しいですね。

単純にこの設問の「1年」を「6か月」と入れ替えて出題されますので注意してくださいね。
また、支給停止については『所在不明時にさかのぼり』その月の翌月から行われますが、支給停止の解除については、『支給停止の解除の申請の月の翌月』から支給が再開されます。所在不明時や所在が明らかとなったときにさかのぼって支給されることはありませんので注意してください。



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労災法 復習4 傷病補償年金について

2014-07-28 05:56:20 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



傷病補償年金は、業務上の傷病に係る療養の開始後1年6カ月を経過した日の属する月の翌月の初日以後の日において次のいずれにも該当して、かつ、その状態が継続するものと認められる場合に支給される。
1、当該傷病が治っていないこと。
2、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。


__________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第12条の8

この設問の「月の翌月の初日」というのは介護補償給付の時効の起算日に実際ありますので、正解にしてしまいそうですが、正しくは『療養の開始後1年6カ月を経過した日』ですね。

尚、この『1年6カ月』を「1年」や「3年」と入れ替えて単純に誤り問題として出題される可能性がありますので、注意してくださいね。


では次の問題です。


傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更について請求書を提出する必要がある。

__________________________________________________________________


答え 「 × 」 則第18条の3

傷病補償年金は、支給要件を満たす労働者について、所轄労働基準監督署長(都道府県労働局長ではありませんので注意!!)が職権によりその支給を決定するのであって、労働者からの請求に基づいて支給されるものではなく、さらに、変更についても、労働者からの請求ではなく、所轄労働基準監督署長が職権により変更決定をしなければならないことになっていますので、この設問は誤りとなります。



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労災法 復習3 療養補償給付について

2014-07-26 06:16:35 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



療養の給付を受ける労働者が当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、改めて所定の事項を記載した届書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければならない。

_______________________________________________________________


答え 「 × 」 則第12条第3項。

まず受給手続きについては「療養の給付」と「療養の費用」とでは異なっていますので、まず押さえておいてください。

療養の給付 : 指定病院を経由して所轄労働基準監督署長
療養の費用 : 直接、所轄労働基準監督署長

いずれの場合も「所轄労働基準監督署長」であり、「所轄都道府県労働局長」は登場してきません。

そしてこの設問の場合であっても、届出先は「所轄労働基準監督署長」であり、さらに承認も必要とされていませんので注意してください。


では次の問題です。


療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、その場合に、負傷又は発病の年月日、傷病の発生状況等をはじめ、傷病名および療養の内容並びに療養に要した費用(病院又は診療所の労働者が提供する看護及び訪問看護又は移送に要した費用を除く。)の内容について、医師その他の診療担当者の証明を受ける必要がある。

________________________________________________________________


答え 「 × 」 則第12条の2第1項。

この設問の
1、負傷又は発病の年月日
2、災害の原因及び発生状況

については事業主しかわかりませんので、『事業主の証明』を受けることになりますので、この設問は誤りとなります。



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労災法 復習2 通勤災害について

2014-07-25 05:44:44 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


通勤については、昨年の本試験で出題されましたね。
そこからの問題です。


転任等のやむを得ない事情の為に同居していた配偶者と別居して単身で生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えないが、「反復・継続性」とは、おおむね2か月に1回以上の往復行為または移動がある場合に認められる。

____________________________________________________________

答え 「 × 」 H18.3.31基発0331042号

昨年の通勤に関する出題は通達からの出題でしたので、戸惑われた方も多かったのではないでしょうか。
この設問のように、社労士の問題は通達からも頻繁に出題されますので、目を通すようにしてください。

この設問は『おおむね2か月に1回以上』を『おおむね毎月1回以上』とすれば正しいですね。
でも単身赴任を経験された方は、誤りと判断された方もおられるのではないですか。
わたしがサラリーマン時代に5年間単身赴任をしていましたが、毎月1回自宅に戻っていましたね、


ではつぎも通達からの出題です。


通勤の途中において、歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷した場合、通勤による災害と認められない。

__________________________________________________________

答え 「 ○ 」 
この設問は、通勤に通常伴う危険が具体化したものであるため、通勤災害として認められます。通達では、交通事故、電車の急停車による転倒及び負傷、駅の階段での転落、歩行中の落下物による負傷、転倒したタンクローリーから流出した有害物質による急性中毒等があります。

これに対して、自殺その他故意による災害、怨恨をもってけんかしかけたことによる負傷については通勤災害とはみとめられません。




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労災法 復習1 適用労働者について

2014-07-24 06:01:56 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



労災保険法第3条第1項の適用事業において労働に従事する者であっても、労働者派遣事業の事業主から派遣されて、派遣先の適用事業において当該事業の事業主の指揮命令を受けて労働に従事する者は、当該事業について成立する労災保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される労働者に該当しない。

____________________________________________________________


答え 「 〇 」 S61,6,30 基発383号

設問の通り正しいですね。

まず、この設問の「当該事業の事業主」とは派遣先の事業主ということですよね。すると、派遣とくれば「派遣元」ですので、この設問の労働者は、派遣元事業主の事業に係る保険関係により取り扱われることになりますので、正しい設問です。


では次の問題です。


労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)には適用されないが、独立行政法人(独立行政法人通則第2条第2項に定める特定独立行政法人を除く。)の職員には適用される。


_____________________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第3条第2項。

設問の通り正しいですね。
カッコ書きの箇所には、気を取られる必要はありません。ひょっとしてここの条文番号で誤りがあるかもしれないから、条文を確認しなければ、と考える必要はありません。
ここの論点は『特定独立行政法人』なのか『独立行政法人』なのかということです。

独立行政法人の職員に関しては、『特定』独立行政法人の職員は国家公務員であり、独立行政法人通則法の規定により労災保険法を適用除外とし、国家公務員災害補償法を適用することとなっています。これに対して「特定独立行政法人以外の独立行政法人」の職員は国家公務員ではなく、労災保険法が適用除外とされていないこととなっています。


ではさらに次の問題です。


労災保険法第3条第1項の適用事業において労働に従事する者であっても、1週間の所定労働時間が20時間未満の者は、当該事業について成立する労災保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される労働者に該当しない。

___________________________________________________________

答え 「 × 」法第3条第1項

労災保険法の適用となる労働者は労働基準法第9条に規定される労働者と同じですね。従いまして、常用、日雇い、試みの使用期間中の者、アルバイト、パートタイマーなどの雇用形態を問わず、また、その者の所定労働時間数に関わらず、労災保険法の適用事業所に使用される労働者はすべて、労災保険法の適用を受けることになりますので、この設問は誤りですね。

『1週間の所定労働時間が20時間未満』というのは雇用保険のところででてきます。
雇用保険法のところで勉強しますが、雇用保険の被保険者とならない者として
1、1週間の所定労働時間が20時間未満である者
とありますので、ここと知識が混乱してしまった方がいるかもしれませんね。



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復習10 労基法 妊産婦について

2014-07-23 05:49:24 | 今日の問題
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使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働基準法第65条に規定する産後休業を与える必要はない。

__________________________________________________________________


答え 「 × 」 S23.12.23基発1885号

出産の範囲は、妊娠4か月以上(1か月は28日として計算されますので、28日×3か月+1日=85日以上)の分娩(生産であるか死産であるかは問われません)をいいますので、設問の妊娠100日以上で流産した場合も『出産』としてあつかわれますので、産後休業を与えなければいけませんので、この設問は誤りとなります。

尚、出産の当日は『産前』に含まれましたね。



ここで選択式の問題をいれておきますね。

使用者は、( A )が請求した場合においては、他の( B )に転換させなければならない。

答えは最後にあります。


では次の択一式の問題です。


使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある女性及び産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。


_____________________________________________________________


答え 「 × 」 法第65条第2項。

この問題を何気なく読んでしまうと正解としてしまいがちですが、過去問等で訓練していると、瞬時に誤りと分かるはずです。
「産後6週間を経過」というのは、「監督又は管理の地位にある女性」にはかかっていませんよね。この「監督又は管理の地位にある女性」にもこの産後休業の規定が適用されますので、この女性が産後6週間を経過していなければ、医師が支障がないと認めた業務に就かせることはできませんので、誤りとなります。



では先程の選択式の答えです。

A:妊娠中の女性(ここを妊産婦としないように!!)
B:軽易な業務

なお、これは本人が「請求」ですので、この点も押さえておいてください。




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復習9 時間外労働・休日労働について

2014-07-22 05:55:54 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


労働基準法第33条第1項に定める災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働、休日労働については、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において行わせることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならないとされている。


_________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第33条第1項

設問の通り正しいですね。

災害等による臨時の必要がある場合には、年少者についてもその必要の限度に応じて時間外・休日労働及び深夜業が認めれられています。これに対して、公務のために臨時の必要がある場合には、年少者にたいして、その必要の限度に応じて『時間外労働・休日労働』をさせることができますが、『深夜業』については認めれられていません。
また、公務のための場合には、所轄労働基準監督署長の許可や届け出は不要ですので、この点も押さえておいてください。



では次の問題です。

事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法の効力は、当該組合員でない他の労働者にも及ぶ。

________________________________________________________________

答え 「 〇 」 法第36条

設問の通りただしいですね。
36協定の効力が及部ぶ人の範囲は、事業場のすべての労働者となります。
したがって、36協定の締結に反対している労働者や、この設問のように当該組合員でない他の労働者にも及ぶことになります。

尚、労働組合が無い場合には、労働者の過半数を代表とする者が協定当事者となりますが、法第41条に該当する管理監督者であっても過半数代表者を選出することには参加することはできますが、過半数を代表する者にはなれません。
そして、この過半数代表者の選出手続としては、投票、挙手のほか、労働者の話し合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きもふくまれています。




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