世事雑感

暇なときに、話題を限定せず、好きなことを、自分流に。

さ(血?)迷えるNHK25  『附帯業務』って何?

2007-01-20 13:47:24 | NHK関連

『附帯業務』って何ですか?
お返事 [#783749] に対する質問


昨日のNHKからの回答に疑問を感じ、再度質問をしました。
-----------------------------------------------------------
NHK視聴者コールセンター殿 
 ご回答を頂き、ありがとうございました。
(大変待たされましたがね!法務部門に聞けばすぐわかると思うのですがねー。)
いろいろ質問したいことがあるのですが、また長期間待たされるのが嫌なので、今回は次の1点についてのみ質問します。その代わり、
遅くても1/24(水)24時までに回答をお願いします。
<質問>
今回のNHKの回答を一口でまとめると、
『放送法第9条第2項第2号の業務(「前項(=放送業務等について定めた第1項)の業務に附帯する業務」)に該当するものと考えています。』

と理解しました。
しかし、放送法第9条第2項は『協会は、前項の業務のほか、第七条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。』と規定されています。
どんなものでも『附帯業務』と認めるのではなく、あくまで『第7条の目的を達するために必要な附帯業務』のみ許されています。
そして、第7条は 『協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。』と書いて有ります。
もう一つ大切な条項は第2条で、『この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
 『放送』とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする『無線通信の送信をいう。』 即ち
『放送』とは『無線通信の送信』であると”極めてテクニカルな言葉”が使われています。

第7条の目的を、第2条の定義に従って簡潔にまとめると、
(1)”国内に無線通信の送信”を行う。
(2)”無線通信の送信及び受信の進歩発達”に必要な業務を行う。
(3)”国際的に無線通信の送信”を行う。
となります。
 大相撲のNHK金杯授与、NHK杯国際フィギュアスケート競技大会の共催、放送文化賞は、いずれも『無線通信の送信、受信』には関係ないと思います。NHKでは
第7条の目的のうち、どの目的を達成させるための附帯業務と考えているのかご回答願います。


さ(血?)迷えるNHK24  4回目の催促で返事が来ました

2007-01-19 23:09:30 | NHK関連

仏の顔も三度まで。
4回めの催促で返事が来た。
しかし、3件中1件だけ。


1/19 10:30頃 4回めの催促メールを出して、外出しました。
夜、帰宅して見たら返事が来ていました。

< 4回めの催促メール >
To:NHK視聴者コールセンター殿(1/19) CC:首相官邸メール
[#783749]の回答は,いつもらえるのですか?
質問を出したのが、昨年の12/28。
(以下省略)

< NHKからの返事 >
送信者: 
nhk-mail@fureai.nhk.or.jp
宛先:  xxxxxxxxxxx
件名:  お返事 [#783749] 
日時:  2007年01月19日 18:56:24

いつもNHKの番組やニュースをご覧いただき、ありがとうございます。
 ご質問の内容が複数の部局が担当している業務に関するものであり、正確を期すためそれらの部局の担当者への確認が必要であったことなどから、ご回答が遅くなりました。誠に申し訳ありません。
 以下、ご質問の順序に沿ってお答えします。
<質問1への回答>
 お尋ねの業務の位置付けについては、次のように考えています。
1. NHKは、放送で大相撲の各本場所の模様を中継し、その幕内優勝力士に「NHK金杯」を贈呈しています(実際には現物を返還してもらいますので、力士ご本人にはレプリカ(複製)が渡ります)。これは、本場所での優勝争いを盛り上げ、日本の伝統文化としての大相撲の維持・発展に寄与することによって、NHKが行う放送のいっそうの充実を図るものです。
  放送法上、「NHK金杯」の贈呈は、放送法第9条第2項第2号の業務(「前項(=放送業務等について定めた第1項)の業務に附帯する業務」)に該当するものと考えています。
2. NHKは、自らが放送することを主たる目的として「NHK杯国際フィギュアスケート競技大会」に「共催者」として参画しています。
  放送法上、NHKが放送することを主たる目的とする催しを主催または共催することは、第9条第2項第2号の「附帯業務」に該当するものと考えています。
3. 「放送文化賞」は、昭和24年度に放送開始25周年事業として創設したもので、放送事業の発展、放送文化の向上に功績のあった方々に贈呈しているものです。
  放送法上、この業務は、NHKの目的である「放送及びその受信の進歩発達に必要な業務」(第7条)として行うものであって、第9条第2項第2号の「附帯業務」に該当するものと考えています。

<質問2への回答>
 放送法第9条第1項には、放送、調査研究など、NHKが必ず行わなければならない業務(必須業務)が規定されています。この第1項の業務には、明文化されている必須業務を行うために当然必要となる業務も含まれるものと解されます。放送法第32条に基づいてNHKの財源である受信料を収納する業務はその一つであり、ご指摘の受信料にかかわる民事裁判についても、この受信料収納業務の一部です。
 したがって、質問1でお答えしたものを含め、お尋ねの業務はいずれも第9条第1項から第3項までの業務に該当するものであって、そのための費用を支出することは、第39条に反するものではないと考えます。

<質問3への回答>
 上に述べたとおり、お尋ねの業務はいずれも放送法第9条第1項から第3項までに該当するものであって、これらを行った場合に第55条が適用されることはないものと考えます。

今後とも、NHKをご支援いただけますようお願いいたします。
お便りありがとうございました。
  
NHK視聴者コールセンター
********************************************
< 参考:質問内容 >
放送法第七条でNHKの目的が、第九条では第七条の目的を達成するための業務が規定されているが、下記疑問を感じる。
NHKの見解を2007年1月10日までに回答ください。 
<質問1>
例えば、
1.大相撲でNHK金杯を出すこと
2.NHK杯フィギアースケート大会を開催すること
3.放送文化賞を授与すること
等の業務は『NHKが行ってはならない業務』ではないのか。
<質問2>
第三十九条で『協会の収入は、第九条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。』と規定されている。
質問1に記載したような業務や、受信料の民事裁判に費用を支出するのは違反ではないか。
<質問3>
第五十五条では、『第九条第一項から第三項まで及び第三十三条第二項の業務以外の業務を行つたとき、協会役員を百万円以下の罰金に処する』と規定されている。
質問1に記載したような業務を行った場合、役員は罰金を払う必要があるのではないか。


 


さ(血?)迷えるNHK23 拝啓 永井副会長殿

2007-01-16 22:52:10 | NHK関連

CSの最高責任者である、永井副会長は
このような状況を如何お考えですか?

永井副会長は、CS向上・改善活動の"目指すこと”として次のように述べておられます。(http://www.nhk.or.jp/css/mezasukoto/index.html
視聴者・お客さまのご意見、ご意向を真摯に受け止め、「お客さまのご意向に沿ったよりよい放送」と「お客さまの視点での業務運営」を名実共に実現していくことこそが、NHKが信頼を回復する唯一の道だと信じます。17年4月から、すべての部局・放送局に「CS(お客さま満足)向上委員会」を新設しました。これは職員が心を一つにして視聴者・お客さま本位の事業活動に取り組むための全部門の「プロジェクトX」です。もしお気づきの点がありましたら、ご遠慮なくお近くのNHKまでお申し出ください。皆さんからいただいた声をもとに、着実に改革・改善を進めて、信頼ある公共放送を実現していきたいと思います。

しかし、CS向上委員会を作って2年近くたっても、まだ問合せに対する回答すら出来ない状況です。 
この現状をどのようにお考えですか?

以下は『NHKの業務範囲』に関するメールのやり取りです。
わかりやすくするために、
黒字はBlog作成者が出したメール。
青字はNHKからの回答メールです。

[1] 昨年12/28に出した問合せメール。
タイトル:『NHKの業務範囲について』
放送法第七条でNHKの目的が、第九条では第七条の目的を達成するための業務が規定されているが、下記疑問を感じる。NHKの見解を2007年1月10日までに回答ください。 
<質問1>
例えば、
1.大相撲でNHK金杯を出すこと
2.NHK杯フィギアースケート大会を開催すること
3.放送文化賞を授与すること
等の業務は『NHKが行ってはならない業務』ではないのか。
<質問2>

第三十九条で『協会の収入は、第九条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。』と規定されている。質問1に記載したような業務や、受信料の民事裁判に費用を支出するのは違反ではないか。
<質問3>
第五十五条では、『第九条第一項から第三項まで及び第三十三条第二項の業務以外の業務を行つたとき、協会役員を百万円以下の罰金に処する』と規定されている。
質問1に記載したような業務を行った場合、役員は罰金を払う必要があるのではないか。

[2] NHKから"メール受取りました”の機械的返事。
  送信者:  
nhk-mail@fureai.nhk.or.jp 
件名:  Re: NHKの業務範囲について
[#783749]  
日時:  2006年12月28日 17:20:54   
日ごろNHKの番組を視聴していただきありがとうございます。お寄せいただいたご意見・ご要望・お問合せは、受付番号[#783749]でお受けしました。
このメールは、お客さまのメールを受信したことを自動的にお知らせするものです。このメールへのご返信は、お受けしておりませんのでご注意ください。

[3] 2週間たっても回答が無いので催促のメール。
「NHKの業務範囲について」 [#783749]回答催促(1/11 18:05送信) 
昨年12/28に「NHKの業務範囲について」質問を行いました。回答期限を『1/10まで』として質問しています。(受付番号 [#783749])
しかし、肝心の質問に対する回答が、期限の1/10を過ぎているにも拘わらずまだ来ていません。
1/12中に回答していただくよう、お願いします。
お正月休みで質問が山積しているのかと思いましたが、1/8に出した質問は1/11に回答をもらっています。質問が山積しているために、回答が遅れているとは思えません。至急(1/12中)に回答願います。

[4] NHKからの回答。
送信者:  
nhk-mail@fureai.nhk.or.jp 
件名:  RE:お返事 [#783749]  
日時:  2007年01月12日 14:47:39    
いつもNHKの番組やニュースをご覧いただき、ありがとうございます。
お返事が遅れ大変申し訳ありません。深くお詫びいたします。
申し訳ありませんが回答を差し上げるために、もうしばらく時間をいただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
  NHK視聴者コールセンター

[5] 1/12のNHKからの連絡に対する返事。
宛先:  
nhk-mail@fureai.nhk.or.jp
件名:  Re: RE:お返事 [#783749]  
日時:  2007年01月12日 16:46:28   
NHK視聴者コールセンター殿
メールありがとうございます。
しかし、いつ返事が貰えるのでしょうか?
催促を受けてから「もうしばらく時間をいただきたいと思います。」だけではどうしようもありません。
「これこれ、こお言う理由で、何日まで待ってほしい」とか、具体的にお願いします。
何日までに回答をいただけるのか、12日24時までに回答ください。

[6] NHKから回答なし。
[7] NHKに再度催促メール。
下図のよう、別件も含めて3件の回答催促



[8] NHKから"メール受取りました”の機械的返事。
送信者:  
nhk-mail@fureai.nhk.or.jp
日ごろNHKの番組を視聴していただきありがとうございます。お寄せいただいたご意見・ご要望・お問合せは、受付番号[#799997]でお受けしました。
このメールは、お客さまのメールを受信したことを自動的にお知らせするものです。このメールへのご返信は、お受けしておりませんのでご注意ください。

[9] 1/16 22時現在、NHKから回答なし。
[10] 回答が無いのは”放送法に違反”しているから。
NHKが回答できないのは、大相撲に金杯を出すことに法的根拠が無いからだと思います。
1/21は初場所の千秋楽ですが、”金杯授与”は取止めてください。


さ(血?)迷えるNHK22 悪徳商法が合法化される日

2007-01-14 16:25:07 | NHK関連

受信料義務化により
悪徳商法が合法化される


NHKが勝手に定めた『放送受信規約』は、”契約自由の原則”により、必ずしも契約する必要は無い。
しかし、今年度の通常国会で、放送法の改訂が行われ、受信料の支払い義務化が法律で規定されるだろう。そうなると、TVを設置した国民は全てNHKの言うままに受信料を払はなければならなくなる。
即ち、これまでの悪徳商法が合法化されるのである。 その日はいつか? 今年度、放送法改訂が行われ、施行は2008年4月1日からと思われる。
 竹中大臣のときには、チャンネル数を減らし(=経費低減)受信料を下げると言う前提で、受信料義務化が論議されてきた。 しかし今は、受信料義務化のみが行われる可能性が高い。 菅総務相は、受信料値下げを考えているようだが、NHKの橋本会長はこれを拒否している。 チャンネル数を減らすことなど議論の場にさえ出て来なくなってしまった。 
----------------------------------------

受信料義務化ということは、これまでのNHKの解体を意味する。
そしてこれまでのNHKとは概念の異なる放送局、即ち国営放送が生まれることになる。 国営放送でTV5チャンネル、ラジオ3チャンネル、更に国際放送まで必要とは思えないが、国会の力よりNHKの力の方が大きいのだ。 政府にとっては、受信料義務化で恩を着せる代わりに、政府に都合の良い様にNHKをコントロールできる。 あえてチャンネル数を減らす必要は無い。国民が”受信料”として負担するのだから政府の腹は全然痛まない。 NHKと政府の馴れ合いの下に受信料義務化が法制化される。
----------------------------------------
平成17年度NHK”約束”評価報告書(平成18年6月27日)は「まとめ」として、
NHKは改めて視聴者の納得感の高い仕組みを検討し、視聴者に対して説明し、
国民的な議論を惹起する必があるのではなかろうか。
と結論付けている。 しかし橋本会長以下NHK役員は、この報告を全く無視し、国民的な論議を惹起することなく、チャンネル数の削減、スクランブル化等全てを黙殺・否定している。聞く耳を持たない。まさに独裁的唯我独尊である。

蛇足で恐縮だが、『日本放送協会』は『にほん ほうそう きょうかい』ではなく、『にっぽん ・・・』だそうである。これに因んで、今後、橋本会長のことを”ハシポン”会長と呼ぼうと思う。 ”橋本°会長”と書けば良いかなあ~。 海老ジョンイル以上に独裁的・独善的である”橋本°法王”と呼ぶべきかもしれない。
日放労(=NHKの労働組合)をはじめNHK内部から何も批判が無いのも情けない。 NHKはそこまで腐っている。


さ(血?)迷えるNHK21 受信契約=悪徳商法

2007-01-13 23:54:44 | NHK関連

NHKの『放送受信契約書』は
悪徳商法の見本だ! 


<最近話題の悪徳商法>
最近、一部の銀行や証券会社が扱っている商品で、メリットのみを強調しデメリットをお客に説明しないで販売することが問題視されている。 わかりやすく言えば、外貨預金などで『高金利である』ことは宣伝するが、『為替リスクにより元本割れになる』危険があることは、小さな字でしか表示されていない。
 銀行や証券会社では、このような指摘に対し、デメリットもメリットと同じように、大きな字で、お客がすぐ気づくような位置に表示する改善を行ってきている。
上記のような銀行や証券会社の対応をNHKもニュース等で報道している。
では、NHKはどんなやり方で『受信契約』を行っているのだろうか?

<放送法第32条とは>
(受信契約及び受信料)
第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会はあらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
<NHKの悪徳商法>
放送法第32条第1項では、簡単に言えば、TVを設置した者はNHKとの契約を義務付けている。
これはTVを設置した者の義務であり、契約しないと法律違反になる。 ただし違反しても罰則は無い。
一方第32条第2項NHKに課せられた義務であり、TV設置者(受信者)に課せられた義務ではない。 違反した場合、NHK役員は100万円以下の罰金に処せられる事が、放送法第55条に明記されている。 
第2項は受信者に課せられた義務ではないので、当然のことながら受信者に対する罰則は無い。
 ところがNHKは、第1項に規定されている『協会とその放送の受信について契約をしなければならない』と言う文章を、NHKに都合の良い様に利用して、下図『放送受信契約書』に示すように、放送法、放送受信規約により放送受信契約を締結します』と、小さな字で表示している。

(1)放送法が定めているのは『放送法第32条第1項に基づく契約』だけであって、NHKが勝手に作った『放送受信規約』まで契約しろとは書いてない。
NHKはそのことを契約前に説明せず、あたかも『放送受信規約』まで、契約の義務があるようなやり方をしている。 しかも小さな字で表示しているだけである。
マイクロソフト社の”OSとInternet Explorerの抱合せ販売”について、米国公取は合法・非合法の論議をしている。
しかし日本の公取は、”受信契約と放送受信規約の抱合せ契約”について議論しようともしていない。

(2)デメリットの表示が無い
NHKは『放送受信契約書』の中で、メリット・デメリットについて何も説明・表記していない。
キチンと『契約を結ばなくても罰則は無いこと』及び『放送受信規約を結ぶ義務は無いこと』を説明・表記しなければならない。

NHKのやり方は冒頭に述べた、一部の銀行や証券会社の悪いやり方と全く同じではないか。
銀行や証券会社は批判を受けて改善を図っている。然るにNHKはなんら改善しようとしていない。 
ニュース等で散々悪口を言っておきながら、自分の所はホッカブリして、知らぬ顔の半兵衛を決め込んでいる。
これを悪徳商法と言わずして、何と言えばよいのだろうか。!!

最近、NHKは『コンプライアンス委員会』だの『CS向上委員会』だの作っているが、いずれも魂が入っていない。
また、『人の振り見てわが振り直せ』などと言う意識は全く無い。
傲慢な唯我独尊の考えしかない。
国民は、カラ出張や、誰かの尻に触ったというような、どこにでもあるような不祥事に腹を立てているのではない。 上記のような経営意識のNHKに対し、信頼感を喪失しているのである。


ホワイトカラー・エグゼンプションより賃下げ。

2007-01-12 22:05:49 | 労働環境

WEには個人主義の発展が必須


政府はホワイトカラー・エグゼンプション(WE)の今年度通常国会への法案提出に固執しているようだ。 既に1/5に本件に触れたが、私はこの制度には現時点では絶対に反対だ。 
日本の会社では、個人の業務が明確に定義されていないし、定義することは非常に難しい。
私も現役時代管理職の端くれとして、『裁量労働性』が導入された企業で働いたが管理職側も労働者側『個々の個人の業務』を定義することが非常に難しい。
卑近な例だが、米国のように個人主義の進んだ国では、机の上にコーヒーカップが散乱していても誰も片付けようとしない。 『誰か片付けて』と頼むと、『それは私の仕事ではありません』という明確な返事が返ってくる。 そのことを誰も不思議とは思わない。当然のことと思っている。 そこまで個人主義が進んでいないと、『個々の個人の業務』を定義することは困難だ。


仮に制度が導入されたとき、期首に『あなたの今期の業務はこれこれです』と管理者ならびに労働者の双方が納得の上で決めても、もしその業務が5ケ月で完了すれば、追加の仕事を割り当てられる。 また、プロジェクトを組んで仕事をやっているとき、仲間の誰かの仕事が遅れたら、皆で手伝って遅れをカバーしようとするし、管理者も『Aさんの仕事が遅れているからBさん手伝って』と命令する。その結果、Bさんの仕事が遅れるとBさんの目標は達成されなかったことになり"評価”が下がる。 それを『Bさんの遅れは、Aさんの仕事を手伝った為なので仕方ない』と評価するようでは本当の成果主義ではない。


安部総理は、『お父ちゃんが早く帰り、お母ちゃんと仲良く夜なべすることにより、少子化が改善される』と言うことも考えているようだが、半分冗談だとしてもアホかと言いたい。
鬱病、過労死、自殺が増えることは明らかだ。


自社の人件費が高すぎるのなら、経営者は正社員の賃金カットをすれば良い。それで社員が辞めていくような会社は潰れればよい。 自分の会社だけ賃金カットできないのでWEを使って実質的に賃金カットしようと考えるような経営者はいらない。 数年前の『護送船団方式』、『皆で渡れば恐くない』と同じではないか。 正社員の賃金をカットすれば、正社員と非正社員の格差是正にも役立つだろう。(これは暴言かな?)


さ(血?)迷えるNHK20  姑息な消去 ”紅白サイト"

2007-01-11 14:21:03 | NHK関連

頭隠して尻隠さず
狼狽するNHK


「階前梧葉の改善のための批評」さんが2007年1月10日 (水)のBlogで批判しているように、
http://kaizengoyo.cocolog-nifty.com/blog/2007/01/nhk_djozma_990d.html
NHKは第57回紅白の公式サイトを、姑息な方法で消去しています。
<1/1~1/3までの画面>
http://www3.nhk.or.jp/kouhaku/)
画面の上部に『お詫び』が表示されていました。原画面が無いため筆者が合成)

 
<1/4~の画面>
橋本会長のNHK職員に対する年頭挨拶(受信者=国民に対する挨拶ではない)が、
http://www.nhk.or.jp/) に掲示されると、紅白公式サイトの画面から『お詫び』が消去されました。


<そして、いつのまにか・・・>

1/10時点では『第57回紅白歌合戦の放送は終了しました。』とだけ、表示されています。

NHKは何で、こんな姑息なサイト消去を行ったのでしょうか。
NHKに言わせれば『紅白は終了したので消去しました』と答えるだろう。
それならば、なぜ、『紅白予告サイト』は消去しないのか?
http://www3.nhk.or.jp/kouhaku/programs.html
http://www3.nhk.or.jp/kouhaku/judge/judge_oneseg.html
これらの予告サイト(他にも有る)は1/11時点でも厳然として残っている。 まさに『頭隠して尻隠さず』で、NHKの狼狽ぶりが読み取れる。 橋本会長のNHK職員に対する年頭挨拶で、国民に対する『お詫び』に代えようとするケチな了見が通用すると思っているNHKが哀れ、憐れ!


さ(血?)迷えるNHK19  "H18年度の約束"評価

2007-01-10 14:32:33 | NHK関連

・去年の約束評価は今年の約束に
 生かされていない。
・今年の約束もメチャクチャ。


少し気が早いが、年が明けたことも有り、H18年度の約束を私なりに評価してみた。
まず、平成17年度NHK”約束”評価報告書(平成18年6月27日)は「まとめ」として下記のように結論付けてい
る。


<”H17約束”評価から見られる今後のNHK>
3.受信料制度についての議論の惹起

★前述のように、NHKは受信料についての「負担の公平化要求」と「対価意識の向上」という視聴者の2つの意識変化に対応しなくてはならない。
★不祥事に対する対応の不満や経営への不満も受信料不払の大きな理由になっていることから、公平負担の徹底のためには日常的な営業活動に矮小化することなく、NHKの組織全体が緊張感を持って次年度以降も経営改革に取り組み、視聴者からの信頼回復に努める必要がある。そして、受信料収納方法について徹底的に知恵を絞り出し、検討していかなくてはならない。
★視聴者の対価意識の向上に対応するためには、当面は受信料にふさわしい番組制作で応えていくことと、セグメント別(事業区分別、チャンネル別、番組ジャンル別等)情報の開示による収入-支出の納得感の醸成が考えられる。
★いずれにしても、受信料不払をめぐる報道の増加の影響もあり、視聴者の多くが受信料についての様々な課題を短期間の間に認識した状況にある。受信料は制度問題でもあるのでNHK単独の努力で解決できるものではないが、NHKは改めて視聴者の納得感の高い仕組みを検討し、視聴者に対して説明し、国民的な議論を惹起する必があるのではなかろうか。


H17年度の反省を受けて作られた平成18年度の"約束”には、上記の反省を真摯に受けとめる態度が見られない
<平成18年度の“約束” >
◆“NHKだからできる放送”に全力で取り組みます。
◆みなさまに受信料制度のご理解をいただくよう努め、公平負担の徹底を図ります。
◆みなさまの声を事業運営に反映するとともに、公共放送へのご理解を深めていただけるよう努めます。
◆不正の根絶に徹底して取り組みます。
◆事業運営の改革を進めます。
◆デジタル技術の成果をみなさまに還元します。


H17年度の反省で述べている、『NHKは改めて視聴者の納得感の高い仕組みを検討し、視聴者に対して説明し、国民的な議論を惹起する必要があるのではなかろうか。』と言う反省に対しH18年度にNHKは何も約束せず、何も行っていない。下記視聴者サービス報告書の中で『スクランブル化、民営化』などの意見は5.000件にも達しているが、NHKはこのような意見を全く無視し、『受信料制度の維持』以外の議論に耳を貸そうとしない。
これでは『NHKはあなたの声で作られています』とは言えない。
それどころか、国民の声がこのようなものである事を知りながら
、『国民的な議論を惹起する』ことも無く、昨秋には48件の督促状を発送し民事手続きに踏切った。
当初は、”暴力団まがいの脅し”が効いて受信料支払い者が増えたようだが、国民も賢くなり、約20%にもあたる8件が異議申し立てをした。 そのためNHKは次の段階として計画していた、東京23区以外・神奈川県・大阪府に対する支払い督促が出来ずにいるようだ。(2006年末までに発送したのかなあー?)
<H18年度の約束を今の時点で評価してみよう。>
★”NHKだからできる放送”とは、紅白に見られるような破廉恥な放送である。
★”公平負担の徹底”とは、『暴力団まがいの脅し』であり、脅しに対する
予期せぬ反撃に頓挫。
★”みなさまの声を反映”は、下記のように
77%もの人が反対している民事手続きを強行。
★”不正の根絶”は、聞いてあきれる。H18も不正・不祥事続出している。
★”事業運営の改革” 一体何をやったのだろう? 10%人減らしとか言っていたが、実質は3%程度。
★”デジタル技術の成果の還元” 高い費用をかけてデジタル化しなくても良い?。それどころか2011年のア
ナログ放送廃止が実現できるかどうかが危ぶまれている状態。
『約束評価委員会』がどんな評価(5月公表)をするか、今から楽しみにしたい。
-------------------------------------------------
<参考>
<CS向上委員会発行「みなさんの声にお応えして~視聴者サービス報告書(H18年5月)」>
寄せられた意見の内容では、「受信料の公平負担と民事手続き」に関するものが圧倒的に多い。
★受信料の公平負担と民事手続きについて………22,021件
★放送サービスについて………7,287件
★経営姿勢と組織の構造改革について………7,002件
★その他(新生プランに直接関係のないご意見など)………6,189件
など。
このうち、受信料の公平負担と民事手続きについて( 22,021件)の内訳は次のようになっている。
   (1)公平負担の努力や民事手続きを支持するご意見=2,036件
    (1)公平負担、民事手続きに賛成・・2,036件=11.6%
   (2)民事手続きよりも体質改善、改革が先=4,469件
   (3)民事手続きよりも未契約者の対策が先=1,903件
   (4)民事手続きは公共放送にふさわしくない=1,441件
   (5)民事手続きや訴訟に関わる費用負担に反対=358件
    (2)~(5)民事手続きに反対・・8,171件=46.5%
   (6)スクランブル方式を導入するべき=3,645件
   (7)民営化(CM導入)するべき=1,423件
   (8)国営化するべき=350件
     (6)~(8)これまでとは異なる形態・・5,418=30.8%
   (9)割引や料金値下げなどに関するご意見=1,282件
   (10)支払い者の優遇に関するご意見=667件
     (9)~(10)その他の意見・・1,949件=11.1% 
     など。
これを見ると、民事手続きに賛成の意見は、わずか12%しかない。
これに対し、民事手続きに反対の意見は、47%。
NHKのあり方を変えるべきだという意見まで含めると77%の意見が民事手続きに賛成していない。


さ(血?)迷えるNHK18  人員推移

2007-01-09 23:12:21 | NHK関連

NHKの人員削減
不思議な論法


この10年間、民間企業は必死で、血のにじむ思いで合理化、人減らしを行ってきた。
ロスト・ジェネレーションと言う、嫌な言葉も生まれた。
それに対して、NHKはどのように努力してきたのだろうか?
図は、NHKの人員推移である。 NHK本体は減らしても、子会社は増加。
合計すれば殆ど横ばいである。


H18~20年の経営計画によれば、1200人の削減を計画しているそうだが、内訳は業務廃止で550人
外注化で650人。ゆえに純減は550人に過ぎない。 
NHKグループ全体から見れば、わずか3%である。 でも、このことをNHKは経営計画の中で、『全職員の10%にあたる1200人の削減』と表現している。 いっそNHK本体は役員だけにして、残りは全て子会社に移し、そこに発注すれば『100%削減』と言えるのではないか。


下図は、平成18年度~20年度NHK経営計画の[8.NHKと子会社等の職員数]ならびに[平成17年度業務報告書、資料52]に基づいて作成。

さ(血?)迷えるNHK17 それでも頼るしかない!

2007-01-08 15:29:55 | NHK関連

コンプライアンス委員会
に望むこと


昨日のBlogでコンプライアンス委員会に対する疑問を書いたが、それでも現時点で経営委員会に対してモノが言えるのは、コンプライアンス委員会以外には無い。
従って、
コンプライアンス委員会、第一次答申で下記のように指摘したことに期待したい。
この調査のために投入された資源と手法に鑑みて、その効果は限定的であり、また局所的なものと解される。
なお、この全部局業務調査の最終結果については、当該調査報告書の内容を踏まえ、コンプライアンス委員会としての評価は、再度行うこととする。
今回の報告書は、あくまでも中間的な位置づけであり、NHKの改革に向けた提言の一里塚に過ぎない。したがって、コンプライアンス委員会は、次なる第2ステップに向け今回指摘した事項のフォローアップを行いつつ、NHKのコンプライアンス対策(含む全部局業務調査)の検証と評価を進めていくものである。同時にまた、NHKの進むべき方向性や、そのために必要な施策についても、可能な限り具体的に提言していく予定である。
是非『NHKのコンプライアンス対策(含む全部局業務調査)の検証と評価を進めて』行って欲しい。
それも極力早く。


その際、次の点に留意して欲しい。
(1)NHK本体だけでなく、関連会社(子会社)に対しても検証と評価をして欲しい。
(2)旅費・備品・風俗に係わる不祥事だけでなく、もっともっと大事な巨悪に対し、メスを入れて欲しい。

 例えば、
  *ホテル等の事業所に対する受信料の減免問題。
  *東京国税庁が指摘したような決算処理の問題。
  *放送法で許されているNHKの業務範囲(大相撲の金杯授与、NHK杯スケート大会等々)
  *子会社の設立は放送法から見て妥当な範囲なのか。
  *当然、放送法に違反した業務が行われていた場合、役員は罰金を払わなければならない。
(3)更に言えば、経営委員会のあり方。
経営委員会は本当にNHKを"経営”しているのか。 NHK役員の説明を最後には受け入れざるを得ないのではないか。