世事雑感

暇なときに、話題を限定せず、好きなことを、自分流に。

さ(血?)迷えるNHK25  『附帯業務』って何?

2007-01-20 13:47:24 | NHK関連

『附帯業務』って何ですか?
お返事 [#783749] に対する質問


昨日のNHKからの回答に疑問を感じ、再度質問をしました。
-----------------------------------------------------------
NHK視聴者コールセンター殿 
 ご回答を頂き、ありがとうございました。
(大変待たされましたがね!法務部門に聞けばすぐわかると思うのですがねー。)
いろいろ質問したいことがあるのですが、また長期間待たされるのが嫌なので、今回は次の1点についてのみ質問します。その代わり、
遅くても1/24(水)24時までに回答をお願いします。
<質問>
今回のNHKの回答を一口でまとめると、
『放送法第9条第2項第2号の業務(「前項(=放送業務等について定めた第1項)の業務に附帯する業務」)に該当するものと考えています。』

と理解しました。
しかし、放送法第9条第2項は『協会は、前項の業務のほか、第七条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。』と規定されています。
どんなものでも『附帯業務』と認めるのではなく、あくまで『第7条の目的を達するために必要な附帯業務』のみ許されています。
そして、第7条は 『協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。』と書いて有ります。
もう一つ大切な条項は第2条で、『この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
 『放送』とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする『無線通信の送信をいう。』 即ち
『放送』とは『無線通信の送信』であると”極めてテクニカルな言葉”が使われています。

第7条の目的を、第2条の定義に従って簡潔にまとめると、
(1)”国内に無線通信の送信”を行う。
(2)”無線通信の送信及び受信の進歩発達”に必要な業務を行う。
(3)”国際的に無線通信の送信”を行う。
となります。
 大相撲のNHK金杯授与、NHK杯国際フィギュアスケート競技大会の共催、放送文化賞は、いずれも『無線通信の送信、受信』には関係ないと思います。NHKでは
第7条の目的のうち、どの目的を達成させるための附帯業務と考えているのかご回答願います。