世事雑感

暇なときに、話題を限定せず、好きなことを、自分流に。

さ(血?)迷えるNHK10 ” NHKは約束を守ろうね!”

2006-12-31 22:00:13 | NHK関連

48件の督促状の続きは、いつ?


確かNHKは2006年中に、東京23区以外、神奈川県、大阪府の受信料不払い者にも、督促状を送付すると言っていたと記憶しているのですが、今日は大晦日、本当に督促状を送ったのでしょうか?


それとも、8件も異議申し立てがあり、パニックになって手が広げられない状態なのでしょうか?


いずれにしても、未契約者も含めて全国的に民事手続きを進める』と約束したのだから、しっかり約束を守ってくださいね。 そうしないと国民の不信感はますます募りますよ。


さ(血?)迷えるNHK 9 NHKの品格

2006-12-30 13:44:43 | NHK関連

昨日2006年11月~12月にかけてのNHKと私とのメールのやり取りをご紹介しました。 このやり取りの中で私が感じたことを述べます。


1.NHKの無責任・無反省体質 
◆11/13【NHKからの回答】NHKからのご連絡です。  では、 「パンフレット等の客室数と比較してあきらかに契約件数に違和感のあるホテル や、残念ながら受信料制度をご理解いただけず、非協力的なホテルにつきましては・・・」。何を抜かす!と怒りがこみ上げます。 東横インの受信料を5%に減免したのはNHKからの提案である。それなのに、自分の責任は棚に上げて、非協力的なホテルにつきましては」とはあきれかえる。先ずはNHKが減免したことを反省し、視聴者・国民にお詫びするのが、当たり前ではないか。
本件で、350億円(H17年度分)の受信料が減った。 NHKの受信料総額は約6000億円。350億円は全体の約6%。 仮に350億円もらっていれば、受信料は6%下げられたはず。 受信料を払う国民のことは考えず、
「一部の不心得者のホテルが悪い」というNHKの無責任ぶりは植木等のスーダラ節以上だ。
なおかつ本件は12/27のBlogで触れた『全部局業務調査報告書』にも書かれていない。橋本会長は今回行った業務調査報告を『単に過去の検証に止めることなく、職員の公金意識とコンプライアンス意識を、あらためて定着させること』と述べている。
橋本会長は「コンプライアンス意識」という言葉の意味がわかっているのだろうか? 私にはこんな横文字の難しい言葉は理解できないので日本語を使って欲しい。


.NHK役員は罰金を払え 
◆11/20【NHKからの回答】では、平成18年3月まで、TV放送局の事業者が局所内に設置したテレビについては、受信契約の対象外としていました。18年4月からはテレビ局の局舎内の事務室やロビー・食堂などに設置されたテレビは受信契約の対象となりました。と述べている。
この発言は
「平成18年3月まではTV放送局の受信料を減免していました。」とNHK自身白状していることになる。
12月3日【NHKへの質問】で『NHKが”受信料の免除に相当する”と認めていると結論付けます。今後NHK役員が放送法55条に違反していることを告発していきます。ということにもNHKから一切回答が無いことを見ても、NHK自身が”不正免除”を認めていることがわかる。
 
放送法32条に違反する受信料の減免である。NHK役員は放送法55条の規定により100万円以下の罰金を払う責任がある。
もちろん1項に述べた東横インの受信料についても罰金を払う責任がある。


3.NHKの”CS”とは? 
NHKでは「信頼され、愛される公共放送をめざして」全部局・放送局に「CS向上委員会」を新設し
「視聴者・お客様の声は、会長や各地域放送局長などのトップ自らが積極的に受けとめ、その声の反映に努めるそうです。
また、第162国会の総務委員会(H17/3/15)で、橋本会長は伊藤(忠)委員の質問に対し「視聴者の声もいただき風通しの良い組織を作っていく」と答弁している。
しかし、
◆11/18【NHKへの質問】東横イン受信料問題の問合せに関する回答について 
 NHK殿
 お手数ですが、本メールを下記宛に転送していただくようお願い申し上げます。
NHK営業局・首都圏営業推進センター 荒巻公士 センター長殿
というお願いをしたメールは途中で握りつぶされている。適当な答弁で国会での質問をすり抜け、視聴者の声など聞く耳を持たないNHK、NHKが考える”CS”って何だろう。
12/26のBlogでも書いたが、CS向上委員会が発行したみなさんの声にお応えして~視聴者サービス報告書
(H18年5月)でも、民事手続きに賛成の意見は、わずか12%しかない。これに対し民事手続きに反対の意見は、47%。NHKのあり方を変えるべきだという意見まで含めると77%の意見が民事手続きに賛成していない。
国民の声などどこ吹く風とばかりに民事手続きを進め、8人(約20%)の異議申し立てがあった。NHKから見れば”想定外”だったことは間違いない。国民の声を聞かないツケが出ている。


.経営委員会委員長の人格は? 
(1)石原委員長は、『全部局業務調査報告書』に対し、『過去の負の遺産を一掃するとともに、職員のコンプライアンス意識の浸透を図ることを目的として、』とコメントしている。経営委員会は、NHK役員会の上部組織である。 全部局業務調査報告書の内容に不備があれば、当然、指摘・修正させる立場にある。こんな調査報告で良しとするのであろうか? 東横インなどに対する巨悪に触れていなくても、良しと判断するのか?
(2)もっとも、石原邦夫委員長自身が、保険金不払いで非難を浴びている東京海上日動火災保険社長であることを思えば、この人に「コンプライアンス」など語る資格は無い。

(3)更に第162国会(H17/3/15)の総務委員会で伊藤(忠)委員から、『あなたは出張があるから来れませんと一たん断られた。これはどういう了見ですか。私はあえてきつく申し上げますが、当たり前の話なんです。経営委員長というのはここに出席なさって当たり前の話なんですよ。都合がついたから来るという話じゃないんです。放送法の仕組みに従って私は言っているんです。あなたから始まるんですよ、物事の責任とかいろいろな決定の話は。そこのところ、順序を間違わないように、きちっと私は申し上げておきます。』と厳しく叱責されている。
こんな人にNHKを経営する資格があるのだろうか?


.全部局業務調査報告書の『費用対効果』 
この調査は、各部局で編成した総勢408名のほかに外部専門家である「あずさ監査法人」が調査全般にわたるアドバイスと協力を実施した。期間は平成18年8月3日~12月19日の約4ヶ月半かけて行っている。 人件費等の費用は10億円~15億円程度かかっているはずである。その結果が12/27のBlogの内容とは実に嘆かわしい。
NHKには費用対効果(コストパーフォーマンス)という考えは一切無いらしい。
民事訴訟を起こすにあたっても、『コストパーフォーマンスということは考えていません』と言う話を耳にした。 
国民の受信料を何と思っているのか。


さ(血?)迷えるNHK 8 東横イン受信料を巡る疑問

2006-12-29 22:27:21 | NHK関連

これがNHKの体質だ


NHKでは「信頼され、愛される公共放送をめざして」全部局・放送局に「CS向上委員会」を新設した。
そして「視聴者・お客様の声は、会長や各地域放送局長などのトップ自らが積極的に受けとめ、その声の反映に努める」そうです。
そこで、私は”会計検査院”が指摘した『業所等におけるテレビジョン受信機の設置状況を適切に把握し、受信契約の締結を促進するよう改善:2,114 千件=350 億円(平成17年度分)』について疑問・意見を提出しました。
<以下は2006年11月~12月にかけてのNHKと私とのメールのやり取りです。>
11/06に最初に質問した時点では、放送法について良く知りませんでした。従って、”東横イン”の問題も、『受信料の不公平な負担(大幅割引)』と言う観点で質問しました。
その後、放送法について少しづつ勉強し、第55条に気が付きました。11/24以降は第55条を巡る質問&回答になりました。従って、メールのやり取りの前半と後半で少し論点が異なるような感じを受けるかもしれませんが、ご了解ください。
なお、本日のBlogは質問&回答の内容には触れません。(明日触れる予定) ただし、『木で鼻をくくったような回答』がCS向上委員会の目的とする「視聴者・お客さまの声は会長や各地域放送局長をはじめとしたトップ自らが積極的に受けとめ、その声の反映に努める」に合致していない事のみ言及しておきます。

***  黒色は私の質問   ***   
***  青色はNHKの回答  ***


◆11/06【NHKへの質問】NHK自身が不公平を作り出していることへの見解を回答ください。 NHKへの問合せ番号[#756976])
 NHKは「不公平感の是正」を理由に、受信料不払い者への督促(法的措置)を開始すると言っているが、
やめたほうが良いね。 自分から『不公平』を作り出しているではないか。こんな状態で、本当に11月末から督促状を送付したら、NHKは間違いなく倒産する。
竹中大臣の頃の方針どうり、チャンネル数を減らし、コスト低減を図り、受信料を下げてから、支払いの義務化をやるべきだ。NHKはどう考えるか回答を下さい。
(1)NHKが、ビジネスホテルチェーン大手の東横インのテレビの受信料について、部屋数の5%分のみを支払うとする契約を結んでいたことが、会計検査院の調べなどで分かった。
(2)NHKが50年以上にわたり、民放各局から受信料を徴収していなかったことが10日、分かった。局内にあるテレビ受像機は放送の監視を目的としているとして、受信契約の対象外としてきたため。 
◆11/13【NHKからの回答】NHKからのご連絡です。 
 メールありがとうございます。
パンフレット等の客室数と比較してあきらかに契約件数に違和感のあるホテル や、残念ながら受信料制度をご理解いただけず、非協力的なホテルにつきましては、受信料制度の意義を誠心誠意丁寧にご説明し、ご理解を求め、ご契約をお願いする活動を継続しておこなっております。しかし一方で、受信料制度の意義をご理解いただき、受信料を支払っていただいている多くの方から、不払いを放置することに対する不公平感を訴える声が 強くなっています。
こうした不払いを解消していくことは、NHKの重要な義務でもあります。公平負担に向けたこうした取り組みは、信頼回復のための大切な施策の一つだと考えています。
 また、ご指摘の企業努力につきましてですが、事業支出を抑制するため、職員の削減(3ヶ年で全職員の10%、1200人)、全役職員の給与カットの継続などによる人件費の削減を進めております。  よろしくお願いします。 NHK営業局
 
◆11/13【NHKへの質問】Re: NHKからのご連絡です。 
  ご回答ありがとうございます。
 これまで、NHKに何回も意見を提言させてもらったことがありますが、(受信料 問題とは限らない) コンピュータが機械的に「今後の参考にさせていただきます」と返信してくるだけで、今回初めてこのような回答を頂きました。その点は感謝し、また評価したいと思います。
ところで、『残念ながら受信料制度をご理解いただけず、非協力的なホテルにつ きましては・・・』 とのことですが、東横インについては、NHK側から『5%でどうでしょうか』と 提案したことが、会計検査院の調べで明らかになっている。それなのになぜ『ホテル側が非協力的だ・ 受信料制度を理解していない』と言うことになるのでしょうか?
NHK自らが『不公平感を作り出している』ことに対する反省は全く感じないので しょうか?
もっと言えば、NHKは放送法により『放送を受信できる受信機を設置した人・法人等と受信契約を結ぶ義務』があるのではないですか? 明らかに法律違反ではないのですか?
NHKの理論(回答)は、昨今のいじめによる児童・生徒の自殺に関し『遺書にいじめという言葉が 無かったから自殺はいじめが原因ではないと思う』と答えた、どこかの校長よりもっと性質が悪いと思う。
自分達のしたことは棚に上げて、一言の反省の言葉も無く、『残念ながら受信料制度をご理解いただけず、非協力的なホテルにつきましては・・・』と言って、他人のせいにするのですか?
普通だったら、先ずお詫びをする。 なぜならば、一般の受信料支払い者は、そのぶん割高な受信料を払わされてきたのだから。割高な受信料を払わされてきた受信者が、NHKに受信料の一部返還を請求し、NHKが応じない場合簡易裁判所を通じて督促状を送付したらNHKはどのように対処するのですか? それから今後の取組み方を説明するのが筋ではないのですか?NHKには『反省』という言葉が無いのですか?
民放局内のロビー・食堂等放送の監視とは関係ない部署に設置してある受信機についても、これまで受信契約を結んでいないいないとのこと(今年の4月からは一部の局とは契約を結んだようですが)、『NHKは努力してきました』と言うが『NHKの努力とはこの程度の内容』ですか? 再度NHKの見解をご回答いただくようお願いいたします。 以上
◆11/18【NHKへの質問】東横イン受信料問題の問合せに関する回答について 
 NHK殿
 お手数ですが、本メールを下記宛に転送していただくようお願い申し上げます。
NHK営業局・首都圏営業推進センター 荒巻公士 センター長殿
 ---------------------------------------
NHK営業局・首都圏営業推進センター 荒巻公士 センター長殿
 はじめまして。 貴職が本メールの受取先として正しいのかどうかわかりません。
もし間違っていたら、お手数ですが適切な部署に転送していただくようお願い申し上げますと共に、貴職におかれましても、このような実態をご認識いただきたく、よろしくお願いいたします。
本メールが途中で握りつぶされること無く、貴職まで届くことを願っています。
**************************
(1) NHKの公式ホームページから、下記質問を差し上げました。
NHK自身が不公平を作り出していることへの見解を回答ください。 [#756976]  送信日:11/11/06 23:24
(2)それに対し、11/13付で『NHKからのご連絡です。』という、ご回答をいただききました。
(3)しかし、その内容が余りにも不条理なものと感じ、再度11/13付で、『Re: NHKからのご連絡です。』と返信を差し上げましたが、それに対し、1週間を経てもご返事をいただいておりません。NHKは、自分に不都合な内容の問合せには返事を書かないのでしょうか?責任ある方からの回答をいただくようお願いいたします。
<追伸>
殆どの民間の会社には『お客様センター』のような部署があり、お客様からの苦情・要望・問合せなどの手紙やメールに対し、極力速やかに返事をしております。手紙やメールのやり取りを何回も繰返すこともあります。NHKには、このような”企業風土・体質”は無いのですか? 本件とは関係ありませんが、11/1朝日新聞『声』欄の質問に対しても、半月以上経過した11/17になって、ようやく荒巻センター長殿が回答を書かれています。あまりに遅いと思いませんか?
◆11/20【NHKからの回答】NHKからのご連絡です。  
 メールありがとうございます。
平成18年3月まで、放送法とそれに関連したNHKの規程により、無線局に該当 するテレビジョン放送局の事業者が局所内(事務室、移動体、営業所、通信部など も含みます)に設置したテレビについては、受信契約の対象外としていました。 これは、無線局の運用のための受信機は"放送の受信を目的としない受信設備"とし て取り扱っているためです。
18年4月以降については、「無線局の運用のため」といえる受信機の実態につ いて、テレビ局におけるテレビの運用実態を踏まえるとともに、受信料の公平負担 の観点からより合理的な取り扱いとするため、「テレビ局の放送・技術関連の現業 部局に設置されたもの」のみを受信契約の対象外としました。 この取り扱いの変更により、18年4月からはテレビ局の局舎内の事務室やロ ビー・食堂などに設置されたテレビは受信契約の対象となりました。なお、無線局の局所内であっても、たとえば一般の番組制作会社などは、無線局に該当しないため、従来から受信契約は必要です。
よろしくお願いします。NHK営業局
◆11/20【NHKへの質問】NHKはまじめに回答してください。(Re: NHKからのご連絡です。) 
 ご回答ありがとうございます。またも回答をはぐらかされてしまいました。
本メールのやり取りは、以下の『  』内に有る質問をしたことから始まっています。『NHK自身が不公平を作り出していることへの見解を回答ください。 [#756976] 送信日:   11/11/06 23:24』
質問の内容は受付番号でわかるはずです。質問の本題は、東横インにおける受診契約が本来契約すべき数の5%しか契約していない。 しかも契約数を5%にしたことは、NHK側からの提案であった。そのことに関し、NHKはどのように考えているのか聞きたいという質問です。
前回(11/13)の回答は、『残念ながら受信料制度をご理解いただけず、非協力的なホテルにつきましては・・・』云々で、NHKの責任を他人のせいにしている。
そして今回(11/20)の回答は、本題(東横インの問題)とは関係の無い、民間放送局の受信契約に、すりかえている。NHKはこれでも『まっすぐ真剣』なのですか。東横インの契約台数がNHK側の提案で本来契約すべき数の5%であった。このことはNHKの責任なのか、否か回答を下さい。
◆11/22【NHKへの質問】NHKに不利な質問には回答しないのですか?  
 NHKはどこが『まっすぐ真剣』なのですか。
11/20およびそれ以前にも、下記のように東横インの受信料に関する質問をしていますが、回答がありません。 速やかに回答を下さい。
◆11/24【NHKからの回答】NHKからのご連絡です。  
 メールありがとうございます。
個別企業の契約内容については、NHK以外の法人、団体に関する情報であり、第三者の権利、競争上の地位その他事業の遂行を害する恐れがあるため、お答えすることができません。ホテルの受信契約については、客室などテレビの設置場所ごとに契約いただくよう、日常の営業活動を実施しています。  明らかに契約数が低いと思われるホテルなどに対しては、受信料制度の意義を誠心誠意、丁寧にご説明し、ご理解を求め、ご契約をお願いする活動を行なっており、今後もさらにそれを徹底していきます。全国に展開しているホテルグループのうち、受信料制度を残念ながらご理解いただけずにいる非協力的なホテルや、パンフレットなどの客室数と比較して明らかに契約数が少ないと思われるホテルについては、本部が対応するなど、本部と地方放送局の担当区分を明確にして対応を進めています。 また、本部で状況把握に努め、各放送局間で対策内容にバラツキや誤解を招くような対応がないように、さらに指導を行なっていきます。 NHK営業局
◆11/24【NHKへの質問】Re: NHKからのご連絡です。 ← 自分自身が行った行為が事実か否かもわからないのですか?
NHK殿
やっと回答を頂きありがとうございます。
NHKからの回答は『NHK以外の法人に関する情報なので、回答できない』と言う趣旨と理解しましたが、それでよろしいですね? 私がこれまで尋ねているのは、『東横インの受信契約数は正規契約数の5%で良い』とNHK側から提案したと言う(朝日新聞の報道による)ことは事実か否かを尋ねているのです。NHK以外の法人・個人のことを尋ねているのではありません。NHKが『5%で良い』と提案したことをNHKは認めるのかですか? それとも認めないのですか? NHK以外の第三者には関係有りません。 NHK自身が行った行為が事実か否かを質問しているのです。 
自分自身が行った行為が事実か否かもわからないのですか? 再度回答を下さい。
◆11/24【NHKへの質問】 NHK役員は100万円の罰金を払うべきだ。
一部の新聞などで、下記の報道があります。
【NHKが、ビジネスホテルチェーン大手の東横インのテレビの受信料について、部屋数の5%分のみを支払うとする契約を結んでいたことが、会計検査院の調べなどで分かった。】
放送法第32条2項で【協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。】と規定されています。
また第55条では【違反行為をした協会又は学園の役員を100万円以下の罰金に処する。】と規定され、違反行為の中に第32条第2項も含まれています。東横インとの受信契約数の問題は、『実質的には受信料の免除』に相当すると思います。NHK役員は100万円の罰金を払うべきと思いますが、NHKの見解を回答ください。   (NHKへの問合せ番号[#764135])
◆11/27【NHKからの回答】NHKからのご連絡です。 
メールありがとうございます。
今回の会計検査院のご指摘につきましては、真摯に受けとめております。
事業所の受信契約の締結を促進するためのさらなる業務の改善につきましては、会計検査院の指摘を受けて改善をしていますが、その趣旨に鑑み、今後さらに業務を適切に進めてまいります。事業所の受信契約の重要性を深く認識し、受信料を公平に負担していただけるよう全力で取り組んでいく所存です。今後ともよろしくお願いいたします。 NHK営業局
◆11/27【NHKへの質問】NHK殿    
メールありがとうございます。 しかし回答になっていないですね。
私の質問を良く読んでください。 仕方が無いので、回答を選択式にします。
余計な事をを書く必要はありません。端的に(1)か(2)を選んでください。 
<私の質問>
 東横インとの受信契約数の問題は、『実質的には受信料の免除』に相当すると思います。 
<NHKの回答>下記(1)または(2)から選んでください。(2)の場合は理由を説明してください。
 (1)『実質的に受信料の免除』に相当すると思う。
 (2)『実質的に受信料の免除』に相当すると思わない。
    思わない理由:
◆11月29日【NHKへの質問】NHK殿 
NHKって、本当にレスポンスの遅いところですね。
27日に下記メールを送りましたが、まだ返事をいただいておりません。至急回答を下さい。
昔、松下幸之助さんが良く言っていました。「お客様は神様です」と。
NHKも毎日、全職員で、「お客様(視聴者)は神様です」と唱和してはいかがですか?
◆11/29【NHKからの回答】NHKからのご連絡です。  
メールありがとうございます。
 明らかに契約数が低いと思われるホテルなどに対しては、受信料制度の意義を誠心誠意、丁寧にご説明し、ご理解を求め、ご契約をお願いする活動を行なっており、今後もさらにそれを徹底していきます。
 全国に展開しているホテルグループのうち、受信料制度を残念ながらご理解いただけずにいる非協力的なホテルや、パンフレットなどの客室数と比較して明らかに契約数が少ないと思われるホテルについては、本部が対応するなど、本部と地方放送局の担当区分を明確にして対応を進めています。 また、本部で状況把握に努め、各放送局間で対策内容にバラツキや誤解を招くような対応がないように、さらに指導を行なっていきます。
 NHK営業局
◆11/29【NHKへの質問】Re: NHKからのご連絡です。  
NHK殿
 回答を催促したら、やっと回答メールが届きました。
NHKも受信料不払い者と同じレベルで、「催促」とか「督促」とかしないと、返事を出さないようですね。
前回の回答と、今回の回答内容からすると、自らは白状できないけど、
(1)『実質的に受信料の免除』に相当すると思う。
と暗黙裡に認めたと言うことですね。そのように理解ました。
もし異議があれば、その理由を明示・回答ください。
期限を切らないと回答が無いようですので、12月1日24時までに回答ください。
◆12月1日【NHKからの回答】NHKからのご連絡です。  
メールありがとうございます。
事業所など、住居以外の場所に設置する受信機については、受信機の設置場所ごとに受信契約が必要です。この場合の設置場所の単位は、原則として部屋ごとになります。したがって、テレビのある部屋ごとに受信契約をいただくことになります。また、ホテルを含めた法人・事業所の契約率は、平成17年度末で74%と推計しています。推計にあたっては、総務省実施の「事業所・企業統計調査」などをもとに、法人・事業所総体について統計的に信頼性のある推計値として算出しています。今回の会計検査院のご指摘につきましては、真摯に受けとめております。事業所の受信契約の締結を促進するためのさらなる業務の改善につきましては、会計検査院の指摘を受けて改善をしていますが、その趣旨に鑑み、今後さらに業務を適切に進めてまいります。事業所の受信契約の重要性を深く認識し、受信料を公平に負担していただけるよう全力で取り組んでいく所存です。今後ともよろしくお願いいたします。 NHK営業局 
◆12月3日【NHKへの質問】NHK殿   
 ご回答ありがとうございます。
今回の一連のメールのやりとりで、NHKは一度も『受信料の免除には相当しない』と言う趣旨の回答は有りませんでした。 いつも『今後更に業務を適切に進めていく』と言ったような趣旨の回答でした。
 直近のメールで、前回の回答と、今回の回答内容からすると、自らは白状できないけど、
  (1)『実質的に受信料の免除』に相当すると思う。
  と暗黙裡に認めたと言うことですね。そのように理解ました。
  もし異議があれば、その理由を明示・回答ください。 
と言う質問にも一切『異議あり』とは言われておりません。
従って、NHKが『受信料の免除に相当する』と認めていると結論付けます。
今後NHK役員が放送法55条に違反していることを告発していきます。
ご承知おきください。
   2006年12月3日


*** 以後、NHKからの回答なし。 ***


さ(血?)迷えるNHK 7 NHKは放送法に違反?

2006-12-28 22:22:05 | NHK関連

NHKの各種行事は放送法違反ではないか?


放送法は次のように規定している。
(目的)
第七条
 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊
かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。
(業務)
第九条
 協会は、第七条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一  次に掲げる放送による国内放送を行うこと。
イ 中波放送
ロ 超短波放送
ハ テレビジョン放送
二  テレビジョン放送による委託放送業務
を行うこと。
三  放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。

四 以下省略。
(受信契約及び受信料)
第三十二条
 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその
放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(支出の制限等)
第三十九条
 協会の収入は、第九条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。
(罰則)
第五十五条
 次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学
園の役員を百万円以下の罰金に処する。
一  第九条第一項から第三項まで及び第三十三条第二項の業務以外の業務を行つたとき

二  第三十二条第二項若しくは第三項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。

以上の条文を読んだとき、次のような疑問がわいて来る。
(支出の制限等)第三十九条 では、
 一  次に掲げる放送による国内放送を行うこと。
  イ 中波放送
  ロ 超短波放送
  ハ テレビジョン放送
 二  テレビジョン放送による委託放送業務を行うこと。
 三  放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
以外に協会の収入を支出してはならないと規定しており、仮に支出等の違反行為をした場合は、(罰則)第五十五条 で、協会役員は百万円以下の罰金に処すると規定されている。

NHKは現在、例えば、
  大相撲における金杯の授与
  NHK杯フィギアスケート大会
  放送文化賞の授与

などの各種業務を行っており、更には、民事裁判の裁判費用を支出しようとしている。
このことは第9条および第39条に違反し、第55条第一項で処罰されるべき行為なのではなかろうか。
また、会計検査院が指摘した東横インなどのホテルに対し、5%の受信料しかもらっていなかった事実は、第32条違反であり、第55条第二項で処罰されるべき行為と思われる。
NHKが上記のような業務を行っている根拠はどこにあるのだろうか?


 


さ(血?)迷えるNHK 6 「全部局業務調査」報告はデタラメ

2006-12-27 21:50:45 | NHK関連

『全部局業務調査報告書』全くのデタラメである。


NHKは平成18年12月26日『全部局業務調査報告書』なるものを公表したが、これは国民の意識から見たら、全くのデタラメである。


冒頭、橋本会長のコメント(全文)として、
『NHKは、自ら組織の健全化を果たすため、過去7年間に遡っ
の「全部局業務調査」を8月から実施し、結果を公表することといたしました。この調査は、単に過去の検証に止めることなく、職員の公金意識とコンプライアンス意識を、あらためて定着させることを目的としております。調査の結果、出張旅費の精算手続きを怠るなど業務管理や事務処理が不適切なものが見つかりました。視聴者の皆さまに、あらためて深くお詫び申し上げます。これら不適切な処理に関わる経費については、全額戻入させるとともに、対象者については厳正に処分いたします。NHKは、私以下全役職員が、従来に増して、経理処理や事業運営のさらなる適正化と透明化に向けて努力を重ねてまいります。』

また、石原経営委員長
『調査は、過去の負の遺産を一掃するとともに、職員のコンプライアンス意識の浸透を図
ることを目的としている』とコメントしている。

以下の調査の手法や結果の概要を示す。
<調査の目的>
調査の目的は、過去の不祥事から一刻も早く脱却し、組織全体に公金意識コンプライアンス意識の定着を図
ることを目的としている。
<調査対象>
平成11年度~17年度(7年間)の経費・業務管理全
<調査体制、調査に費やした期間>
各部局で編成した総勢408名。の調査体制で実施した。
 また、外部専門家である「あずさ監査法人」が調査全般にわたるアドバイスと協力を実施した。期間は平成
18年8月3日(木)~12月19日(火)の約4ヶ月半。
<調査結果>
業務管理や事務処理が不適切なものが1149件で約1476万円あった。
内訳は下記の(1)~(5)。
(1)出張旅費の未精算:433件   922万4,300円
(2)日当の誤請求・重複請求:253件   94万2,360円
(3)タクシーの不適切な使用等:377件   120万3,359円
(4)放送料の事務処理ミス:57件  339万7,142円
(5)備品等の台帳との不符合:29件
<今後の対策>
(1)航空機利用時に搭乗済みの半券の提出の義務化
(2)特急乗車の使用済み券の出張報告書への添付の義務化
(3)出張報告書の見直し
(4)管理者(出張旅費等の決定者)による業務管理の徹底
(5)職員意識の改革に向けた施策の実施(管理職教育の強化、役員と職員の対話活動の実施)
(6)放送料の重複支払いのチェック
など。
<職員の処分(5人の職員について懲戒処分)>
(1)出張旅費の未精算
   ・衛星放送局プロデューサー(当時) 停職1か月
   ・衛星放送局チーフディレクタ(当時) 出勤停止3日
(2)日当の誤請求
     ・山口局チーフカメラマン(当時) 停職1か月
(3)タクシーの不適切使用等
   ・福井局記者(当時) 出勤停止 5日
   ・報道局ディレクター(当時) 減給


一体NHKは何を考えて調査したのだろう? これが橋本会長や石原経営委員長の考える「職員の公金意識とコンプライアンス意識の浸透、事業運営のさらなる適正化と透明化」なのか?
たった上記(1)~(5)が守られれば、「コンプライアンス意識の浸透と事業運営のさらなる適正化」が達成されたことになるのか? 冗談ではない。


会計検査院が平成16年度および17年度決算検査報告の中で指摘した、
(a)
「事業所等におけるテレビジョン受信機の設置状況を適切に把握するなどして、受信契約の締結を促進するよう改善させたもの:2,114 千件(平成17 年度末現在)=350 億円(平成17 年度)」は不適正な事業運営ではないのか?
(b)
職員の不正行為による損害が生じたもの:大阪放送局ほか1放送局、不正行為期間 平成4年8月~16年12月、損害金の種類 番組制作費、損害額 1億6千万円不適正な事業運営ではないのか? コンプライアンス意識など無い。
(c)
東京国税局から2004年3月期までの3年間で2.7億円の消費税の申告漏れを指摘され、過少申告加算税も含め約3億円を追加納付したも不適正な事業運営ではないのか? 経営者自身にコンプライアンス意識など無い。


国民がNHKに抱いている『信頼感の欠如』とは、上記(1)~(5)のようなマイナーな問題だけではない。例として示した(a)~(c)のような不適正な事業運営が行われているから『NHKが信頼できなくなっている』のだ。
NHKが示した<今後の対策>など、世間一般では『何を今更』という感じで一笑に付すだろう。
そしてトカゲの尻尾切りのように5人(7年間でたった5人?)を処分しただけで、NHKの役員や経営委員は誰も責任は取らないのか? 会計検査院や東京国税局が指摘したような不正は経営トップが責任を取って当然である。
NHKが今回の発表で『過去のウミを出しきった』などと考えるのは大間違い、国民は誰も信じない。
こんな内容で『職員の公金意識とコンプライアンス意識をあらためて定着させる』ことが出来るはずがない。ますますNHKに対する不信感が増すばかりである。石原経営委員長や橋本会長の見識を疑う。


さ(血?)迷えるNHK 5 ”経営委員”はもっと本質把握を。

2006-12-26 16:22:40 | NHK関連

NHKの言う「民事手続き・不公平感解消」とは?
 ~国民の真意は別のところにある。


第1028回NHK経営委員会(平成18年9月26日開催) で橋本会長は「民事手続きについては、公平感の確保です。」と答えた。 
小林理事も「受信料不払いは、”不公平感”を理由とするものが増加、これがさらに不払いを増やすといった悪循環をもたらしてる。平成15年度末の契約率は80%を確保していたが、現在では約7割まで落ち込んでいる。その最も多い理由が”不公平感”です。この状況を早期に改善し、悪循環を回避しなければなりません。」と答えた。

NHKは真実を隠している。
本当に多くの国民が抱いているNHKへの不満は
「受信料に関する”不公平感”」ではない。

NHKは、「お客さまのご意向に沿ったよりよい放送」と「お客さまの視点での業務運営」を行うためにH17年4月から、すべての部局・放送局に「CS(お客さま満足)向上委員会」を新設し、皆さんからいただいた声をもとに、着実に改革・改善を進めて、信頼ある公共放送を実現していきたい」と述べている。
(CS向上委員会責任者:永井多恵子NHK副会長談)
CS向上委員会が「みなさんの声にお応えして~視聴者サービス報告書(H18年5月)」と言うレポートを公表している。これはH17年9月20日に発表された「NHK新生プラン」に対する視聴者からの声(H17/9/20~12/20受付分)をまとめたものである。
寄せられた意見の内容はで、「受信料の公平負担と民事手続き」に関するものが圧倒的に多い。
★受信料の公平負担と民事手続きについて………22,021件
★放送サービスについて………7,287件
★経営姿勢と組織の構造改革について………7,002件
★その他(新生プランに直接関係のないご意見など)………6,189件
など。
このうち、受信料の公平負担と民事手続きについて( 22,021件)の内訳は次のようになっている。
   ①公平負担の努力や民事手続きを支持するご意見=2,036件
    ①公平負担、民事手続きに賛成・・2,036件=11.6%
   ②民事手続きよりも体質改善、改革が先=4,469件
   ③民事手続きよりも未契約者の対策が先=1,903件
   ④民事手続きは公共放送にふさわしくない=1,441件
   ⑤民事手続きや訴訟に関わる費用負担に反対=358件
    ②~⑤民事手続きに反対・・8,171件=46.5%
   ⑥スクランブル方式を導入するべき=3,645件
   ⑦民営化(CM導入)するべき=1,423件
   ⑧国営化するべき=350件
     ⑥~⑧これまでとは異なる形態・・5,418=30.8%
   ⑨割引や料金値下げなどに関するご意見=1,282件
   ⑩支払い者の優遇に関するご意見=667件
     ⑨~⑩その他の意見・・1,949件=11.1% 
     など。
これを見ると、民事手続きに賛成の意見は、わずか12%しかない。
これに対し、民事手続きに反対の意見は、47%。
NHKのあり方を変えるべきだという意見まで含めると77%の意見が民事手続きに賛成していない。

然るに第1028回NHK経営委員会で小林理事は「受信料支払者、未払い者、未契約者によって意見のボリュームが違いますけれども、例えばこの9月に衛星契約者にお伺いしたところ、10対1の比率で、大半の方が『不公平だ』、『民事手続きをなぜ早くやらないのか』と逆にお叱りを受けています。」と述べている。 小林理事の答弁は衛星契約者だけに聞けばという但書きをつけて全体像を隠した詭弁に過ぎない。CS向上委員会に寄せられた国民の声とは全く反対のことを言っている。
経営委員は上記『視聴者の声』の結果は99%知らないと思う。小林理事の話だけ聞いて不公平感が大きいと理解したのではないか。その結果、民事手続きに移行する方向性を認可した」と理事会で承認した本当に国民の声を聞いている理事が何人いるのだろうか? 理事の人は、みな自分の本業に忙しく、NHK経営委員の職は"名誉職”程度にしか考えていない方が殆どであろう。そのような委員は、いとも簡単に小林理事の話に丸め込まれてしまう。
自分の半分の時間をNHKの経営に使っている委員は皆無なのではなかろうか。
そんなにも”NHK経営委員の仕事は軽い”のか? 
もっと真剣に考えて欲しい。
このようなNHKのやり方に反発するから、昨日も"異議申し立て者”が3名増えた。昨日も触れたが小林理事は「未契約者も含めて全部に民事手続きを広げていく」と言う。裁判費用は誰が負担するのか? 裁判費用まで受信料に上乗せされたのでは、ますますNHKへの不信感は増大するだろう。

また、CS委員会は、せめて半年に1度は、上記のような国民の声をまとめて報告して欲しい。
それが本当に”国民に開かれた公共放送”の在るべき姿ではないか。
今のNHKの”CS”は”Consumer Satisfaction"ではなく、”Cabinet Satisfaction”ではなかろうか。


さ(血?)迷えるNHK 4 コバさまー! 応援していますわよ!

2006-12-25 22:47:20 | NHK関連

拝啓 小林理事様


第1028回NHK経営委員会(H18年9月26日)で小林理事様は、受信料不払いに対して民事訴訟を起こす理由として「現在、受信料不払いについては、『不公平感』を理由とするものが増加し、これがさらに不払いを増やすといった悪循環をもたらしています。平成15年度末の契約率は80%を確保していましたが、現在では約7割まで落ち込んでいます。その最も多い理由が『不公平感』です。」だとおっしゃいましたわね。
 また、「昨年9月に公表した『新生プラン』でも“民事手続きを検討する”ことを掲げています。すでに1年が経過しています。準備が整った今がタイミングであるということが大きな理由です。これ以上、実施を先延ばしすると、今度は受信料をお支払いいただいている7割の方から、『“やる”と言って、やらないじゃないか』、『不公平じゃないか』と言われかねない状況であり、こうした点も踏まえると、やはり今がギリギリのタイミングだと考えています。」とも言われましたわ。
 
さらに、「不祥事を理由とする不払い者は今回除かれているが、今後は未契約者も含めて全ての不払い者を対象に『民事手続き』を進めていく。放送法が改正され受信料の義務化が実現した場合でも、未払い者への対応は変わらない」と、おつよーい決意を示されましたこと。  
当然ですよね。放送法が変わったからといって、これまでの未契約者や不払い者をそのままにしたのでは、それこそ『逃げ得で不公平の極み』ですもの。
      
 小林理事様には、最近の男性には感じられない大変男らしく勇ましい立派な発言、まさに「武士に二言は無い」と言う感じで、思わず胸を熱くしてしまいました。 これからは”コバさま”と呼ばせていただこうかしら。 
でも未契約者や不払い者は1千万も居ますし、霞ヶ関あたりでは陰に陽に邪魔する人が居ないとも限りません。 お気をつけあそばせね。 でもコバさまなら大丈夫、きっと実現なさいますわ。 そのときはNHK会長間違いなしですね。そうなったら、私は身も心もコバさまに捧げますわ。

約束をお破りになったら、そのときは恐~いわよ。お覚悟あそばせ!!。



さ(血?)迷えるNHK 3 督促状に関し説明責任を果たしたのか?

2006-12-24 08:00:29 | NHK関連

NHKが受信料不払い者48件に督促状を送り5件が異議を申し立てた。
 NHKの橋本会長は、平成18年03月17日の衆院総務委員会で、「私は、公共放送としての現在NHKが行っている活動というのは受信料が、御指摘のようにベストだというふうに考えております。
 こういう中で、いろいろなほかの諸外国の徴収方法あるいは罰則的なもの、強制的な考え方、こういうものについてはやはり国民的なコンセンサスというものが必要でございますし、やはりその前に、まずは現在この現状の中で、NHKとしては受信料制度の中でいろいろな努力をさせていただきたい。」  と答弁している。


また、平成18年9月26日開催の日本放送協会第1028回経営委員会では、小林(緑)委員から『
このことに関して私がこだわるのは、これまで民事手続きは“最後の最後の手段”ということを何度も言ってきました。全部局業務調査が現在進行中で、結果が出ていない中で実行するのは、組織としての考え方がまだまだ甘いと思いますし、NHKとして、もっとやるべきことがあるのに、そういうことは行わず、必死に取り組む姿勢があまり見受けられないと思います。例えば、「NHKの職員は優遇されている」との声や「取材の方法やその時のお金の使い方が、民放とはかなり違う」といった話は、これまでにもいろいろと聞いています。ですから、こうしたところを本当にクリアして踏み込むのなら仕方がないと思います。 不公平感を解消しなければならないことはよく理解できます。民事手続きの進め方については、本当に議論を尽くして、十分に説明して、視聴者の皆さまに納得いただけなければ、たいへんなことになってしまいます。』
と指摘されている。それに対しNHKの小林理事は『今回、民事手続きの実施については、視聴者の皆さまに対して、きちっとご説明して、ご理解を得るよう最善を尽くしたいと考えています。NHK職員の処遇や取材時のお金の遣い方についてご指摘を頂きましたが、このようなことは、どこまで見直せば民事手続きを始めてもよいのかということにもなり、少し次元の違うテーマだと思います。われわれとして、公平負担を徹底していくということは、放送法、受信料制度の下、皆さまに受信料を負担していただくことによって、より良いサービスを提供していくということです。皆さまに負担していただければ、少ない負担でサービスが提供できるという趣旨で現行の受信料制度が成り立っているわけですから、そこはぜひご理解いただきたいと思います。』と答えている。
(注)経営委員会の小林委員と、NHKの小林理事は別人です。同じ姓なので混同しないように)
このような議論があった結果、石原経営委員長は経営委員会後の記者ブリーフィングで『経営委員会としては、本日方向性を了承したが、視聴者の皆様が納得できるよう、説明責任を十分に果たすことなどを要請した。』と発表しています。
経営委員会が認めたのは方向性を認めただけで、視聴者の皆様が納得できるよう説明責任を十分に果たすことが前提条件になっています。

橋本会長自身、3月には強制的な考え方、こういうものについてはやはり国民的なコンセンサスというものが必要と答弁し、経営委員会が視聴者の皆様が納得できるよう説明責任を十分に果たすことを前提条件に方向性を認めたのが9月26日である。
NHKはどんな調査により国民的なコンセンサスが得られたと判断しているのだろうか? 国民に説明して欲しい。
NHKはよく電話による世論調査を発表しているが、督促状発送と言う法的手段に訴えることについて世論調査したとは聞いていない。(私だけが聞いていないのかな!)
経営委員会が方向性を認めた前提条件を、9月26日以降、NHKは国民が納得できるように十分な説明をしたきたといえるであろうか?
私は、いづれも否と言いたい。


さらに言えば、平成十七年三月十五日の第162回国会総務委員会で、野田(聖)委員先ほど橋本NHK会長の方から、信用、信頼回復のためにいろいろなことをやっていますと。一軒一軒回っておわびもされているそうですけれども』と発言しているが、これも真っ赤な嘘だ。不払い者の家を一軒一軒回ってお詫びなんか絶対にやっていない。事実、私も2005年5月から不払いを続けているが、誰もお詫びになんか来ていない。
12月21日に私の住む地域営業の専任主管という方が見えたとき、この国会議事録を見せたら、一軒一軒回ってお詫びしている事実はありません、とNHKの幹部が認めている。


こんなことでNHKの言うことを信用できるであろうか? NHKは国民の信頼を取り戻せるだろうか? NHK自身、胸に手を当てて良く反省して欲しい。


さ(血?)迷えるNHK 2 受信料督促状に異議申立て5件

2006-12-23 00:08:34 | NHK関連

♪NHKって馬鹿よねー、お馬鹿さんよね~♪ 
受信料不払い者への督促状48件中、異議申立て者が5件との報道があった。
単純計算では約100万件の不払い者中、10万件が異議を申したてることになる。
更に、未契約者が1000万件以上ある。
NHKの大西和幸営業局は「訴訟になったのは残念。もっと多くの人に支払ってほしかったが、ことここに至ってはやむをえない」と話したそうだが、顔色なしだね。
私は、これまで、NHKに直接あるいは官邸メールを通して、来年にはNHKの受信料が義務化されるのだから、それまで督促状の発送を抑えるよう訴えてきたが、NHKは強行した。「ほら見たことか」と言いたい。


さ(血?)迷えるNHK1 NHK受信料義務化でNHKは解体・国有化

2006-12-22 21:47:10 | NHK関連

NHKとは一体何か? NHKの理念は何か?
平成15年03月19日の衆院総務委員会議事録によれば、当時の海老沢会長は「NHKは放送法に基づいてつくられました特殊法人でございます。私は、このNHKの存在、組織というものは、世界に例のない、最も理想的な、性善説に立った組織だろうというふうに思っております。それは、視聴者国民一人一人が、株式会社でいえば株主でありますし、協同組合でいえば組合員である。そういう面では、NHKは国民の放送局と言ってもいいと思います。」と答弁している。
また、平成18年03月17日の衆院総務委員会議事録によれば、現NHK会長の橋本会長は、「 現在のNHKの受信料制度というものが、やはり国民との信頼関係に立って成り立つものだということがまず基本にございまして、公共放送としての公平公正、自主自律、この大変高邁な理念を実現する具体的な方法として受信料制度というものが考えられ、長い間この制度で培ってきたわけであります。」と答弁している。

 NHKの理念について両会長の答弁は
「世界に例のない、最も理想的な、性善説に立った組織」であり「公共放送としての公平公正、自主自律、この大変高邁な理念を実現する」ものであるという認識で一致している。
多分、多くの国民はこれまで意識するしないにかかわらず両会長と同じような「理念」をNHKに対して抱いていたはずである。
海老沢会長も平成16年03月18日衆院総務委員会で「我々の受信料は、一般のいわゆる税金でなくて、法律で求められた、受信設備を持った世帯からひとしく、各世帯から一台ずつといいますか、何台持っても一台という格好で受信料をいただく。つまり、政治的に中立で公正であるべきだという主張から、そういう世界に冠たる受信料制度があるだろうと思っております。
 NHKの場合は、先生御承知のように、罰則規定がありません。税金のように強制力がありません。ひたすら私どもが視聴者の理解を得ながら、視聴者の信頼を得ながら、受信料の収納に当たっている。そして、受信料を払わなくても罰則規定がない。そういう非常に性善説に立った受信料制度だろう。世界にこういう例はありません。イギリスのBBCも公共放送と言っておりますけれども、これは強制力がありますし、受信料を払わなければ罰金を取られる、罰金を払わなければ収監される。どっちかといえば国営に近いと私は見ております。」という答弁にも如実に現されている。

然るに現在、NHKの受信料は義務化され払わなければ罰則も課す制度に変更されようとしている。多分来年の通常国会で成立し、遅くても再来年の4月から実施されるだろう。海老沢機長が国会で答弁した「イギリスのBBCも公共放送と言っておりますけれども、これは強制力がありますし、受信料を払わなければ罰金を取られる、罰金を払わなければ収監される。どっちかといえば国営に近いと私は見ております。」制度に衣替えしようとしている。
NHKの理念は抜本的に変わる。「世界に例のない、最も理想的な、性善説に立った」ものから「受信料を払わなければ罰金を取られる、罰金を払わなければ収監される国営放送」に変わるのだ。

現在のNHKは解体され、国有化されるのである。
なぜ橋本会長は、チャンネル数の削減、スクランブル化などを拒否し国有化の道を選択したのだろうか?
国有化されれば、NHKの中立性は犯され、大本営発表と同じことが起こることは間違いない。歴史は繰返されるのだ。