世事雑感

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さ(血?)迷えるNHK140 やっとわかった!契約対象件数

2007-06-11 11:15:55 | NHK関連

事業所系受信契約対象数の数え方。

5/14、5/16、5/17、5/20のBlogでNHKと受信契約を結ぶべき世帯数、事業所数は
いくらなのか疑問を提示したが、ようやくその疑問が解けた。


会計検査院報告書
平成16年度
 第4章 国会からの検査要請事項及び特定検査対象に関する検査状況
  第2節 特定検査対象に関する検査状況
第19 日本放送協会における放送受信料の契約・収納状況について
(http://report.jbaudit.go.jp/cgi-bin/watch.cgi?
keyword=NHK&url=http://report.jbaudit.go.jp/org/h16/2004-h16-0871-0.htm
)


(3)契約対象者数の把握
 NHKでは、受信契約の契約率を毎年発表しているが、契約の対象となる
世帯数、事業所数等は、民間の調査会社に委託して調査した結果を基に
算定しており、その算定方法は、表4、表5のとおり、世帯数については、
国勢調査による世帯数を基準として、委託調査の結果を加味して算定されて
いる。
一方、事業所については、委託調査の結果に基づき推計した設置数と
なっている。




世帯契約数については国勢調査を基にしており、考え方において筆者も
異論は無い。 


問題は事業所系である。
以下に5/20のBlogで筆者が推計した契約対象事業所数を示す。




NHKの計算と筆者の計算の大きな相違点は下記のようになる。
事業所総数については600万件前後で両者とも大差ない。

(1)NHKは店舗と住宅が一体になっているような、理容・美容院、食堂・
料理店は契約対象外としている。

筆者は建物が一体でも、営業用のTVと自家用のTVは別契約と考えている。
なぜならば、NHK受信規約第2条第3項で、営業用移動体TV(個人タクシーの
ようなもの)は、別契約と明記してあるからである。
 この点について6/10 NHKコールセンター責任者のU氏と議論したが、
「移動体」の場合は別契約だが、店舗のような「固定体」においては、
規模により、別契約であったり、自家用と一緒の契約であったり、ケース・
バイ・ケースだそうだ。
 そのことは受信規約には書いてないが、
「受信規約の細則」に書いてあるのだそうだ。そして細則は「外部秘」
となっており、国民には知らされていない。


(2)NHKは、病院のベッド数、旅館・ホテルの部屋数を考慮していない。
だから東急インのように部屋数の5%分しか契約していないのだ。  
病院のベッドやホテルの部屋数は合計300万件あるがこれを無視している。


(3)「移動体」は別契約と言いながら、観光バスやハイヤー等の移動体を
考慮していない。


その結果、受信機設置事業所数は125万件とし、1事業所あたり
平均2.2台有るとして、契約対象台数は、わずか284万件としている。

これに対し筆者は、685万件と推定している。


今後総務省の研究会で、対象件数を精査するそうだが、同じ営業用でも、
「移動体」は自家用とは別契約で、「固定体」は規模により別契約だったり、
契約する必要が無かったりする点をどのように扱うのだろうか。
また、受信規約の細則は「外部秘」として国民には秘密にされて
いることは許されない。 
しかも、別契約とするかどうかは、地域の営業に任されている。
北海道では「別契約」でも鹿児島では「契約不要」となることが
あるのである。
(コールセンターU氏は明確にそお答えた)
「公共放送」と言いながら、こんな秘密が許されてよいのだろうか。
受信規約の細則を公開すべきである。

放送法施行規則では、
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000010.html)
 「第六条  法第三十二条第三項 の契約の条項には、少くとも
左に掲げる事項を定めるものとする。」
と規定し、契約条項に記載する項目を規定している。その中の第九項に、
九  契約条項の周知方法
と言う項目がある。 これに関しNHK受信規約では下記のように官報で周知
すると謳っているが、
 
「細則」については官報に記載が無く周知されていない。
要は 「受信規約全体が周知されていない」 のだ。
細則を 「外部秘」 にしていることは
放送法施行規則に違反している。


【日本放送協会放送受信規約】
 規約の周知方法
  第15条 この規約およびこの規約の変更は,官報によって
 周知する。


----- (参考)NHK受信規約 第2条 -----


<放送受信契約の単位 >
第2条 放送受信契約は,世帯ごとに行なうものとする。ただし,同一の世帯に
属する2以上の住居に設置する受信機については,その受信機を設置する
住居ごととする。


2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は,
前項本文の規定にかかわらず,受信機の設置場所ごとに行なうものとする。


3 第1項に規定する世帯とは,住居および生計をともにする者の集まりまたは
独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい,世帯構成員の自家用
自動車等営業用以外の移動体については住居の一部とみなす。


4 第2項に規定する受信機の設置場所の単位は,部屋,自動車またはこれら
に準ずるものの単位による。


5 同一の世帯に属する1の住居または住居以外の同一の場所に2以上の
受信機が設置される場合においては,その数にかかわらず,1の放送受信
契約とする。この場合において,種類の異なる2以上のテレビジョン受信機を
設置した者は,次の順位で適用した種別の放送受信契約を締結するものとする。



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