舶匝

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無難な裁判例 SBS編。

2020-09-25 13:21:03 | 刑事学
乳児揺さぶりの罪「犯罪の証明がない」 母親に無罪判決
9/25(金) 10:29配信

出口博章裁判長は「傷害はソファからの落下で生じた可能性を否定できない」と述べ、無罪(求刑懲役5年)を言い渡した。

SBSの認定が争点となった刑事事件では近年、無罪判決が相次いでいる。

 
この手のケースは、
背景事情(被疑者・被告人と「被害者」との関係性を含む)の積み上げが、
特に重要。
(起訴すべきではない事件かどうかを、篩い分ける際に)

言い換えると、
診断書・鑑定書の類だけで、
判断するは、とても危険。

科学的証拠は批判的悲観的に検証するべき。

このケースは、
科学至上主義な連中(HPVワクチン推進派にやたら多い)への御灸。


この手のケースをカメラ類の設置で解決・回避しようとする筋道があるらしい。
しかし、、、大仰なやり方である上、現在のカメラには、物陰を透視できる性能は、ない。

乳幼児のいる家庭は概ね、とっ散らかっているものです(玩具の類を踏むと、痛い!)。

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2 コメント

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日本では、大阪高判令和元年10月25日 (舶匝(@online_checker))
2020-09-25 17:48:53
が無罪のドアを開けた感。
同裁判例の解説「第190号 科学的証拠の意味 ― 揺さぶられっ子症候群と傷害致死罪」を、(池田副学長(当時)の潔白を明らかにした)信州大第三者委員会のトップを務めた前田雅英・東京都立大学元教授が書かれています。
https://www.westlawjapan.com/column-law/2020/200109/

「問題は、専門家にもいろいろ「立場」があり、どの専門家を選ぶかで、結論が決定されてくるという点である。」という一節は、HPVワクチン周りにも通じます。
この偶然はなかなか、凄い。
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Unknown (葉月)
2020-09-25 16:33:13
乳児揺さぶりの罪がイギリスで話題になったのは1990年代でした。

弁護士の母親の息子2人が突然死した事件で、逮捕され、後に釈放、冤罪被害者の自殺という経過だったと思います。
もう一つは、米国でオーペア中の英国のティーンエイジャーが幼児を揺さぶったとして逮捕、その後有罪のまま釈放だったと。記憶が曖昧ですが。

典型的な3症状があり、暴行があったかどうかが争点だった。

Yahooの記事にある
3症状である「硬膜下血腫」「網膜出血」「脳浮腫」は、ワクチン副反応の症状と重なります。

http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=170393

ワクチン接種と同じ日だと、殺人を疑われずにワクチン副反応として処理されますが、

ワクチン接種から時間が経過していると

http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=164959

『child maltreatment syndrome』

などという症状が追加されてしまう。
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