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刑事手続は、刑罰権を発動する為の手続き。被害者遺族の私恨を晴らす手段ではない。

2023-02-26 20:31:42 | 刑事学
なので、
に登場する被害者遺族の言葉は、
無視一択。

そもそも、
刑を受けるには

「受刑能力」

が必要。

これがないと、
刑を科したところで、
馬耳東風。
案山子を牢に入れるも同然。


の言葉を借りると、

そもそも刑罰の目的は、懲罰、矯正および抑止効果である。
 刑法学では、報復・特別予防・一般予防と呼ばれています。

刑罰を科そうとする場合に、懲罰にならず、矯正もできない、また抑止効果も表れないとすると、刑罰として機能しない。精神障がい等を有する死刑囚の場合、刑罰の目的を達することが不可能であるから、適切な治療を施すことが必要である。 

「刑罰より治療」は、刑事学では、薬物の自己使用への対処として知られています。

また、
疾病の状況次第では、
刑の執行停止(第482条)もある。

なので、被害者遺族による
「病気は全く関係ない」は、
フェイク。

かつ、
この被害者遺族は
著しく人権観念が欠落した害悪。

で、

強盗殺人
or
殺人+窃盗

の判断は、
古典的。

軽度知的障害の影響
 が判断の要になるでしょう。

当方は

殺人+窃盗

の見立てかな。

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