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(追記アリ)刑事司法を復讐の手段だと勘違いしている遺族連中……

2020-08-25 13:05:07 | 刑事学

道交法第一条「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」
「交通」の意味、辞書を引いてご確認下さい。交通とは、自動車のタイヤが回転すること、ではないのですよ。

ていうか
この「遺族」は、
刑事司法を復讐の手段だと勘違いしているなぁ。

明らかに。

もし、刑事司法が報復の手段ならば、
刑事司法に公金をつぎ込む意義は、ない。
報復は、公益とは無縁の、個々人の私欲を満足させる行為でしかないから。

こういう「遺族」の根絶が、刑事司法の課題。
被害者保護の揺り戻しが必要。

追記。

鎮目博道 による
も、言葉を丸めて、体裁を整えいるものの、
復讐心の満足を主眼に置いている。
 

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