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2020年4月改正 パートの派遣労働者の場合は比較対象労働者もパート労働者の情報でいいよね?

2019年10月21日 | 2020年4月 労働者派遣法改正

2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。



派遣元が「派遣先均等・均衡方式」を採用した場合、一番大変なのが派遣先から

派遣元への「比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供」です。



派遣先で比較対象労働者を選定して、賃金等のすべての待遇情報を派遣元に

書面で通知しなければいけません。



比較対象労働者の選定は、前回のブログでもお話ししましたが、派遣労働者の

職務の内容や人事異動の範囲等が同じかどうかで判定していきます。



比較対象労働者の選定の際によく勘違いされるのが、

「パートタイムの派遣労働者の場合は、比較対象労働者もパートタイム労働者

 でいいんでしょ?」


というものです。結論を申し上げるとこれは間違いです。



今回の労働者派遣法の改正は「派遣先の正社員と派遣労働者との待遇に関して

整合性を図りなさい」
というものです。



従って、パートタイムの派遣労働者を派遣する場合でも、「派遣先の正社員」

との整合性を図らなければいけません。




選定の方法は前回お話しした手順に従って判定していきます。

例えば、パートタイムの派遣労働者の業務がスーパーのレジ打ち

業務がメインの業務である場合、派遣先の正社員でレジ打ち業務

がメインの正社員がいれば、その者が比較対象労働者となります。



選定手順に従って、「業務内容」「責任の程度」「人事異動の範囲」

「転勤の範囲」が同じ正社員が派遣先にいない場合は、これらの

要素が同じ「派遣先のパートタイム労働者」や「派遣先の有期雇用労働者」

が比較対象労働者になります。



ただし、この場合も、その「派遣先のパートタイム労働者」や「派遣先の

有期雇用労働者」の賃金額を、「派遣先の正社員」の賃金額と比較して

整合性を図ったうえでないと、比較対象労働者とすることはできません。




また、「派遣先の正社員」「派遣先のパートタイム労働者」「派遣先の

有期雇用労働者」のいずれも比較対象労働者に該当しない場合は、

当該派遣労働者と同一の「業務内容」及び「責任の程度」の業務に

従事させる正社員を派遣先が新たに雇い入れたと仮定した場合における

派遣先の正社員(これを「仮定の正社員」といいます)が比較対象労働者

になります。



ただし、この場合は、「仮定の正社員」の賃金額や就業時間等が就業規則

に規定されており、かつ、今現在派遣先で雇用されている正社員と賃金等

の待遇について整合性が図られている場合に限られます。




先程も申しましたが、今回の労働者派遣法の改正は

「派遣先の正社員と派遣労働者との賃金等の整合性を図る」ことが目的と

なっています。



パートタイムの派遣労働者だから比較対象労働者も派遣先で直接雇用

されているパートタイム労働者でいいというわけではないので、ご注意

下さい!





http://haken-higashitani.com/









(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html


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