2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
前回は、「労使協定の提出」について解説させていただきました。
今回は、「労使協定の保存期間」について解説したいと思います。
派遣元事業主は、労使協定を締結した時は、労使協定に係る書面をその有効期間が
終了した日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。
(派遣法施行規則第25条の12)
となっていますので、労使協定の期間が終了したからといって破棄してしまわない
ようご注意ください。
今回で労使協定書関係の説明は終了となります。
労使協定の作成は派遣元にとってはかなり大変な作業となりますので、早めにご準
備いただいた方が良いでしょう!
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
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