2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
前回は、「労使協定の周知」について解説させていただきました。
今回は、「労使協定の提出」について解説したいと思います。
労使協定を締結した後は、当該労使協定を提出しなければいけません。
提出先等は以下のとおりとなります。
提出先:各都道府県労働局 需給調整事業部(事業課)
提出期間:毎年6月1日~6月30日の間
(事業報告書に労使協定を添付する形で提出します)
労使協定と言えば通常は労働基準監督署への提出を思い浮かべる方もい
るかもしれませんが、今回の労使協定は労働者派遣法の規定に基づく労
使協定であるため、各都道府県労働局の需給調整事業部(課)へ提出し、
労働基準監督署への提出は不要となります。
ただし、労働基準監督署への当該労使協定の提出は不要ですが、今回の労
使協定は派遣労働者の賃金の決定に関する労使協定であるため、就業規
則の変更及び労働基準監督署への就業規則の提出は必要となります。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます