今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い
ます。
派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が規定されて
います。
その中の1つ、「派遣労働者個人単位の期間制限に抵触する最初の日」の記載
方法を説明いたします。
いわゆる、個人単位の抵触日を記載していただければ結構です。
個人単位の抵触日ついては、以前にもご説明いたしましたので、詳しくはそちらを
ご参照ください。
https://haken-higashitani.com/2018/09/19/kojintani-kikanseigen/
個人単位の抵触日の記載で気を付けていただかないといけないポイントとしまし
ては、期間制限を受けない派遣労働者(たとえば、無期雇用派遣労働者や60歳
以上の派遣労働者等)については、個人単位の期間制限を受けないのですが、
その際は、就業条件明示書に記載していただかなくても結構ですが、できれば、
「無期雇用のため抵触日なし」とか「60歳以上の派遣労働者のため抵触日なし」
などと記載していただく方が望ましいです。
就業条件明示書には、
【個人単位の抵触日】 平成○○年○○月○○日
と記載していただければ結構です。
また、無期雇用派遣労働者や60歳以上の派遣労働者の場合は、
【個人単位の抵触日】 無期雇用派遣労働者のため抵触日なし
【個人単位の抵触日】 60歳以上の派遣労働者のため抵触日なし
と記載していただければ結構です。
就業条件明示書の記載例はこちら!
https://haken-higashitani.com/2018/11/25/syuugyoujoukenmeijisyo/
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
ます。
派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が規定されて
います。
その中の1つ、「派遣労働者個人単位の期間制限に抵触する最初の日」の記載
方法を説明いたします。
いわゆる、個人単位の抵触日を記載していただければ結構です。
個人単位の抵触日ついては、以前にもご説明いたしましたので、詳しくはそちらを
ご参照ください。
https://haken-higashitani.com/2018/09/19/kojintani-kikanseigen/
個人単位の抵触日の記載で気を付けていただかないといけないポイントとしまし
ては、期間制限を受けない派遣労働者(たとえば、無期雇用派遣労働者や60歳
以上の派遣労働者等)については、個人単位の期間制限を受けないのですが、
その際は、就業条件明示書に記載していただかなくても結構ですが、できれば、
「無期雇用のため抵触日なし」とか「60歳以上の派遣労働者のため抵触日なし」
などと記載していただく方が望ましいです。
就業条件明示書には、
【個人単位の抵触日】 平成○○年○○月○○日
と記載していただければ結構です。
また、無期雇用派遣労働者や60歳以上の派遣労働者の場合は、
【個人単位の抵触日】 無期雇用派遣労働者のため抵触日なし
【個人単位の抵触日】 60歳以上の派遣労働者のため抵触日なし
と記載していただければ結構です。
就業条件明示書の記載例はこちら!
https://haken-higashitani.com/2018/11/25/syuugyoujoukenmeijisyo/
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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