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簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

派遣元管理台帳の記載事項

2018年12月11日 | 派遣元管理台帳
今回は、「派遣元管理台帳の記載事項」について説明していきたいと思います。



派遣就業を開始した後は、派遣元は派遣元管理台帳を作成していただかなければいけません。



派遣元管理台帳は、派遣法第37条第1項に次の通り規定されています。

 「派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣

  元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載し

  なければいけない。」




では、具体的に派遣元管理台帳には何を記載しなければいけないかというと、

 ① 派遣労働者の氏名

 ② 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別、有期雇用派遣労働者の場合は労働契約の期間

 ③ 派遣労働者が60歳以上の者であるか否かの別

 ④ 派遣先の氏名または名称

 ⑤ 派遣先の事業所の名称

 ⑥ 派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位

 ⑦ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

 ⑧ 始業及び就業所時刻

 ⑨ 従事する業務の種類

 ⑩ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

 ⑪ 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その紹介予定派遣に関する事項

 ⑫ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

 ⑬ 休日労働・時間外労働

 ⑭ 派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項

 ⑮ 派遣労働者に係る雇用保険・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届の提出の有無及び提出していない場合はその具体的な理由

 ⑯ 段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時とその内容に関する事項

 ⑰ キャリアコンサルティングを行った日とその内容に関する事項

 ⑱ 雇用安定措置の内容

を記載していただくことになります。



次回は「派遣元管理台帳の書き方のポイント」について、お話ししたいと思います。

















派遣元管理台帳の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/hakenmotokanridaichou/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf




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