簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

2020年4月改正 労働者派遣法(労使協定方式 比較対象労働者の情報提供)

2020年01月13日 | 2020年4月 労働者派遣法改正



2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





労使協定方式の場合の手続きの流れは以下のとおりとなります。



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前回は、「待遇に関する事項等の説明(雇入れ前)」について解説させていただ

きました。





「待遇に関する事項等の説明(雇入れ前)」の後は、派遣契約を締結する前に

「抵触日の通知」を派遣先から派遣元に行ったあと、「比較対象労働者の情報

提供」を行います。





この「比較対象労働者の情報提供」ですが、「派遣先均等・均衡方式の場合の

み比較対象労働者の情報提供が必要」で「労使協定方式の場合は比較対象労働

者の情報提供は不要」と多くの方が勘違いされていますが、そうではありません。





2020年4月1日より、個別契約書の記載内容が変更になり、

 ・派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

 ・派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別

の2つの項目の記載が義務付けられます。





この2つ目の「派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別」で、

「限定しない」にした場合は、

 

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という、詳細な情報提供が必要となり、







「派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別」で、

「限定する」にした場合は、



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という、簡単な情報提供でOKです。







簡単な方の情報提供の内容ですが、労働者派遣事業関係業務取扱要領には、

「労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣

 労働者を協定対象派遣労働者に限定することを定めた場合

 a 法第40条第2項の教育訓練の内容(当該教育訓練が無い場合には

   その旨)

   → 教育訓練の実施の有無及び具体的な内容をいうこと

 b 則第32条の3各号に掲げる福利厚生施設(給食施設、休憩室及び

   更衣室)の内容

   → 福利厚生施設それぞれの利用の機会の付与及び利用時間等の具

     体的な内容をいうこと

と記載されています。



「うちは労使協定対象派遣労働者しか派遣しないから簡単な情報提供でいいだろう」

と思っていても、個別契約書の「派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否

か」の項目で「限定しない」と記載した場合、簡単な方の情報提供を行った場合は

派遣法に抵触することになるので、お気を付けください。











http://haken-higashitani.com/









(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html














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