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2020年4月改正 労働者派遣法(派遣先均等・均衡方式 待遇に関する説明(派遣時))

2019年11月06日 | 2020年4月 労働者派遣法改正


2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。



派遣労働者への待遇に関する説明については2020年4月の労働者派遣法改正後、

次の通りとなっています。

【労働者派遣法改正後(2020年4月~)】

  ・雇入れ前の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第1項)

  ・雇入れ時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第2項)(改正)

  ・派遣時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第3項)(改正)


  ・派遣労働者から求めがあった場合の待遇の相違に関する説明

                (労働者派遣法第31条の2第4項)(改正)






前回は、「雇入れ時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第2項)」

についてお話させていただきましたが、今回は「派遣時の待遇に関する

説明(労働者派遣法第31条の2第3項)」
についてお話させていただこうと

思います。





「派遣時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第3項)」については

2020年4月1日の改正事項となります。





内容については、文字通り、下記の事項について派遣労働者を派遣する際に説明

しなければいけないということになります(派遣先均等・均衡方式の場合)。



【派遣労働者に文書を渡さなければいけない事項】

  ・賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く)の決定等に関する事項

  ・休暇に関する事項

  ・昇給の有無

  ・退職手当の有無

  ・賞与の有無

  ・協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合には、

   当該協定の有効期間の終期)



記載例は以下のような感じになります。





   ※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます







【派遣労働者に口頭にて説明しなければいけない事項】

 (書面の活用等によりできるだけわかりやすく説明すること)

 (説明しなければいけない事項については雇入れ時の説明事項と同じ説明

  を派遣時にもしていただかなければいけません)


  (均等待遇の場合)

    ・派遣先に雇用される正社員と派遣労働者との間で差別的な取扱いを

     しない旨(派遣法30条の3の規定により講ずる措置)

  (均衡待遇の場合)

    ・派遣先に雇用される正社員と派遣労働者との間で不合理な相違を設

     けない旨(派遣法30条の3の規定により講ずる措置)

    ・派遣労働者の賃金について、職務の内容、職務の成果、意欲、能力

     又は経験その他の就業の実態に関する事項のうちどの要素を勘案

     しているのか(派遣法30条の5の規定により講ずる措置)

記載例は以下のような感じになります。





   ※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます









http://haken-higashitani.com/









(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html